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介護保険施設におけるその他の日常生活費徴収の考え方
― 「通所介護等における日常生活に要する費用の取り扱いについて」 ―
(平成12年3月30日 / 老企54号厚生労働省老人保健福祉局企画課長通知 )

参照:老企54号全文←※こちらも必ずご確認ください。

1. 「その他の日常生活費」の趣旨

利用者等又はその家族等の自由な選択に基づき、事業者又は施設がサービス提供の一環として提供する日常生活費の便宜に係る経費
〔※サービス提供と関係のないもの(利用者等の嗜好品の購入等)については、その費用は「その他の日常生活費」とは区分される。


2. 「その他の日常生活費」の受領に係る基準


(1)その他の日常生活費
  @保険給付の対象と重複関係がない

○保険給付の対象に含まれるものの具体例 (徴収不可

・車椅子、歩行器、杖、ポータブルトイレ、しびん等
・寝具類(ふとん、シーツ類)、失禁シーツ、エアマット、体位交換用クッション等
・おむつ、おむつカバー等
・食事用・介助用のエプロン、おしぼり、ティッシュ等
・清拭タオル
・私物以外の洗濯代(おむつ、寝具類に係るもの等)
・おやつ代(入所者全員を対象に提供するもの)
・機能訓練に係る材料費等
・健康管理費用(定期健康診断等)
・通院の際の交通費
・行事関係経費(レクリエーション、入所者全員が参加する定例行事等)
・作業療法等機能訓練の一環として行われるクラブ活動
・教養娯楽関係(談話室にあるテレビ、ビデオ、カラオケ、CD等の設備及びソフト、新聞、雑誌等)


 A保険給付の対象と明確に区分されないあいまいな名目による費用の受領は認められず、費用の内訳が明らかにされる必要がある


○保険給付の対象と明確に区分されないものの具体例 (徴収不可

・お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金等


B入所者等の自由な選択に基づいて行われるものでなければならず、受領について入所者等に事前に十分な説明を行い、その同意を得なければならない
C実費相当額の範囲内で行われるべきもの
D対象となる便宜及びその額は、運営規定において定められなければならず、施設の見えやすい場所に掲示されなければならない。


3. 「その他の日常生活費」の具体的な範囲について

@入所者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを施設が提供する場合に係る費用
A入所者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを施設が提供する場合に係る費用
B健康管理費(インフルエンザ予防接種に係る費用等)
C預かり金の出納管理に係る費用
D私物の洗濯代


4.留意事項

@「身の回り品として日常生活に必要なもの」とは、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられる物品であって、入所者等の希望を確認した上で提供されるものをいう。
したがって、こうした物品をすべての入所者に対して一律に提供し、すべての利用者からその費用を画一的に徴収することは認められない。
A3のAに掲げる「教養娯楽として日常生活に必要なもの」とは、例えば、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事における材料費等が想定されるものであり、すべての入所者等に一律に提供される教養娯楽に係る必要について徴収することは認められない

・これらの基準等から判断し、その他の日常生活費として徴収できると考えられるものの具体例については「(参考1)その他の日常生活費として想定される品目」のとおり。
・また、徴収に係る手続きについては「(参考2)その他の日常生活費徴収に係る手続き」のとおり。



5. その他の日常生活費とは区分される費用(サービス提供とは関係のないもの)
その他の日常生活費とは別に徴収可能

・冷蔵庫、電話、テレビ使用料
・個人専用の家電の電気代、電話代
・洗濯機、乾燥機使用料(コイン式)
・クリーニング代(業者への取り次ぎ)
・嗜好品(菓子、酒、タバコ等)
・個人用の新聞、雑誌等
・入所者(個人)の趣味活動に係る材料費等
・希望者を募り実施する旅行等

※ これらの項目は現段階で想定されるものの一部を例として記載したものであり。限定列挙ではない。


(参考1)
その他の日常生活費として想定される品目

1.その他の日用品費として想定されるもの

日用品関連

個々の利用者の自由な選択(持込み等)が可能
日常生活上なくても可 ・ティッシュペーパー(個人用)
・おしぼり



・リンス(日常生活上最低限必要と重複)

・化粧品(日常生活上最低限必要と重複)
日常生活上最低限必要 ・リンス(日常生活上なくても可と重複)

・化粧品(日常生活上なくても可と重複)


・シャンプー
・石鹸、ボディソープ(入浴)
・タオル(入浴)
・バスタオル(入浴)
・タオル(洗顔)
・石鹸(洗顔)
・歯ブラシ、歯磨き粉

                ↓                                       
          その他の日常生活費として徴収可能                       
 

一般的に個々の利用者の選択の余地なし
日常生活上なくても可 ・入浴剤
日常生活上最低限必要 ・トイレットペーパ
・石鹸、ハンドソープ、(トイレ、手洗い)
・タオル、ペーパータオル(トイレ、手洗い)
・ティッシュペーパー(共用)

                
              徴収不可

教養娯楽品

すべての入所者に一律に提供される(選択の余地がない)教養娯楽に係る費用
・BGM、有線放送
・観葉植物のリース代
・動物のエサ代
・絵画・花

                
              徴収不可

・サービス提供の一環として入所者全員を対象にして実施する定例行事、レクリエーション等
・行事、レクリエーションに係る経費(材料費、機器レンタル料、ビデオ、カラオケ、
CDソフト代、景品代、食材料費など)

                  
                徴収不可

・サービス提供の一環として参加者を募って実施するクラブ活動(機能訓練以外)等
・華道、茶道、陶芸、刺繍、書道等に係る材料費

                   
              その他の日常生活費(教養娯楽費)として徴収可

参照:老企54号全文

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