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老健での投薬について

投稿者素人相談員 投稿日2005/10/25(Tue) 14:24

医療保険での投薬の算定ですが、抗がん剤以外は老健のまるめの範囲だと認識していたのですが、私の上司より統合失調症などの精神科領域のお薬も例外的に医療保険での算定が可能ということを言われたのですが、色々調べても書面上どこにも確認できるものがありませんでした。本当に精神科領域のお薬は、医療機関での投薬が可能なのでしょうか?

Re: 老健での投薬について

masa - 2005/10/25(Tue) 16:11

そんなことはないですね。少なくとも精神科領域のお薬は例外ではないですよ。例えば認知症の治療薬として使われているアリセプトも例外でなく医療保険の算定ができないので価格から老健利用者への投薬を回避する傾向もあるくらいですし、また

Q.
老健入所者が併設していない保険医療機関に通院した場合に、抗悪性腫瘍剤以外の薬の投薬費については、介護報酬の積算根拠となっているため、老健が負担すべきであり、入所者個人が負担してはならないと考えてよいのか。また、入所者が通院した保険医療機関が保険薬局に対して入所者の処方箋を交付することは、たとえ、処方箋代について保険請求せずに、老健が負担するとしても交付することはできないか。

A.
前段については、そのとおりです。後段については、老健の施設サービス費は投薬料を包括しているものであり、処方箋の交付はできないと考えます。

というQ&Aもあり抗がん剤以外は老健のまるめの範囲ではないでしょうか。

Re: 老健での投薬について

MGF - 2005/10/25(Tue) 16:52

老健相談員をしています。投薬のことは医師・看護師の担当のためよくわからない部分があるのですが、実際にmasaさんがご指摘されているような状況です。

そのうえで、ひとつ可能性として考えられることは、老健では処方できない精神科領域のお薬があるというところでしょうか。当施設ではそのようなケースの方をお受けしたことがないのですが、「料金は施設持ちで協力病院等に依頼して処方してもらうことになる」と相談員の集まりで聞いたことがあります。
あくまでその場合も施設持ちになるようなのですが、その部分を勘違いされているのではないでしょうか?

Re: 老健での投薬について

Non - 2005/10/25(Tue) 18:42

老健における投薬はmasaさんやMGFさんのおっしゃるとおり施設サービス費の丸めですから、保険請求できないですね。

しかも病院や診療所などの医療機関を外部受診したとしても、その医療機関の医師は老健入所中の患者に対して処方箋を発行すること自体が禁じられており、老健の管理医師に対して投薬に関する診療情報を書面で提供するのみとなります。

したがって抗がん剤以外の薬剤については老健の管理医師の指示で老健自身が実費で購入し、患者に提供するしか方法はないです。しかもこの費用は施設サービス費に含まれるものであり、利用者に請求することはできません。

(参考)
老企第59号
平成12年3月31日

各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
厚生省老人保健福祉局企画課長

介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について(抜粋)

7 処方せんの取扱について
(1) 介護老人保健施設の医師は、保険医療機関における保険医ではないので保険薬局における薬剤又は治療材料の支給を目的とする処方せんを交付できないこと。

(2) 介護老人保健施設入所者を往診・通院により診療した保険医は、保険薬局における薬剤又は治療材料の支給を目的とする処方せんを交付してはならないこと。
 ただし、悪性新生物に罹患している患者に対し、抗悪性腫瘍剤を投与しる場合、人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対してエリスロポエチンを投与する場合及び医科点数表の第2章第2部第2節の在宅療養指導管理料において算定することができるとされている特定保険材料及び当該指導管理料の各区分の注において加算として算定できる材料に係る費用はこの限りではないこと。

http://www2.airnet.ne.jp/fno/Acrobat/tuuti/20000331_rouki59gou.htm

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