特別養護老人ホーム 緑風園
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※身寄りのない利用者の入院や医療侵襲同意、葬祭執行、遺留金の取扱いについては、このサイトのトップページに
「身寄りのない入所者の方への対応(手術同意、葬祭執行、遺留金処理の手引き)」として根拠となる法・条を含め掲載していますので参照してください。


身寄りのない施設入所者の手術同意について

投稿者Boo 投稿日:2002/09/11(Wed) 09:29

今、要介護5の利用者で痴呆度も重度、親族・家族がなく、生保受給で施設生活されている方がいます。
実は、かなり身体状態が思わしくなく経口摂取が困難で、今は点滴で栄養を補っている状態です。Drから点滴の継続も難しく、胃ろう施術を行いたいと申し入れがありました。
さぁ、ここで問題です(笑)。
本人の意思確認が難しく、身体侵襲行為になる医療的行為をどう考えたらいいでしょうか?もちろん成年後見制度等も検討してみましたが、時間的なことや身上監護という点で制限があるように聞きます。
いまいちスッキリしません。措置の制度を引きずって、本人の権利よりも、容易さを追求する福祉施設職員となっていないか心配です(笑)。
実際にそういうケースを経験された方がいれば、具体的な手順や方法を教えて下さい。

Re: 身寄りのない施設入所者の手術同意について

Mr.M- 2002/09/11(Wed) 11:10

以前、BOBさん提供(masaさんにコピーして頂き送って頂いたもの:有り難うございました)の「特別養護老人ホームにおける身寄りのない入所者のための施設の手引き」Q4に「手術の同意」と言うのがありますね。

また、後見人制度掲示板には以下のようなスレ立てがあります。
両方とも決定的な答えは出ていないようですが参考までに貼り付けます。

(医療の同意について)
http://www16.big.or.jp/~kuniaki/seinen/kouken.cgi?mode=all_read&no=565&page=0

(生活保護受給者について)
http://www16.big.or.jp/~kuniaki/seinen/kouken.cgi?mode=all_read&no=464&page=30

全くもって不勉強な領域でして、何ともお答えしようもないのですが・・。
この問題は潜在的にあることで、今後私も含め皆さんの前に立ちはだかるであろう壁になるでしょう。ある程度の方向性は示しておかなければいけませんね。
是非々、実例をお待ちしています。

手術や医療への同意について

masa -2002/09/11(Wed) 13:43

BOBさんからいただいた立川市の資料から関連部分を抜粋します。
まず成年後見人には本人の手術などの同意権はないというのが一般的な見解です(反対意見もありますが)また手術等の医療侵襲(以下手術等とします)については本人の同意が必要ですが、本人に判断能力や意思がない場合は誰から同意を得るべきか必ずしも明確になってはいません。判例では家族に同意を得ると言うのがありますが、身寄りがない場合において本人が入所する法人や施設長に本人に代わって同意する権限があるとは解せません。病院が施設に対し手術等の同意を求めることは法的には無意味であると思えます。従って、救急医療の場合と同様に、医学上の見地から本人にとって最善の措置を求めるべきです。ということで、
示されたケースにおいては、経口摂取が困難で、栄養状態の悪化が懸念される場合、経管栄養という対応はやむをえない場合であれば、鼻腔よりは胃婁の方が負担が少ないし、医学上の見地から本人にとって最善の措置として医師の判断のもと行う、ということでやむをえないと感じました。

>措置の制度を引きずって、本人の権利よりも、容易さを追求する福祉施設職員となっていないか心配です。

このような振り返り、自己チェックの姿勢がある施設での判断は非常に信頼できると思います。

Re: 身寄りのない施設入所者の手術同意について

Boo- 2002/09/11(Wed) 13:45

Mr.Mさん資料どうもありがとうございました。大変参考になりました。実は、私どもの見解もmasaさんと同じで、後見制度には医療侵襲行為に対しての代理権はないものと解釈しております。
あまり勉強してないんで、詳細は分かりませんが、民法上の緊急避難の解釈を当てはめることくらいしか思いつきません。結局、Drの医療的見地からの必要性を、前面に押し出して対応していくつもりではあります。

