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2号みなしから1号被保険者に・・・

投稿者:あゆみ 投稿日:2003/04/14(Mon) 18:09

こんにちは、いつもお世話になっています。また、ひとつ教えていただきたいことがあります。
 今日で65歳を迎えた2号みなしだった方、訪問系のサービスは、13日までの利用は公費100%、14日以降分は介護保険で利用票・提供票を作成し、給付管理票も2枚になるのですが、福祉用具レンタル分について困っています。・・・というのは使っている事業所さんは、1ヶ月単位のレンタル料を届け出ているそうで、按分は困るので、どちらかにまとめてほしいとのことです。福祉事務所は、介護保険は他法に優先なので介護保険で・・・介護保険は実際の利用日数に基づき按分・・・と意見が違うようです。とりあえず、双方でご相談の上報告をお願いしたのですが・・・。このようなケースの対処法について明文化されたものはどこかにあるでしょうか?また、皆様どうしておられますか?

 居宅は、市町村を跨いだ転居と同じく、公費と介護保険、ダブルで請求可・・・と聞きましたが、これについても資料がありましたら教えてください。その場合は、訪問モニタリングは、他に用件がなければ1回でもいいですよね???もしかして、うちだけラッキー??
 よろしくお願いします。

Re: 2号みなしから1号被保険者に・・・

masa - 2003/04/14(Mon) 19:07

ダブル請求については可能と認識しています。資料はないのですが制度掲示板のバックナンバーの
http://www20.big.or.jp/~kaigo/2001/10/kaigo4228.htm

こちらが参考になるのではないでしょうか。

それと、平成12年3月31日付「介護扶助と障害者施策の適用関係等について」社援保第18号(厚生省社会・援護局保護課長)では、介護保険の被保険者は介護保険及び介護扶助が障害者施策に優先することとなっています。
 被保険者ではない、つまり本来であれば介護保険の2号被保険者である40歳以上65歳未満の特定疾病による要介護又は要支援状態ではあるが、被保護者であり医療保険未加入のものについてのみ、「補足性の原理により障害者施策が優先されるものであること」ということで、例外となっていますね。ただ障害者施策にない福祉用具などのレンタルは、生保単独扱いで介護保険の対象となっているのではないでしょうか?どうもこの辺は自信がないのですが、どなたかフォローをお願いします。

Re: 2号みなしから1号被保険者に・・・

はる - 2003/04/14(Mon) 22:48

同じようなケースうちでもありました。そうです、ラッキーなんですよ。でも本当に可能かどうか不安だったので介護保険課に確認し、解答をFAXで送ってもらって記録に保存しました。自治体によってだめといわれることもあるかもしれません。確認のうえ請求することをお勧めします。利用者さんは65歳になって「ショック」と言ってましたが・・こちらは「ラッキー」でした。福祉用具は半月ずつ処理しました。(誕生日が14日だったので)

Re: 2号みなしから1号被保険者に・・・

JT - 2003/04/15(Tue) 12:35

計画費のダブル請求について
「生活保護法による介護扶助の運営要領に関する疑義について」より
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/150310-d.pdf
問15
被保険者以外の者が、月の中途に被保険者資格を取得した場合、居宅介護支援計画作成費について保険者から全額の保険給付がされることとなるが、併せて介護扶助を行う必要がある場合はないか。


被保険者資格取得前の居宅介護サービスに係る給付管理業務は、保護の実施機関(公費負担者)から指定居宅介護支援事業者へ委託されたものであるため、それに対する報酬は、介護扶助により保護の実施機関が支払う必要がある。

福祉用具にについては、按分(日割り)で介護扶助が決定される事になっていますので、請求も日割りで行うことになっているはずです。

Re: 2号みなしから1号被保険者に・・・

あゆみ - 2003/04/16(Wed) 09:04

masaさん、はるさん、JTさんご返信ありがとうございました。参考になりました。支援費制度との兼ね合いもあって、こんがらがっていましたが、よくわかりました。これからもよろしくお願いいたします。

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