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老健の人員配置基準
投稿者:マタサブロー 投稿日:2004/05/26(Wed) 19:55
定員100名の老健に定員40名の通所リハを併設しています。常勤一名プラスアルバイトで運営しています。PTOTの定数は週5日勤務の常勤職員の場合と週4日勤務の常勤職員では違いがありますか?アルバイトはどれだけ必要になるでしょうか?
Re: 老健の人員配置基準
masa - 2004/05/27(Thu) 09:11
理学療法士又は作業療法士の必要配置数の質問と理解いたします。
老健100名定員は常勤換算方法で1名、通所リハ40名は常勤換算方法0.4名、合計1.4名の配置が必要となります。
この場合、
>週5日勤務の常勤職員の場合と週4日勤務の常勤職員では違いがありますか?
週4日勤務の職員は、それ方のみで常勤職員の要件を達しているかはおおいに疑問がありますが、ただし少なくともこの二人を合わせた勤務時間数を通常が8時間勤務として考えた場合、常勤換算方式では充分1.4以上はクリアしているので問題ないと思います。アルバイトなどは(PT等のことと思います)人数ではなく、合計の勤務時間をその事業所の常勤時間数で割って常勤換算時間を算出することで基準と対比することになります。
Re: 老健の人員配置基準
マタサブロー - 2004/05/27(Thu) 22:15
よくわかりました。
ただ心情的には不思議な気がします。週4日勤務を週5日勤務に変更した場合、常勤時間数がふえるので、アルバイトPTOTも増やすことになります。PTOTの採用をできるだけ少なくすまそうとすれば、常勤PTOTを週4日勤務にしたほうが得ということになりませんか?
Re: 老健の人員配置基準
masa -
2004/05/28(Fri) 09:31
マタサブローさん、確かに通所リハの0.4だとて週8時間勤務の日が2日あれば、あとは当該職員がいなくても良いというような矛盾した点はあるわけですが、しかし
>週4日勤務を週5日勤務に変更した場合、常勤時間数がふえるので
これは違うと思いますよ。
常勤時間数というのはPTやOTの時間数のみで割り出すのではなく「当該事業所における勤務時間(当該事業所において、指定居宅介護支援
以外の事業を行っている場合には、当該事業に従事している時間を含む。 )が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする。)に達している こと」という規定が存在するため、通常の事業所では常勤として認められる職員の勤務時間数は週40時間とか、それに極めて近い数字になってくるはずです。
ですからPT等の勤務を週4日と設定してしまった場合、この週4日しか勤務しないPT自体が常勤職員とは認められない可能性のほうが高くて(32時間という最低時間は当該事業所の勤務時間がそれに達していない場合のみ適用されるので、通常運営をしている老健と併設通所リハの事業所ではこれはあり得ません)それを週5日に定めると常勤換算時間が上がる、ということにはなりませんよ。他の事務職や介護職の全ての通常勤務職員の時間から割り出すもので、ご指摘のような状態にはなり得ない、と思います。
通所リハについて
投稿者:taksi 投稿日:2004/06/05(Sat) 19:12
通所リハ運営する場合の療法士の配置について、1単位(20人)以下ごとに療法士、看護、介護職員が2人以上、このうち療法士が常勤換算方法で0.2人以上(毎日1単位につき0.2人必要)。とありますが、これは通所リハビリを運営する上で、毎日1単位ごとに療法士が0.2人確保されていなければならず、通所40名ならば0.2×療法士2名で毎日0.4名必要と解釈しています。ここで質問ですが、入所100名で強化加算をし療法士専属1名+加算要件の常勤療法士1名の配置が入所に必要ですが、この常勤1名は通所と兼務可能であるとすれば、この1名で0.4名の確保が可能なのでしょうか。それとも通所リハ集団指導資料の中では療法士は「単位ごと」かつ「営業日」ごとの配置が望ましいとありましたので、通所40名ならば別に通所専属の療法士1名を配置し0.2名ずつ確保なければならないという解釈になるのでしょうか。