Re: 身寄りのない施設入所者の手術同意について

BOB -2002/09/11(Wed) 16:56

今見たらタイムリーな話題になっていますので一言・・・

この件についてのキーポイントは「生保」にあるような気がします。
全部がそうではないでしょうが、生保であれば生活課長(福祉事務所長)同意という手もあるんです。
(こうしたケースを考えまして問い合わせ済みなんですが・・・)
勿論、私が皆さんに配った資料と食い違いが出てくることもあるのですが、たとえば同様の方を精神科に入院させる場合はどうでしょうか。
市長・区長同意ということになるでしょう。広義で解釈することにもなりますが同様な解釈をしているところも実際ありますのでご一考いただけますでしょうか。

Re: 身寄りのない施設入所者の手術同意について

Boo -2002/09/12(Thu) 09:04


ご指摘の件、生保担当と検討してみます。
この掲示板くるたびに感じるんですけど、ホントに皆さん勉強してますよね。自分が恥ずかしくなっちゃいます。
また、いろいろご相談することがあると思いますので、よろしくお願いします。

Re: 身寄りのない施設入所者の手術同意について

masa -2002/09/12(Thu) 09:50

>生保であれば生活課長(福祉事務所長)同意という手もあるんです。

これってなかなか気づかないところですよね。しかし言われてみれば、なるほどその可能性もあるなって感じました。検討に値しますね。良い指摘をもらいました。ありがとうございます。

クイズ

投稿者BOB 投稿日:2002/09/13(Fri) 21:33

さて、皆さんクイズです。
皆さんの良識の下カンニングはしないという前提でお答えいただきたいと思います。

施設にいた利用者さんが市外の病院に入院しました。
この利用者さんは残念ながら亡くなってしまいました。

さてここで問題です。
この時、身寄りが居なかった場合誰が死亡届の届出人になるでしょうか。

択一にするとヤマを張る方がいるかもしれないのであえてお答えは記入方式に致します。

MASAさーん。Mr.Mさーん。ミユパパさーん。兼任CMさーん。JINUSEANさーん。Booさーん。そして皆さーん。勿論嫁さんもね・・・。
その他皆さんどんどんお答えくださいねえ。

もう1回お願いしますよー。カンニングナシですよー。
たまにはこんなのもいいでしょ。どんどんお答えください。

私の長所!

みゆぱぱ - 2002/09/14(Sat) 00:37

私の長所は、自分で言うのもナンですが、解らないことを「解らない」と言う「勇気」があることです。
今度、下のほうをよ〜く見て勉強させていただきます・・・

本日、私の父(71歳)が心筋梗塞で入院しました・・・
今の所いたって元気なのですが・・・医師からは(業務上の知り合い医療機関です。)人のケアプラン立ててる場合じゃなくなるかも・・・なんて脅されてます

Re: クイズ

JINUSEAN- 2002/09/14(Sat) 01:04

施設長?って絶対×だナ。
>市外の病院
がポイントだと思うのだが…あの資料に答が出ている気が…。

>みゆぱぱさん
心配してます。大丈夫ですか?

Re: クイズ

matsuo- 2002/09/14(Sat) 07:27

昨夜、書こうかどうか迷いながら、まだカンニングはしていませんが、
自信はまったくありません。
入院すると3ヶ月で特養の在籍は切れるから、それまでだったら特養かなと思ったのですが、それ以後は、前住所地(入所時の保険者住所)にもどるのかな?とすれば・・・。
昨夜は迷ったのです。病院?いろんな迷いが・・民生委員?まさか?自治会長?まさか?福祉?いやわからない?JINUSEANの解答とみて病院かな?って感じましたが・・・。ごめんなさい。
もう、出勤の準備しなきゃいけないのに、気になってつい恥を書き並べることにしました。
でも、ケアマネをする上で知る必要のある大事な問題だと感謝しました。一人ぐらしの方に沢山対応しているのに反省しました。
有難うございました。
在籍中の特養についてもわかりません。最後の解答を楽しみにしております。

