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被保険者でない被保護者の要介護認定に対する不服申し立て
投稿者:悩めるCM
投稿日:2005/12/24(Sat)
11:56 No.21893
40歳以上65歳未満のいわゆるみなし2号の被保護者の場合、要介護認定に対する不服申し立ての途はどのように確保されているのでしょうか?
というのは、みなし2号の被保護者の方は、介護保険の被保険者ではないことから、福祉事務所は介護扶助の決定に際し、市町村介護認定審査会へ要介護認定の審査を委託しておりますので、不服申し立てとなった場合、みなし2号の方はどこへ審査請求をすべきか分からなくなりました。
Re: 被保険者でない被保護者の要介護認定に対する不服申し立て
masa - 2005/12/24(Sat)
12:40 No.21898
被保護者の介護認定は、介護保険被保険者とは異なり、あくまで「生活保護法による介護認定」であり、審査を介護認定審査会に委託していても、決定は福祉事務所長に権限があります。
ですから不服申立ては福祉事務所長に対して行い、その決定に不服がある場合は都道府県知事へという生活保護法のルールがそのまま適用されるのではないでしょうか。
Re: 被保険者でない被保護者の要介護認定に対する不服申し立て
どるくす -
2005/12/24(Sat) 16:55 No.21904
masaさんのご説明のとおりです。
(生活保護について補足しようとすると、だいたいこのような書き出しになりますね。)
介護扶助の決定ですので、ご本人に決定通知書のようなものが届いていると思いますが、
「この決定に不服があるときは、この通知を受け取った日の翌日から起算して60日以内に・・・」
というような文面で不服申立て(審査請求)の教示がなされているはずです。
Re: 被保険者でない被保護者の要介護認定に対する不服申し立て
悩めるCM - 2005/12/24(Sat) 20:14
No.21908
自己レスになりますが、その後、自分なりに生活保護関係法令通知集などを検索したところ、お二人が教示された根拠通知を見つけることができました。
平成14年8月29日に厚生労働省から発出された「生活保護法に基づく介護扶助に係る審査請求の取扱いについて」の通知がそれです。
この通知では
介護保険制度の被保険者でない要保護者に係る介護扶助の決定に対する審査請求の審理に当たっては、介護扶助の要否判定の一環として行われた要介護認定の妥当性の判断が不可欠であることから
介護扶助の審査庁は、「行政不服審査法第27条の規定に基づき、(都道府県)介護保険審査会に対して、介護保険制度の被保険者でない要保護者の介護扶助の決定に際し要否判定の一環として行われた介護認定審査会による要介護認定の妥当性について、鑑定を求めることとなる。」とされています。
ということは、masaさん
や どるくすさん がおっしゃるとおり
@要保護者は、行政不服審査法や生活保護法に基づき、都道府県知事に対して介護扶助の決定に対する審査請求を行う。それを受けて
A都道府県知事は、要介護認定を受託審査した市町村介護認定審査会の要介護認定の妥当性を、都道府県介護保険審査会に対して鑑定を求めることとなる、といった手順になるものと思われます。
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