Re: 通所リハについて
masa -
2004/06/05(Sat) 21:05
いえいえ、通所の療法士については週ごとの配置で基準配置を見るのが現行のルールですね。
つまり、週5日(40時間)通所リハ開催の場合PT/OT/STが週一日(8時間)勤務した場合でも、その週は100%算定可能。
ということです。詳しくは、過去ログの「通所リハビリの人員基準について」をみて再度、疑問点を質問してください。
なお
>療法士は「単位ごと」かつ「営業日」ごとの配置が望ましいとありましたので
これは努力目標で、昨年4月のルール改正の際は、絶対配置が叫ばれていましたが実態に合わせ、実際の運用は過去ログにある通知によ緩和された経緯があります。
Re: 通所リハについて
taksi - 2004/06/05(Sat) 23:27
「単位ごと」かつ「営業日」ごとの配置の経緯については理解できました。しかし、先も掲示していましたが、入所100名で強化加算をし療法士専属1名+加算要件の常勤療法士1名の配置した場合、この常勤1名は通所と兼務可能であるとされています。では通所40名の場合、この常勤1名で0.4名の確保が可能なのかどうかが疑問です。例えば週5日(40時間)の内この入所専属以外の常勤療法士1名が2日勤務すればその週は0.2名×2日で0.4名確保(時間にして16時間勤務)となり所定単位数は減算されないとなるのでしょうか。
Re: 通所リハについて
masa - 2004/06/06(Sun) 09:54
リハ強化加算に必要な療法士が通所との兼務が可能という意味は、通所の0.4に関わっている時間も入所のリハ強化加算配置から外れているとはみなされないということであり、減算されないという意味です。
Re: 通所リハについて
taksi - 2004/06/06(Sun) 23:25
確認ですが、ここで言う文末の「減算されないという意味」とは「入所強化加算が減算されないと言う意味」ではなく、通所の「所定単位数が減算されない」と言う意味でしょうか。もしそうならば、通所に関わる療法士1人につき(ここでは強化加算に必要な療法士1人を指します)、1日に従業できる単位は2単位まで確保可能と解釈してよろしいでしょうか。
Re: 通所リハについて
masa -
2004/06/07(Mon) 11:31
その療法士が週16時間通所リハの訓練指導に携わっていれば40人2単位の通所リハも通常請求であり、かつ老健の強化加算も含んだ人員配置基準も満たすということではないでしょうか。
Re: 通所リハについて
JJ - 2004/06/07(Mon) 16:18
>taksiさん、masaさん
入所100、通所40の定員であれば、療法士2名で機能強化加算は算定できないと思います。通所リハのサービスに要した時間は常勤換算上除かれるので、加算なしで1.4、加算ありで2.4の配置が必要になります。
>taksiさん
一般化し難い個別の事例などは、都道府県に確認された方が早いと思いますよ。
Re: 通所リハについて
masa -
2004/06/07(Mon) 17:14
JJさん、どうもです。
>通所リハのサービスに要した時間は常勤換算上除かれるので
私も最初はそう理解していたのですが、2003年5月30日付の「介護報酬に関わるQ&A」の老人保健施設のA2Q2で示されていますが「リハ強化加算算定要件の常勤1名については上記のQ&Aで老健の業務に専従している必要はなく、通所の業務と兼務可能と」とされ、2名の療法士で入所と強化加算、通所の人員配置が基準として認められる例が示されています。(例では入所80、通所1単位ですが、考え方は同じと思います)
つまり入所に当初から必要な利用者を100で除した人数であるところの療法士は通所に関わった場合、常勤換算から外れますが、リハ強化加算で追加配置された療法士については、通所兼務で換算上もリハ強化加算の必要数から外れない、と読み取れるのですが、いかがでしょう。
Re: 通所リハについて
JJ - 2004/06/07(Mon) 17:43
お疲れ様です。さて、