Re: クイズ

兼任CM- 2002/09/14(Sat) 09:50

呼ばれてしまいました。

我が施設の場合,施設長名で死亡届を提出しています。役場の住民かでその方法でよいといわれたと事務長が言っていました

Re: クイズ

masa - 2002/09/14(Sat) 11:19
入院が3ケ月以内で、施設の籍が切れていないときは施設長、籍が切れているときは病院長?こんな回答が浮かぶんですが、どうでしょう?
福祉事務所長かな?う〜ん、正確にはわからないです。

※みゆぱぱ さん、私もお見舞い申し上げます。ご快復を祈っております。

Re: クイズ

Boo -2002/09/14(Sat) 14:24

ズバリ!!施設の籍が切れない3ヶ月は、施設長でしょう!・・・かな?
籍がない場合は、行政(市町村長)でどうでしょう!?
ファイナル・アンサー!?

Re: クイズ

matsuo- 2002/09/14(Sat) 19:53

JINUSEANさん、朝の投稿にあわてて書いたために「さん」を書かずに呼び捨てになってしまって失礼をお詫び申し上げます。
時間をきにしながら書いたものですからお許し下さい。
JINUSEANさん、朝の投稿にあわてて書いたために「さん」を書かずに呼び捨てになってしまって失礼をお詫び申し上げます。
時間をきにしながら書いたものですからお許し下さい。

Re: クイズ

RIN-2002/09/14(Sat) 22:45

初めまして、兼任CMさんに教えていただきおじゃましました。答えかなり気になりますね。うー、やはり期間が3ヶ月未満ならば施設長などでしょうが、3ヶ月過ぎていたら役所関係の長ってところですかね。
今後、独居老人者の問題がゾクゾクでそうですね。現在、在宅介護に従事してケアマネ勉強中ですがこの類の問題には日々頭を悩ませ心痛めています。

Re: クイズ

Mr.M-2002/09/15(Sun) 08:37

深読みしすぎるMr.Mです。
BOBさん発信ですから「みんなが通常はこうだろうと思っていたことに反する答えが実際にあって」の設問じゃないのかな?と深読みをしてますが、おっと思う答えが思い浮かばない・・(悲)

このようなケースは、特養所属時(H12.3.31まで)は「施設長名」で出していたと思います。・・・・ポイントは「市外のHP」?いやいや「住所地」じゃないかなって思うんですが。「市町村長」もしくは「本人(怖)」・・・・。う〜ん・・答えは「住所地の首長」

(追伸)最近忙しすぎ!家に戻る時間も遅く休みも返上、こういう状況の中、娘(一歳半)と久しぶりに寝ようと思い、添い寝をしていると突然「おーちゃん(お父さんではなくこう呼ばせています)あっちに行って!」とはっきり・きっぱり言われてしまい落ち込み、
また反省しております。本日は町の「敬老式典」。明日は当施設の「敬老式典及びパーティー」。休みを取って「子供サービス」は何時できるのだろう・・。

Re: クイズ

matsuo-2002/09/15(Sun) 11:47

今、自治会主催の公園の草引きから戻って、疲れたので横になっていたのですが、ふと、地域での葬儀の際にいつも自治会から世話をし、死亡届も世話役の方が届けていたなと思いだしました。
それは、多分、当事者はそれどころじゃないから自治会から動いているのかなって思っていたのですが・・・。
もしかして、死亡届は自治会長の責任?
3ヶ月以上立った入院の場合はそうなのかな?(保険者の住所地)

