特別養護老人ホーム 緑風園
■掲示板過去ログ HOME / BBS

改正に伴う契約

投稿者Mr.M 投稿日:2003/03/24(Mon) 16:33

今回の介護報酬等の改正に伴う契約等はどうされましたか?「改正契約書?」「変更点のみの同意書?」未だもって悩んでいます。
(風邪なのか引き続いての花粉症か、仕事疲れか育児疲れか・・・かなり思考力低下が著明に・・・)
「消費者契約法」や「消費者保護基本法」なども目を通してはいるんですが、イマイチいやイマニ・イマサン位分かっていません。

みなさんの救いの手をお願い致します。

Re: 改正に伴う契約

masa - 2003/03/24(Mon) 16:59

介護報酬の単価が変わった点について充分な説明を行う必要はありますが、あらためて契約書や同意書をとる必要はなかったのではないでしょうか。契約書や重要事項説明書に、今回の改正で影響を及ぼすものは単価が主だと思います。運営基準の変更点は、あまり契約書などに影響しないのではないでしょうか。その場合法制度自体の中で単価が変わったのですから、食事の標準負担額の変更の際と同じように、再契約の必要はなく、充分な説明を行えばよいということではなかったでしょうか。

Re: 改正に伴う契約

Boo - 2003/03/24(Mon) 17:33

私もmasaさん同様、法制度の中での単価変更ですから、再契約や同意書等の必要はないと考えていました。
ご家族へは文書の発送と、施設内掲示で対応するつもりですが・・・

でも違ってたら大変なので、私ももう少し調べてみます。

Re: 改正に伴う契約

BOB - 2003/03/24(Mon) 19:50

老人福祉部会は新契約書案を東社協経由で出しています。
うち(まだ私だけの考えですが)でもそれを利用したいなと考えております。
大きく見ると契約書別紙の変更によって制度の変更についても対応できますし、紙が少なくなりました。基本的にはお金に関わる部分を全て別紙にしてありまして、制度に関わる部分は契約書で調整できるような感じでしょうか。
これを「改」して作り直そうかなと・・・

Re: 改正に伴う契約

みい - 2003/03/24(Mon) 20:55

再契約は必要なしという感じでまとまってますが、うちの契約書に限らないと思いますが、「料金の変更」に関する条項があり、”契約書別紙を作成し、お互いに取り交わす”と明記してあります。たとえ法改正による料金改定とはいえ、確実に何らかのものが必要となると思います。おそらく行政もそういう指導をしているのではないでしょうか。
ただ、複数事業所のところなんかは1件1件全事業所の利用者の契約をやり直す感じになるので、かなりたいへん・・

Re: 改正に伴う契約

Mr.M - 2003/03/25(Tue) 09:37

ところで、長崎県にもこのほど県サイト内に「ケアマネ掲示板」が開設されました。参加者はまだまだ少ないのですが、登録制で、ケアマネの登録番号等必要なセキュリティー万全な?板です。その参加者の中にも、こちらをよく見られている方がいらっしゃるのを知って、とても嬉しくなりました。
さあ!皆さん北海道の地(板)に集いましょう!

Re: 改正に伴う契約

masa - 2003/03/25(Tue) 10:37

道の担当者に確認しましたが、これは契約書や重要事項説明書の内容がどうなっているかで扱いが違うようです。
みいさんがお示しになった契約内容であれば、契約書別紙を変更しその部分の同意をとる必要があるとのことです。
また私の施設は、契約書・重要事項説明書は「経営協」のものを雛型にしていますが、契約書では「介護給付体系のあった場合事業所は当該サービス利用料金を変更できる」として重要事項説明書で料金を明示していますが、こういう場合は重要事項のその部分だけを改正して同意をとってもよい、とのことですが、さらに、当施設の重要事項説明書には「介護保険からの給付に変更があった場合、変更された額に併せてご契約者の負担額を変更します」との1項があるため、重要事項説明書の変更同意もとる必要はないが充分変更の額について説明は必要です。とのこと、
つまり当施設のように上記のような契約書、重要事項説明書の内容であれば再契約や同意書を新たに取る必要はないが、変更された額を利用者、家族に充分説明するようにとの結論です。
ただし、例えばデイサービスで、現在、機能訓練加算を算定していなかったものが4月以降の看護師配置の緩和により、新たに届け出て、機能訓練加算を算定する場合は、この部分に関る重要事項説明書の内容を変更し、同意をとるか、または重要事項説明書そのものを変更し新たに同意をとるか、どちらにしても変更同意は必要との見解でした。

Re: 改正に伴う契約

いちケアマネ - 2003/03/25(Tue) 12:15

先日当都道府県に聞いたところ、再契約は必要ないが契約書に金額を記載している場合は同意書を交わすように話がありました。また金額の記載を削除し、法定介護保険料の1割と書いておけば今後同意書も交わす必要はないと、聞いています。(3年前は記載の必要があると、言っていたのに。担当者は金額を記載しているんですか?と不思議そうな顔をしていました。)

Re: 改正に伴う契約

Mr.M - 2003/03/28(Fri) 09:59

みなさん、有り難うございました。
当事業所の結論?ではありますが、皆様におかれましては「あくまでも参考まで」の書き込みです。ご理解頂きますようお願い致します。

消費者契約法においては、消費者と事業者との間に存在する、契約の締結、取引に関する構造的な「情報の質及び量並びに交渉力の格差」に着目し、消費者に自己責任を求めることが適切でない場合のうち、契約締結過程及び契約条項に関して、消費者が契約の全部又は一部の効力を否定することができるようにする場合を、新たに法律によって定めることとされています。
このような特別の定めを置くことによって、消費者契約(消費者と事業者との間で締結される契約。)に関するトラブルの公正かつ円滑な解決に資すと考えられ、消費者の擁護という観点を強く持っています。

法文の第4条・第1項・第2号に「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認」とあります。

今回の介護報酬改正での居宅介護支援事業者関連の報酬増はありますが、利用者負担は発生しておりませんので、利用者の不利益になる要素は含まれておりません。masaさん・Booさんのご助言とそれを踏まえると「契約書及び重要事項説明書」を改訂ぜすとも、内容に関する十分な説明で解決できるのではないかと当方では理解しました。

ただ、居宅介護支援において利用者負担が発生していないと言う事は間違えで、実際は被保険者が収める介護保険料において反映するものです。この介護保険料に関しては、事業者・利用者2者間の問題ではなくなる以上、公費を捻出する国及び介護保険料を財源として介護保険を運営する保険者も被保険者に対し充分な説明が必要だと思います。

*併設施設・サービス事業所に関しては、具体的料金を重要事項説明所内に明記しておりましたので、利用者へは紙面において具体的な変更部分を記載し説明、同意(確認印)を得るように致しました。

Re: 改正に伴う契約

BOB - 2003/04/02(Wed) 15:27

昨日東京都より通達が来ていまして、今回の内容については、「利用者及びその家族等に対して十分な説明を行い、再度、変更部分について、同意書(署名押印)を取り交わす必要がありますので・・・」としています

過去ログ検索画面に戻る

Copyright(C)2004 緑風園 All right reserved.