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パート職員の業務について
投稿者:白うさぎ 投稿日:2003/05/21(Wed)
20:05
介護保険制度がスタートしてから、全職員の内、非常勤(パート)職員の占める割合を増やしていってる施設が増えていると思います。
確かに旧制度下では施設の総支出のうち人件費の占める割合がかなり高く、「とても経営がやっていけないからそうするのだ」と当たり前のように聞かされつづけました。私が知ってる施設でも当初は常勤とパートが半々ぐらいの割合で採用したのに、「同じ業務をするのに待遇の差があるのはおかしい」と苦情が出て、結果みんな常勤にしてもらったそうです。
昔は常勤とパートの差は夜勤をするかしないか程度だったように思いますが、最近では人件費を削減するというリストラ的要素の他にも、手厚いケア体制を確保するための、いわば前向きな理由での雇用も多いとは思います。
ただここで私が問題にしたいのは、パートの職員にどの程度までの業務を担わせるか、です。
私の受け持つ現場(デイ)では、以前はケアの質を確保するために、8割が常勤職員でした。ところが今は半分がパートです。当施設で常勤とパートでどの程度の仕事の差があるかと言うと(デイに限る)、車の運転(常勤○ パート×) 利用者の担当(常勤○ パート×) サービス残業(常勤○ パート×)などなどです。
サービス残業はどの施設でも当たり前のことだと思いますが、しかしパートにはさせられない。(させる場合は手当てがいる、だからこそ「パートは終わったらすぐ帰せ」と言われているのだが)常勤の負担は重くなる一方です。パートさんの中には「勤務時間だけが私の仕事」「正職はそうはいかないが、パートなら休みたいときに休める」なんて考えの持ち主もいてなかなか大変です。
「常勤とパートの違いは、給料を含めた待遇面で、する仕事の責任は同じ」という考えの施設もあるようですが、なかなかそうもいきません。しかし考えてみれば、我々がよく利用するお店なんかでも正社員とパートやアルバイトが入り乱れて仕事をしていると思いますが、程度の差こそあれ客に対して負う責任は同じ、悪ければクビという厳しい状況の中で働いているでしょう。それからするとウチの施設は「かなり甘い」のかなぁと思ったりします。
最近は部下に「パートの人は時間外の負担をなるべく軽減するかわりに時間内は目いっぱい働いてもらえ」と支持を出しています。しかし教育など常勤とパートの差を埋めるのはなかなか容易ではありません。よい研修の方法などあればご指導いただきたいと思います。
Re:
パート職員の業務について
Mr.M - 2003/05/22(Thu) 08:50
当方はといいますと、パート(短時間労働)者は、特養では、ケアワーカー助手(喫茶店担当)1名、機能訓練助手(知障GH利用者で整体関係の資格あり)1名、デイサービスで調理員1名、運転手1名だけです。5〜6時間勤務です。
後は、ケアワーカーは介護福祉士かそれ以外かで「月給」と「日給」で分けています。割合としては6:4くらいでしょうか。介護福祉士の資格を取ると「月給」になり、業務的には同じです。
「会計基準」を利用していた時は、事務費に占める人件費は55%としていましたが、現在は「会計指針」になり事務費・事業費の区別がなくなりましたが、目安は「基準時」です。
職員処遇に関しては、かなり難しいですが、モチベーションを保ってもらえるようなシステムがやはり必要ですね。
Re:
パート職員の業務について
がらこ - 2003/05/22(Thu) 09:20
白うさぎさんが問題にしている「パートタイマーにどこまで業務をしてもらうか」は、事業所の方針によって変わってくると思います。ですから、中核業務だろうが、周辺業務だろうが、何をやってもいいと思うんですが、ただ、契約時にしっかりとその辺の合意と納得を得た上で働いてもらうことが肝心だと思います。
というのも、うちの法人だけか、業界全部がそうなのかはわかりませんが、「労務管理がなってない!」ことが多々見受けられました。採用時の口約束、言った言わない、双方の思いこみ……など、後々のトラブルの元になることがあります。特にパートタイマーの場合は、短時間に区切って働いてもらうんですから、勤務時間の確認、休日はいつなのか、祝日はどうするのか、などと細かいところまで文書で確認し合うことをお勧めします。そうでなくとも契約書の他に、労働条件通知書を事業者は本人に交付しなければなりません。就業規則などを職場に備え付けておく義務がありますが、この通知書はそれを補完する役割を果たすものです。