Re: クイズ

BOB -2002/09/16(Mon) 22:26

多くの方からお答えをいただきましてありがとうございました。
今回のご質問について一般的に言われていることは、

まず、死亡の事実を知ったときから7日以内に届け出てください。

死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地等の役所

そして届出義務者は同居の親族・同居していない親族・その他の同居者・・・ それ以外は家主・地主又はその土地の管理者とされています。

市区町村でも知っている担当者は前述の中の最初の3者以外は役所(市民課)に相談してくださいといっています。

さて、そろそろ答をお教えいたしましょう。
実は、3ヶ月経っていてもいなくても「その入院していた医療機関の長」なんです。いわゆる病院長という事なんです。

私達は今まで措置の頃から「施設長」と考えていたと思いますし、実際やって来た方々が殆どだったと思います。勿論私もそうしていました。
たまたまうちのところの市民課の係長からこの事を聞いたときは全く信じられないし冗談だと考えていました。
「大半の役所の担当者も殆ど知らないかもしれないし、知っていてもまあいいかという事で処理しているかもしれない。」という話でした。
ではどうして「施設長」で通ってきたのかというと、その病院長が拒んだ時に届け出るものがいないわけで、その為に施設長でも受けてくれるというのが「本来の」手続きなんだそうです。しかし、先程お話ししましたとおり市民課の担当者であっても知らない方が殆どという事もあり、加えて施設を抱えている町では言い伝えで「施設長でよし。」のような形になっているという事でした。
このとことについてあえて市民課に問い合わせるのも「いたずらに藪をつついて蛇を出す」ような気もしますが、特に役所の担当者と仲良くやっている方がいましたらこの質問をしてみてください。知らない方が多いでしょうけど知ってる方は同じ答をすると思います。
 ちなみに神奈川県の平塚市の担当者はご存知みたいですね。ホームページで、親族及び同居人以外は役所に聞いてくださいといっています。

 さて、皆さん今回は本当にありがとうございました。
どうしてこんな質問をしたかというと、こういった質問の仕方をすると何処かにずーっと残ってくれるかなと思ったんです。
私ばかりではなく皆さんでこうした問いかけをしてお互いに高めあいたいというのが今回の主旨でした。
本当にありがとうございました。

(結構鋭いお答えがありましたねえ。楽しかったですよ。皆さん・・・。)
次はあなたが出してくれる番ですよー。

Re: クイズ

matsuo - 2002/09/16(Mon) 23:58

BOBさん、楽しいクイズのひとときを有難うございました。
とてもよい勉強をさせて頂きました。
今後とも、宜しくご指導くださいませ。

Re: クイズ

兼任CM -2002/09/17(Tue) 09:23

BOBさん,やられました。病院長ね〜。盲点でしたね。たぶん我が施設では「土地の管理者」という立場での届出でしたね。でも嘱託病院の院長はこんな届出はしてくれっこないなぁ。今までどおり二しようっと。
とっても楽しくためになる問題でした。これからも宜しくお願いします。

身元引受人がいない方の葬祭、遺留金の取り扱いについて

投稿者masa 投稿日:2002/10/18(Fri) 09:39

介護老人福祉施設における「身元引受人がいない、または不明の方の葬祭、遺留金の取り扱いについて」の東京都の通知文書(10/9付け)をBOBさんから送って頂きましたので、内容を掲載します。

介護老人福祉施設の入所者で身元引受人がいない又は不明の場合の葬祭・遺留金品の取り扱いについては、介護保険法に特段の定めがなく、厚生労働省は施設所在地の区市町村が一般の住民サービスとして葬祭執行等を行うことになるとの見解を示しています。
しかし、従来は措置権者である区市町村が行っていたこと、施設の偏在がある等の実態を踏まえ、東京都においては、当面の間、下記の取り扱いとします。
1.身元引受人がいない又は不明の場合の基本的取り扱い
(1)遺留金品がある入所者
@旧措置者が死亡した場合、葬祭や遺留金品の手続きは当該施設に入所措置を行った区市町村
A介護保険による契約入所者が死亡した場合、葬祭や遺留金品の手続きは本人が加入する保険者である区市町村
(2)葬祭費負担ができない入所者
@被保護者が死亡した場合(葬祭扶助)、生活保護を適用している実施機関
A生活保護(葬祭扶助)の適用を受けられる入所者が死亡した場合、施設所在地を管轄する保護の実施機関

以上です。統一した公式見解を示すことが現場の混乱を防ぐ唯一の方法と思えます。ローカルルールではなく統一したルール作りが求められるのではないでしょうか。

Re: 身元引受人がいない方の葬祭、遺留金の取り扱いについて

  BOB-2002/10/18(Fri) 13:02

ということですので、こうした状況を想定して過去使っていた
「入所被措置者死亡及び遺留金品届」を引っ張り出しておくといいと思います。

実はこの前に1件やりまして、届の記入について標題を少し変えました。「被措置者」を「被旧措置者」にすると共に、「老人福祉法施行規則第6条」を「同第11条2項」にしました。
処分届を出していたところについてはそれも準備するといいと思いますが如何でしょうか。

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