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要介護認定期間2年延長可能に
投稿者:masa 投稿日:2003/12/05(Fri) 13:41
こちらで来年4月より要介護認定期間の延長が2年まで可能になるという記事が掲載されています。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news_k/20031204so21.htm
これは個人的には大賛成だな。認定調査の負担も少なくなるし、状態変化は別に申請すれば良いわけだし。
なにかデメリットが考えられますかね?
給付制限への影響
BOP - 2003/12/05(Fri) 14:36
保険者職員です。
認定有効期間の2年間までの延長のデメリットについて考えられるのは給付制限に関係する部分だと思います。
1年以上の介護保険料の滞納に伴う保険給付の制限は、原則として要介護・支援認定をの結果を介護保険証記載する際、給付制限を行う旨を記載し、その後に行われるという流れになっていますので
1.保険料を1年に満たない期間滞納している状態で認定申請を行う
2.認定結果が出て新しい介護保険証を受け取る(認定有効期間2年)
3.その後滞納期間が1年を超える
という状況ですと、次に認定申請を行い、結果の出るまでの2年間は保険料を滞納していても保険給付を制限されないということになります。(一応、必要と認める場合は認定有効期間の途中でも制限は可能とされていますが保険証の回収及び保険証への給付制限を行う旨の記載が必要なため、保険料の納付指
導に応じない方が保険証を積極的に返還するケースは経験上少ない現状から難しいと思われます)
今までは最長でも1年に1回は給付制限を行う機会があったものが2年に1回になってしまうことで、保険料を負担せずに保険給付を受けることができる期間が長くなってしまうという弊害が生まれると想定されます。保険料を納めても納めなくてもサービスは同じように使えるということは公平性が失われる、まじめに払っている人がばからしくなるということになります。
しかもそれだけに止まらず、その先にもっと大きな問題があるのです。
現在は1年に1回最低でも保険証を保険者に提出する機会があるため、そのタイミングで必ず保険料の徴収の折衝が行えるのでどんなに長期に保険料を納めていない人でも認定を受け続ける限りは1年に1回は給付制限にならないために「納める必要を」認識できると思われます。1年程度の滞納であれば償還払い化という種類の給付制限なので一時的に負担は増えますが1割負担で利用できることに変わりはありません。
しかし、これが2年に1回となると「保険料の徴収の時効」である2年を超える滞納が生じる可能性が高まり、1割→3割への負担の増加、高額介護サービス費の不支給という措置が取られることになるので、利用者にとっては保険給付される金額が減りますし、保険者も保険料を徴収できなくなるので介護保険財政も圧迫されます。
私の思いつくデメリットは以上です。
Re:
要介護認定期間2年延長可能に
masa - 2003/12/05(Fri) 16:23
なるほど、そのようなデメリットは確かに大きな問題ですね。これは短絡的に延長賛成とはいえないような状況と理解しました。特に
>2年に1回となると「保険料の徴収の時効」である2年を超える滞納が生じる可能性が高まり、1割→3割への負担の増加、高額介護サービス費の不支給
これは被保険者にとっても大変な問題ですね。介護保険財政も圧迫の可能性の指摘と併せて、大変考えさせられました。ご指摘を感謝いたします。
Re:
要介護認定期間2年延長可能に
丹波ささやまkaigo
- 2003/12/06(Sat)
23:45
従前は認定期間の延長を望んでいた立場(認定給付担当)なので、一律の2年延長は駄目として条件によれば、事務費交付金もなくなるし、認定者は年々増加しているし更新事務すら省いてしまえば…との極論も考えました。確かに、時効による給付制限の問題はあるのですが、保険料未納者の対策は基本的に個別徴収の徹底により解決する問題と思っています。(市税5年、国保10年、介護5年の徴収実績から…毎回2,000円の徴収でカバーしたケースもございました。)
でも、最近の不況により収納率は大幅に減となっています。国民年金は50%台とか…やはり土建国家体制から福祉国家への展望が必要なのでしょうか?
介護認定最長2年延長方針を正式に提示〜厚生労働省
投稿者:masa 投稿日:2003/12/23(Tue) 15:14
先日、新聞報道情報としてお知らせしたタイトルの方針について昨日(12/22)の社会保障審議会介護保険部会において厚生労働省が最長2年までの延長の案を正式に提示しました。
これを受けて年明けの次回の部会で正式決定され4月からの実施の方向が決定付けられたようです。なおそのメリット、デメリットについては過去ログの「要介護認定2年延長のメリット、デメリット」を参照してください。
Re:
介護認定最長2年延長方針を正式に提示〜厚生労働省
KYO - 2003/12/24(Wed)
12:31
要介護認定の有効期間設定については、保険者の意見を基にして認定審査委員会が最終の決定を行なっていると思う(自治体によって違うのでしょうか)のですが、認定審査資料の中に介護保険料の納付(滞納)状況を加えるということはできないのでしょうか? それを記載することには何か問題があるのでしょうか?
認定審査資料に納付(滞納)状況を記載したとしても、介護度の判定そのものには利用者の不利益は発生しないと思いますし、更新時に有効期間を1年のままとするか2年に延長するか、過去ログでBOPさんご指摘のデメリットである「保険料の徴収の時効」を防ぐ意味から、審査委員会としても判断材料になり、利用者ご本人にとっても有利ではないかなと思うのですが。
ただ、「2年まで延長する場合は、介護の必要度の高い要介護度4か5に限るとしている」ようですから、その介護度の利用者の中で保険料滞納者がどれ位なのかはよくわかりませんし、極めて少ない割合だろうとは思うのですが。
Re:
介護認定最長2年延長方針を正式に提示〜厚生労働省
masa - 2003/12/24(Wed)
17:08
当地での審査会において期間延長を決定する場合は保険者の意見を基にすることはほとんどないです。あくまで認定審査会における委員の話し合いの中で決定されています。要介護度が変更になった場合でも調査票や医師意見書を総合的に判断して期間延長して問題ないものについては延長しております。(延長できないケースの国のルールに基づいていることはいうまでもありまん)
さて
>認定審査資料の中に介護保険料の納付(滞納)状況を加えるということはできないのでしょうか?
給付制限が実際に行われた場合は保険証にも記載されているので、それについては情報としてあっても問題ないのでしょうが、給付制限が行われる以前の滞納状況についてはどうなんでしょうか?確かに認定審査委員にも守秘義務は課せられていますが、保険者が保険料を徴収する強制権限(法144条)があることをもって滞納の状況まで認定審査会で公にすることは個人のプライバシーの問題と絡んで難しいのではないでしょうか?
Re:
介護認定最長2年延長方針を正式に提示〜厚生労働省
KYO - 2003/12/24(Wed)
17:48
そうですね。 認定審査資料の利用者情報が、生年月日・年齢・性別のみであっても、認定者の極めて少ない市町村においては利用者が推定できてしまうケースもあるようですから、masaさんの言われる個人のプライバシーの問題は大きな判断要素となりますね。
お忙しい中、ありがとうございました。
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