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介護保険制度掲示板からきましたが教えて下さい

投稿者カイジ 投稿日:2002/09/16(Mon) 21:15

先日、介護保険制度掲示板で、180日超えの長期入院患者の入院基本料の診療報酬算定が最高85%に減額される事により「特別な料金」を患者本人から徴収する仕組みのレスを読ませていただきました。投稿者の方の貼り付けURLからこちらに来たのですが、質問があります。
1.そのスレッドでもどなたかが質問され、回答が出ていなかったのですが、3ケ月以上の入院していない期間があれば、長期入院のカウントがリセットされると言う事ですが、入院していた病院に併設の介護療養型病床とか介護老人保健施設に入所し、3月経過した場合もカウントはリセットされるのでしょうか。
2.主たる病名が同一傷病だと医療機関が変わってもカウントがリセットされないという事ですが、例えば糖尿病で入院中に2ケ月経過後、肺炎になった場合、主傷病が肺炎に変わるためこの時点で一度入院期間のカウントはリセットでしょうか。
3.特別な料金を徴収する対象となる180日超えルールの対象とならない患者さんについて示して下さっておりましたが、このうち「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判判定基準」のランクB以上に該当する重度の肢体不自由者」について、介護認定を受けていない方で主治医意見書でこの状態が確認できない方については、どう判断するのでしょうか。医療型療養病床に継続入院するのにも介護認定を受け、主治医意見書を書いてもらわねばならないという事でしょうか?
 申し訳ありませんが、同僚と話していて、どうもはっきりしません。よろしくお願いします。

Re: 介護保険制度掲示板からきましたが教えて下さい

masa -2002/09/17(Tue) 09:37

診療報酬については俄仕込みで、あのスレッドにおける、Gクランツさんのような深い知識があるわけではないのですが、わかる範囲で回答します。

1.自宅や介護保険施設(自院内の介護療養型医療施設を含む)等に退院してから3ヶ月以上入所し、その間同一傷病に関してどの保険医療機関にも入院しなかった場合には、入院期間の通算がリセット(ゼロに戻されること)されます。
それ以外は、以前入院していた医療機関(対象となる入院料を算定していること)の入院日数と今入院している医療機関の入院日数を通算して在院日数を計算しますので、併設の場合でも介護療養型や老人保健施設入所し3月経過した時は入院期間のカウントはリセットされます。

2.同一病院に継続入院の場合は、途中で主傷病名が変わっても入院期間のカウントはリセットされないので、例示の場合はカウントは引き続きます。ただし、この例示で、肺炎になったとき転院し、入院の医療機関が変わった場合は、入院日数のカウントは引き続かず、リセットされ転院日が1日目となります。

3.「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判判定基準」は介護保険の主治医意見書で判断するのではなく、あくまでその病院、病棟ごとで判断することになると思います。その場合、算定要件には誰が判定を行うかは示されていません。療養病棟はチームでのサービス提供が行われていると考え、特定の職種ではなく、医師、看護師はじめ多くの職種が話し合って判定すればいいと思います。
なお、判定結果や対策の要点は診療録に記載することが必要であると思います。

入院期間180日超えにおける特定療養費化の除外規定について

投稿者masa 投稿日:2002/11/05(Tue) 16:15

以前お知らせした、入院期間180日超の場合の特定療養費化による自己負担(特別な料金)の徴収対象の除外者について、質問を日本看護協会に寄せたところ次のような回答を頂きました。

Q.入院期間180日超の場合の特定療養費の対象外となる「重度の肢体不自由者」とは、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」(診療報酬改定説明会資料P19)のBランク以上にあたる者、つまり”寝たきり”状態の場合が該当します。となっていますが、この日常生活自立度は主治医が判断することになると思われますが、判定における基本ルール、書式などはあるのでしょうか?

A.いわゆる180日超の長期入院患者入院料等の一部自費負担化について、 対象外となる患者のうち「重度の肢体不自由者」の定義につきましては 「障害等級2級以上で「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」ランクB以上」が該当します。 「障害等級2級以上」は通知等に明記されていないのですが従来の厚生労働省の疑義解釈の中で示された「重度の肢体不自由者」の定義であっ て、今回も踏襲されるということです。あわせて「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」による判定結果が「B」以上が条件になります。
「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」は91年に厚生省(当時)が示した簡単な基準で「医科点数表の解釈」862ページに掲載されています。厚生労働省は誰が判定するかを示していませんので、主治医を中心とした現場の医 チームが判断なさればいいと解されます。

具体的な判定基準などは病院に任されているということになります(つまり規定はないので)。 院内で統一的な運用がなされるよう一定の基準・マニュアルなどをお持ちになるのも一策と考えます。
なお、「障害等級2級以上」は当初の本会の解説では明記しておらず、ご迷惑をおかけしました。
このように、「障害等級2級以上で、かつ「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」ランクB以上」が該当、というところが以前の情報の訂正点ですので、ご確認ください。
今、このルールの適用者の入所申し込みが徐々に増えてきております。待機者はますます増える傾向です。

Re: 入院期間180日超えにおける特定療養費化の除外規定について

福生のケアマネくん - 2002/11/05(Tue) 16:25

ちょうど今、いわゆる老人病院に入院に入院の問合せをしました。
寝てきり度は、「B」以上ですか? と尋ねられました。障害等級のことは、聞かれませんでしたが、いわゆ、る180日越えの質問でした。
 私も勉強不足のところがあったので無理には質問せず情けなさ回避で
入院させてもらえそうです。 180日越えは必須知識ですね?!

Re: 入院期間180日超えにおける特定療養費化の除外規定について

Mr.M-2002/11/05(Tue) 16:46

おおおっ!私、先程HPに相談に行っていたのですが、同じような感じの問答劇がありました。偶然でしょうか。
いつもながらmasaさんの行動力には脱帽です。情報有り難うございました。

180日ルール?

投稿者ともんぱ 投稿日:2003/02/13(Thu) 23:04

北海道の老健で支援相談員をしております。いつも掲示板を拝見し、勉強させていただいております。

先日は通所リハ計画書の件でレスをいただきありがとうございました。また質問したいことがありますので、よろしくお願いします。

入院期間が180日を超える患者さんの負担が増加する仕組みがじわじわと進んでいますよね。
こちらのサイトの過去のログも拝見させていただきましたが、この件に関する通知等の明確な資料は、どこのサイトに行けばあるのでしょうか?教えてください。

Re:180日ルール?

masa -2003/02/14(Fri) 08:50

http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/02/tp0222-1a.html

厚生労働省のサイト内資料です。こちらでいかがでしょうか。

Re:180日ルール?

BOB -2003/02/14(Fri) 12:12

月刊保団連臨時増刊からの資料を持っています。B54枚程ですが・・・

Re:180日ルール?

ともんぱ -2003/02/14(Fri) 23:19


早速、そのサイト見てきました。その中で、180日越えに該当しない方の項目がありましたが、寝たきり度がBCランクかつ重度肢体障害者の方も180日超えに該当しないと思っていたのですが、そのことが記載されていませんでした。私の勘違いだったのでしょうか?

Re:180日ルール?

masa -2003/02/15(Sat) 11:19
いわゆる180日超の長期入院患者入院料等の一部自費負担化について、対象外となる患者のうち「重度の肢体不自由者」という定義があります。この定義につきましては「障害等級2級以上で「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」ランクB以上」が該当します。「障害等級2級以上」は通知等に明記されていないのですが従来の厚生労働省の疑義解釈の中で示された「重度の肢体不自由者」の定義であって、今回も踏襲されるということです。あわせて「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」による判定結果が「B」以上が条件になります。

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