特別養護老人ホーム 緑風園
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介護保険施設サービス及び居宅サービスにおけるリハビリテーション加算のまとめ

サービス名:種別 加算種別 個別リハビリーションの要件 算定機関 備考
訪問リハビリテーション
(介護予防訪問リハビリテーション)
リハビリテーションマネジメント加算

リハビリテーションの回数・時間については、リハビリテーションマネジメントの結果に応じて設定すること

実施日
短期集中リハビリテーション加算

1週概ね3日以上かつ20分以上/日

実施日 退院、退所日又は認定日から3月以内
通所リハビリテーション リハビリテーションマネジメント加算 リハビリテーションの回数・時間については、リハビリテーションマネジメントの結果に応じて設定すること 実施日

個別リハビリテーションの実施を要件とする(集団リハビリテーションのみ実施は不可)

短期集中リハビリテーション加算 3月以内:1週間に概ね2回以上かつ40分以上/日
3月超:20分以上/日
実施日 リハビリテーションマネジメントの実施を要件とする。
介護保険施設サービス リハビリテーションマネジメント加算 1週に概ね2回以上かつ20分以上/日 入所期間中(リハビリテーションマネジメント実施期間中) 集団リハビリのみでは算定不可
短期集中リハビリテーション加算 1週概ね3日以上かつ20分以上/日 実施日 リハビリテーションマネジメントの実施を要件とする。
入所日から3月以内
認知症短期集中リハビリテーション加算 20分以上/日 実施日 算定は1週に3回を限度とする。
入所日から3月以内
介護療養型施設サービス
(特定診療費)
理学療法・作業療法・言語聴覚療法・摂食機能療法 20分以上/日 実施日
リハビリテーションマネジメント加算 1週に概ね2回以上かつ20分以上/日 入所期間中(リハビリテーションマネジメント実施期間中 集団リハビリのみでは算定不可
短期集中リハビリテーション加算 1週概ね3日以上かつ20分以上/日 実施日 リハビリテーションマネジメントの実施を要件とする。
入所日から3月以内

(短期集中リハビリテーション加算の起算日について)
介護老人保健施設→リハビリテーションマネジメントの実施を要件とする。入所日から起算。
通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーション→
「退院(所)日」について、「利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院若しくは診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日」<平成18年3月14日官報号外第54号178頁より>

※退院後に認定が行われた場合、認定が起算点となり、逆の場合は、退院(所)日が起算点である。



認定日については、介護保険法第27条第1項に規定する要介護認定を受けた日

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