上記のQ&A(私の資料ではQ3ですが)は、「併設事業所の職務に従事することはできる」ことを言っていても、「併設事業所での勤務をリハビリの常勤換算に含める」ことまでは言っていないと思います。Qの例を見ても、1名が0.8と0.2にちょうど分割されるような例であり、通所の0.2が本体施設と別に扱われていると見ることができます。
では、逆になぜ常勤換算に含まれないかと考えると、
「例えば、老健の入所者が100名、通所リハビリテーションが30名の場合は100÷50=2.0即ち常勤換算で2.0以上の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が配置され、うち1名が常勤の理学療法士又は作業療法士であれば加算の対象となる。また、これとは別に、300÷100=0.3即ち常勤換算で0.3以上の理学療法士又は作業療法士が通所リハビリテーションに配置されていることが必要となる。」という昔のQ&A(WAMのだったか・・・曖昧なソースですいません)があり、この取扱が原則変わっていないと思われるからです。
Re: 通所リハについて
白うさぎ - 2004/06/08(Tue) 12:11
お久しぶりです。この場合(入所100名、通所40名)はJJさんの言われる通り、リハ強化加算を算定するには2.4名の配置が必要になりますね。配置が2名だけで入所のリハ体制強化加算を算定すると、通所リハは減算対象になります。兼務という形にして0.4名分を通所にまわしても、JJさんの言う通り、通所リハのサービスに要した時間は(入所の)常勤換算数からは除外されるので、リハ体制強化加算の算定は不可です。
当施設は例と同じ入所100名、通所35名で、必要配置数は2.4名で同じですので、当施設の場合を例にお話します。(当施設の配置は3.4名)
通所の0.4名については、当初は「営業日ごと」と言われていたものが、「週単位」となったことで大分楽になりました。ですから実際には配置ゼロの日もあります。また入所と兼務していますが、リハ体制強化加算については「週を通じて2以上確保」「1日を通じて1を切らない」ことが条件です。これで多少弾力的に運用できます。
なお兼務の場合、県から言われたのは、「入所と通所の勤務実態が把握できるよう、勤務表を別々に作成するか、タイムカードで分かるようにしておくように(はっきり言ってムリ!!)」ということでした。
あと気を付けなければならないのは、例えば週40時間の職場とすると、0.4では16時間ということになりますが、一週間の中で個別リハを48人に対し実施すれば、それだけで通所リハでの勤務時間は終了です。これ以外の通所での一切の業務(カンファレンスへの参加、在宅への訪問等はできません。)当施設では在宅への訪問指導は利用者数の少ない曜日にしかできませんので、随分滞ってます。
かなりややこしいので、一つ一つ県に確認しながら進めていきましたが、かえってやりにくくてしようがありません。(笑)
Re: 通所リハについて
masa -
2004/06/08(Tue) 13:32
なるほど。この点に関しては私の理解が違っていたということですね。他の板でなくて良かったです(笑)
JJさん、白うさぎさん。ありがとうございます。
リハスタッフの増員について
投稿者:taksi投稿日:2004/06/26(Sat) 23:10
リハビリの増員を検討しています。なかなかいないのですが、近く入所者数が80名まで増えることになり、現療法士数では通所での人員配置上、病欠や研修もいけないのではと懸念しています。3名配置にしようかと考えていますが、配置の考え方が間違っていないか心配です。以下の考えで正しいかどうか意見をいただければと思います。
勤務時間7.5時間、週5日勤務、療法士2名で入所80名、通所30名(いずれも加算あり)。配置は入所1.6通所0.4。しかし、当通所の療法士が1週間に勤務すべき時間数は37.5時間×0.4=15時間と考えます。しかし入所は1.6の配置がなされているので通所に係る勤務時間は1日7.5時間×0.4=3時間となり、週5日勤務しなければ、週15時間は確保できず、減算の対象になるのではないかと考えます。
Re: リハスタッフの増員について
masa - 2004/06/27(Sun)
11:40