ただ、今まで働いてきたパートさんの意識などを変えるのは簡単ではないでしょうね。うちの場合、施設によって、あるいは研修の内容によっては夜間研修に参加してもらったりもしてますが、時間に制約があるからパートタイマーなんだろうし、通勤手当も出してないのに夜間に実施する研修のためにもう一回来てもらう…と考えるとちょっとためらっちゃいます。ま、これもパートさんの業務内容、肩書によって個人差は出てくるでしょうが。ただ、当方で一番多いのは常勤(正職員と同じフルタイムワーカーでローテーションにも入る)の有期雇用契約の職員です。これが圧倒的に多くて、いわゆるパートさんの場合は、周辺業務が主ですし、人数的にも少数派です。
Re:
パート職員の業務について
JINUSEAN - 2003/05/22(Thu) 09:50
うちはパート王国です。高齢・障害デイサービスですが、職員50人中常勤は8名。84%はパートです。看護師・運転手は全員パート、介護職は高齢デイに限ると3人常勤、14人パート。事務員パート。相談員は1名常勤の1名パート。
高齢デイの1日の勤務体制(介護職)は常勤が3名、非常勤(8時間)4名、(5時間)1名です。介護保険前は常勤が多数派で非常勤はあくまで補助という位置付けだったので、非常勤主力の体制にはかなり抵抗がありましたが、会計担当部署との話し合いで「常勤1名かパート3名のどちらをとるか」と聞かれパート3名の道を選んでしまいました。
パートの活用法(通所介護)は模索の最中ですが、必要だと思うことは
1) 業務のマニュアル化―「コーヒーの出し方」など細かいこともマニュアルに。それも文章ではなくフローチャートで
2) 通所介護計画書の活用―必要なところで見られる。たとえば風呂場には「入浴」だけペーストした計画書を置いておく
3) パートに「全て」を求めない―入浴担当者には「入浴」だけのプロフェッショナルになってもらう。月・木曜日勤務のパートには月・木利用者にだけ詳しくなってもらう
4) パートにも誇りを持ってもらう―レクにアイディアや処遇計画案なども(負担にならない範囲で)どんどん出してもらう
5) 常勤の役割―常勤は上記作業をコーディネートする。ある意味常勤全員が司令塔(常勤のやることは多くなる)
まぁ、偉そうに書きましたが今も難問続出です。今、常勤多数派時代を振り返ると、常勤が多い時代=今より良い処遇、とは言えないと感じます。ある意味常勤が多いことに甘えて、仕事の整理ができていなかったと(あくまでうちの場合)。
Re:
パート職員の業務について
masa - 2003/05/22(Thu) 09:57
白うさぎさん、最初に一つだけ訂正と確認をしておきたいと思います。それは「常勤とパート」というわけ方をしていますが、これは「正職とパート」の違いだと思います。なぜなら介護保険施設の人員配置では常勤換算という考えをとりますが、パートでも一定の勤務時間以上であれば「常勤職員」となるからです。
さて当施設では清掃の職員だけがパートですが、それ以外の職種は、パートを基本的に採用しておりません。正職員か嘱託職員です。嘱託職員の場合は給料表も違うし、当然正職員と雇用条件が違うわけですが、業務時間や形態に変わりはなく、これは雇用契約時に説明し契約しております。介護職員の場合は業務的にはまったく変わる所がありません、ただし利用者の正担当になると担当になった利用者の観察記録の管理とか、アセスメント情報の収集業務等の担当責任を持つことになりますが、これは正職員だけに役割を与えております。介護職の正職員になる条件は介護福祉士の資格を持つ、ということですが、嘱託職員が介護福祉士資格を得ても自動的に正職員になれるのではなく、正職員の員数に空きができたときに昇格を図ります。業務分掌については本当に難しいところですが、気持ちとしてほぼ同じ業務を行っているのだから同じ条件で雇用したいと思いますが、経営的な問題を考えると人件費にかけれる費用はある程度枠があり、その中で人員配置も厚くせざるを得ない、ということになるとやむをえない面があります。
それと研修ですが、これはもともとの採用条件が試験や経験などの面でも正職員のほうがハードルが高く、嘱託職員は就職後の教育をどれだけ受容できるかという能力的部分で差がある場合も多いのは事実です。ヘルパーの2級過程を終了しただけでは実際の現場の業務に戸惑ってしまいなかなか先輩職員の指導についてこれないということもありますし、これはマニュアル的な方法はなく、その施設の介護の質と関連した、職員の意識を高く持つ日々の教育と実践が重要だと思います。
Re:
パート職員の業務について
白うさぎ - 2003/05/22(Thu) 10:33
失礼しました。masaさんから指摘の件ですが、はじめどのような言葉を使おうか迷ったのですが、「常勤」はいわゆる常勤換算でいうところの「常勤」ではなく、「正職員(又は正社員)」のことです。また当施設では「パート」については日給制の「常勤嘱託」と時間給制の「非常勤嘱託」とに分かれています。
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