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通所介護中の理容サービス。

投稿者チャルメラ 投稿日2004/08/03(Tue) 09:26

通所サービス提供途中に中断を認められているのは今のところ理容サービスの特例のみです・過去ログにあり。という記載があり探したのですが、みつかりません。
管理人様教えて頂けますでしょうか?

Re: 通所介護中の理容サービス。

masa - 2004/08/03(Tue) 09:52

サイト更新の際、いくつかの古いログを整理したので消えていますね。そこで改めて、ここに考えを示すと通院については通所リハビリのQ&Aで数多く考え方が示され、例えば「サービス開始前又は終了後の受診は可能であるが、、そうした受診については、一律機械的に通所リハビリテーションの前後に組み入れるといった取扱は適切でなく、当日の利用者の心身の状況、通所リハビリテーション計画の見直し等の必要性に応じて行わせるべきものである。」というような扱いとなり、基本的に通所サービス利用後に受診があった時点でサービスは中止される扱いとされています。

また理容については厚生労働省から平成14年5月14日付けで新たに通知とQ&Aが出されています。それをここに掲載します。

・通所サービス利用時の理美容サービスの利用について(Q&A)

Q.
デイサービスセンター等の通所サービスの提供場所において、通所サービスに付随して理美容サービスを提供することはできるか。

A.
理美容サービスは、介護保険による通所サービスには含まれないが、デイサービスセンター等において、通所サービスとは別に、利用者の自己負担により理美容サービスを受けることは問題ない。その際、利用者に必要なものとして当初から予定されている通所サービスの提供プログラム等に影響しないよう配慮が必要である。
 なお、通所サービスの提供時間には、理美容サービスに要した時間は含まれない。

Q.
デイサービスセンター等において理美容サービスを受ける時間帯は、通所サービス開始前又は終了後に限られるか。

A.
通所サービスについては、利用者ごとの通所介護計画等に基づき、利用者のニーズに応じた適正なサービス提供がなされることが必要であり、通所サービスとの区分が明確であれば、必ずしも開始前又は終了後に限る必要はない。
 この場合、通所サービスとそれ以外のサービスの区分が明確になされた通所サービス計画について、本人に対する説明と了解を得ていること、通所サービスの利用料とは別に費用請求が行われていることが必要である。

Q.
デイサービスセンター等にて、通所サービスに付随して理美容サービスを受けたとき、その後の送迎についての介護報酬(送迎加算)は算定できるか。

A.
通所サービスの送迎は、サービス利用時の利便のために行われるもので、原則として専ら通所サービスの利用のための送迎について報酬算定されるものであるが、本件のように、通所サービスの利用が主体であって、理美容サービスを同一場所で付随して利用する場合でも、送迎加算を算定して差し支えない。

このように通所介護中の理容サービスのみは特別に扱われているのです。そのために新たに平成14年5月14日付けで市町村にこのことだけの通知文書が入った経緯があります。

Re: 通所介護中の理容サービス。

チャルメラ - 2004/08/03(Tue) 15:23

ありがとうござました。助かりました。
文書も手に入れることが出来ました。

ちなみに、サービス担当者会議のログ見ました。
通所サービス中に本人を交えてのサービス担当者会議。
実際、現場では日常起きていることだけにビックリしました。

通所で認められているのは理美容サービスのみ。
サービス担当者会議も通院と同等の扱いでサービス中止の扱い。
これは文書等出ているのでしょうか?

通所サービス中におけるサービス担当者会議、利便が効くだけに欠かせない開催場所だと思うのですが、(お昼休み時間帯等)
これで通所事業所側に迷惑がかかってしまう。
怖いですね。

ところで、私たちの市では、そのような話を聞いたことがなかったので、各自治体で違うでしょうか?

Re: 通所介護中の理容サービス。

masa - 2004/08/03(Tue) 16:16

これは通所リハビリ中の医療機関の受診に関する様々なQ&Aなどで示されている通りの一連の判断であり特にサービス担当者会議についての通知はありませんが、ごく常識的に考えてみてください。通所介護サービスは、担当ケアマネのケアプランのほかに、その通所事業所におけるサービス計画に基づいて実施されるものであり、朝自宅まで迎えに行って夕方送るまで、事業所内でのサービスメニューと絡めて細かな計画が立てられ、それに基づいてサービス提供されるものです。サービス担当者会議は当然のことながらこのサービスメニューには含まれないでしょう。職員は昼休みがあるとしても利用者一人ひとりは必要な通所サービスを受けているのです。

ですからサービス利用中にそれを行うことはサービスの中断(その時点で終了)とみなされてしまいます。これはおそらく基本の通所介護のルールから鑑みるとローカルなルールではなく、本来これが基本となるということだろうと思え、それを認めている保険者があるとしたら、そちらの方がローカルルールですが、しかしそれとて国からはクレームがつくことでしょう。

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