通所リビリの療法士配置については1単位につき通所リハ営業日の勤務時間の0.2であるため、8時間勤務では1日に1.6時間通所リハビリに勤務していなくてはなりません。7.5だと1.5時間ですね(あくまでサービス提供時間中に勤務する時間)それが30人定員2単位ですから0.4配置必要。これは週単位ですから、毎週通所リハ専従の療法士が実際15時間以上勤務する必要があるということで、それ以下だと減算ということになると思います。
Re: リハスタッフの増員について
燃える男 - 2004/06/29(Tue) 22:20
注意点としては、通所と入所を兼務しても構いませんが常勤でないと通所には関われません。
入所は非常勤でも大丈夫ですので増員するときに配置など気を付けて下さい。
それと、週5日勤務なのに通所がもし週に6日しているなら0.4×6÷5で1日0.48配置が必要と指導されている所もあります。
老健リハビリ人員配置基準
投稿者:支援相談員 投稿日:2004/11/25(Thu) 10:43
例えば入所定員80名、通所リハ20名でPT常勤1名、非常勤PT1名(週3日8時間勤務・・0.6時間)とういう体制で、リハ機能強化加算、通所リハ(個別リハ含む)の算定が可能でしょうか?私としては機能強化のみの1.6名を満たすか、機能強化無し(0.8)の通所リハ(0.8)の算定かだと思います。もし機能強化算定してしまった場合、1.6ギリギリで通所リハに関わる基準(0.2)すら満たしていないような気がします。どう思われますか?
Re: 老健リハビリ人員配置基準
masa - 2004/11/25(Thu) 12:09
老健の入所者が80名、通所リハビリテーションが20名の場合は80÷50=1.6即ち常勤換算で1.6以上の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が配置され、うち1名が常勤の理学療法士又は作業療法士であればリハビリテーション機能強化加算の対象となりますね。
通所は1単位ですから週単位で0.2の配置が必要ですね。この場合、
平成15年介護報酬Q&A 5月30日
Q.「常勤の理学療法士又は作業療法士を1人以上配置していること」とされているが、当該常勤の理学療法士等が併設の通所リハビリテーションの職務を兼務することはできるか。例えば、入所定員80名、通所定員40名の施設において2名の常勤理学療法士が配置されている場合、それぞれの理学療法士を常勤換算方法で(入所0.8、通所0.2)として配置した場合、その合が(入所1.6、通所0.4)であるために施設基準を満たすか。
A. リハビリテーション機能強化加算の算定要件の一つである「常勤の理学療法士又は作業療法士を1人以上配置していること」は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事することを要していないため、併設事業所の職務に従事することはできる。
この考えを適用すると強化加算に必要配置したPT等が入所に0.6以上、通所に0.2以上関わるという対応が可能であり、その場合はPT等が2名の体制で(入所80名、通所20名)の場合は強化加算も含めた算定が可能であると思います。
しかしこれが入所定員が100名であった場合は、
過去ログの「老人保健施設・併設通所リハビリの療法士配置基準」の中の JJさんのレスを見ていただくと良いと思いますが、
「併設事業所の職務に従事することはできる」ことを言っていても、「併設事業所での勤務をリハビリの常勤換算に含める」ことまでは言っていない。という解釈が正しいようで、入所に100÷50=2.0のほかに通所の0.2が別職員として配置が必要となり2.2以上の配置が必要となることから2名では強化加算は算定できないということになると思います。
ですから支援相談員さんの施設の場合は
>非常勤PT1名(週3日8時間勤務・・0.6時間)
ということで通所の0.2が勤務できないので通所リハビリは減算です。このPTが通所に0.2貼りついている場合はリハビリテーション機能強化加算は算定できません。
Re: 老健リハビリ人員配置基準
支援相談員 - 2004/11/25(Thu) 22:19
有難うございます。私もそう思います。やはり、機能強化算定時では、通所リハの0.2に足りないですものね。
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