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リハビリ機能強化加算

投稿者新人 投稿日2005/04/04(Mon) 22:46

私は介護老人保健施設に勤務しており、私を含めましてOTが3人、PTが1人という体制です。PTは併設の施設に籍を置いていますが、実際には私と同じ介護老人保健施設で週4日ほど働いております。現在、入所定員90名、通所20名の施設です。
この四月から、セラピストが現在の人数に増加し、リハビリ機能強化加算をぜひとりたいと考えています。施設の配置基準はすでに満たしていると思うのですが、リハビリ機能強化加算をとった場合、実際はどの程度入所者にリハビリをしていればよいのか?また、個別リハビリテーション計画書とはどういったふうに作成するのか?雛形は自分で作成していくのかなどの具体策を教えていただけないでしょうか?
Re: リハビリ機能強化加算

兼任CM - 2005/04/05(Tue) 08:52

人員配置基準や実際載りは提供時間については置いておくとして,「個別リハビリテーション計画書」の雛形については厚生労働省がそれを示しています。一昨年かその前の年だったと記憶しているのですが,ICFの理念に基づいた個別リハビリテーション計画書の雛形を出しています。
また個別リハビリテーション計画書の記入方法などについては大川弥生氏の著作(タイトルは現物が手元になりので正確ではないのですが,「ICFに基づく自立支援」というようなタイトルだったと記憶しています。)に詳しく載っています。

Re: リハビリ機能強化加算

masa - 2005/04/05(Tue) 09:45

貴施設では人員配置基準はPTが0.8勤務だとしても、OT3人、加えてSTですから、通所の1単位(20名)に週0.2勤務条件を満たしてもリハビリ強化加算の算定要件を超える人員配置がありこの点では問題ありません。

>個別リハビリテーション計画書とはどういったふうに作成するのか?雛形は自分で作成していくのかなどの具体策を教えていただけないでしょうか?

これは、通所リハの個別リハビリ加算も同様ですが、平成1533日付け 老老発第0303001号で別紙様式が示され、自分で独自のものを作る際も、この項目を基本原則としては入れなければなりません。

書式については、こちらから

http://www.hyogo.med.or.jp/riha/riha09.htm

ダウンロードできますのでお使い下さい。

それから強化加算の算定には届出と認可は事前に必要ですから念のため申し添えておきます。

リハビリ機能強化加算について

投稿者gappo 投稿日2005/06/07(Tue) 21:29

リハビリ機能強化加算について質問させていただきたいのですが・・・
リハビリ機能強化加算を算定する場合、入所者全員に対してリハビリテーション実施計画書を作成することになっていますが、入所者全員に個別に理学療法もしくは作業療法を実施しないと算定できないのでしょうか?実施計画書だけ作成し、実際には集団リハや集団レクしか行わない場合は算定できないのでしょうか?

Re: リハビリ機能強化加算について

masa - 2005/06/08(Wed) 07:57

リハビリ機能強化加算は入所者全員に対してリハビリテーション実施計画書を作成して、この計画にもとづいて理学療法等を行なえる体制にある場合に加算できるという体制加算であり入所者全員に対して算定できるものです。これは個別リハビリ加算と違い、入所者全員に個別に理学療法もしくは作業療法を実施しないと算定できないものではありません。

ただしご存知かとは思いますが、介護老人保健施設のリハビリテーションは「包括評価」といって、入所時点でケアの一環としてのリハビリテーションを、1人週2回以上実施することが決まっています。これは個別・集団にかかわらず入所者全員に行われるものであり、それをクリアしておれば、療法士の配置がされて、計画書が作成され、届け出ておれば算定可能です。ただし、

>実施計画書だけ作成し、実際には集団リハや集団レクしか行わない場合

老健のリハビリのあり方としては全く個別的なリハビリが行なわれないというのはありえないし、ましてや強化加算を算定しているのであれば、当然、個別的なメニューがあって当然と思えます。

Re: リハビリ機能強化加算について

MGF - 2005/06/08(Wed) 18:41

当老健も強化加算いただいています。計画書は全員に対して作成していますが、リハビリ室にて行う理学療法・作業療法に参加される方もいらっしゃれば、入所フロアーでの集団リハ(介護職中心)のみの参加の方もいらっしゃいます。もちろん集団リハについても、日頃から細かく療法士の指導・チェックが入っています。ですので、

>実施計画書だけ作成し、実際には集団リハや集団レクしか行わない場合

というのは極端な例を挙げていらっしゃるのだと思いますが、実際監査時には職種間(介護と療法士)の連携について質問されますし、意味合いを取り違えて受け取られる危険性があるのでは。と思ってしまいました。

リハビリテーション機能強化加算について

投稿者Yui 投稿日2005/07/01(Fri) 15:48

当老健施設では、最近になってやっと、入所者に対するリハビリテーション機能強化加算をとろうとしているのですが、個別リハビリの実施について質問があります。

この場合の個別とは、個別の目標を立て、プログラミングするという個別だと思うのですが、実際のリハビリテーションはどうすればよいのでしょうか?

入所者全員に対して、計画書は作成していますが、実際に個別のリハビリを全員に行うのはほぼ不可能です。
記録だけでも、無理があると思います。

個別に計画を立てれば、それは集団訓練などでカバーしても良いのでしょうか。
「この人には、マンツーマンで行う個別リハは適応ではなく、集団訓練を行っている」
というようなことを計画書に記載しても良いのでしょうか。
それとも、個別のリハビリが必要な人にだけ行えば全体で加算が取れるのでしょうか。

機能訓練はそれぞれの利用者につき、最低週2回は行うとなっていましたが、この加算を取る際も、このことを考慮して実施するとすると(これがすべてマンツーマンという意味なら)、かなり無理があるように思うのですが・・・。
Re: リハビリテーション機能強化加算について

masa - 2005/07/01(Fri) 17:15

>個別に計画を立てれば、それは集団訓練などでカバーしても良いのでしょうか

良いのですよ。これは通所リハの個別リハビリ加算と違い、個別に20分以上実施するとかいう条件はなく

「リハビリテーション機能強化加算は、体制に係る加算であるので、入所者全員に算定ができます。
個別リハビリテーションの実施計画書は、理学療法、作業療法、言語聴覚療法その他必要なリハビリテーションを要する入所者に対して作成され、当該計画書に基づくリハビリテーション(個別又は集団)が行われていれば算定要件を満たすこととなります。当該計画書は、在宅生活への復帰を指向する介護老人保健施設においては、一般的に、入所者全員について作成されるものであり、長期入所者についても、当該入所者の生活機能の改善に向けた意向を踏まえつつ、リハビリテーションを適切に実施するべきものです。」

とされており、「当該計画書に基づくリハビリテーション(個別又は集団)が行われていれば算定要件を満たす」のです。

Q
、個別リハビリテーションの実施計画書に基づいて行われる実際のリハビリテーションの内容について

A、リハビリテーションを実際に実施するにあたっては、個別リハビリテーションの実施計画書に基づき、個々の利用者の状態像に応じて実施されていればよいと考えられます。

というふうな考えで行なってください。

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