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(1.対象費用)

生活保護について教え下さい

投稿者アネモネフィッシュ投稿日2005/10/18(Tue) 16:38

生活保護者のデイサービス利用時の一割負担額や今回改正した食費代などは自費なのでしょうか?後、ショートステイの場合もどうなのでしょうか?宜しくお願い致します。

Re: 生活保護について教え下さい

アイアイ - 2005/10/18(Tue) 17:02

生活保護受給者(65歳以上)が介護保険を利用した場合の1割負担は介護扶助でまかなわれるので、デイやショートでも利用者が直接支払うことはありません。今回改正された食費等については自宅で生活しても必要な費用になるので、本人が毎月受給している生活扶助のなかから支払うことになります。

Re: 生活保護について教え下さい

masa - 2005/10/18(Tue) 17:08

アイアイさんが言われるとおり、ショートとデイの1割負担分は介護扶助、食費は利用者自己負担(すでに生活扶助費として支給されている中から支払うという考え方)です。

ここで問題となるのは、ショートの滞在費ですよね。

これは生活保護受給者は利用料段階第1段階ですから、保護より補足的給付が優先されますので多床室利用の場合は滞在費はかかりません。

個室利用の場合は(施設入所者の場合は被保護者は個室利用ができないとされていますが)個室の滞在費は保護費から支給しないとされており自己負担になります。

ただし、被保護者が滞在費を自己負担して利用することは認めることとし、その場合も、介護保険の1割負担分は介護扶助で負担する。としています(国保連払い)

Re: 生活保護について教え下さい

betty- 2005/10/20(Thu) 17:35

整理させてください。つまり、たとえば基準で個室料を設定している場合、1150円のうち介護保険の一割負担320円が介護扶助から出て、残り830円が利用者様の自己負担になるということでしょうか?

Re: 生活保護について教え下さい

masa - 2005/10/20(Thu) 19:37

ちょっと違いますね。

被保護者であっても補足的給付は支給されるものであり
(というよりむしろ、生活保護は他法優先の原則があり、あらゆる法律や制度を使って尚
助けられない部分をカバーするので生活保護より補足給付が優先されます=保護の補足性の原理)

従来型個室を利用した場合の滞在費は、830円は介護扶助ではなく、補足的給付として支給され、残りの320円を自己負担する、ということになりますね。

介護扶助はあくまで1割負担分のみですね。

Re: 生活保護について教え下さい

- 2005/10/20(Thu) 20:49

masaさんが説明され尽くしていますが一言です。

被保護者の方の個室利用は、施設入所については、原則的に利用できないことになっていますが、ショートの場合には、被保護者の自己負担により利用が認められていますが

厚労省はその理由として

@
最低限度の施設といえる多床室については、滞在費が「特定入所者サービス費」により全額支給される

A
多床室以外については、最低限度の施設とはいえないが、滞在費について介護保険で低所得者対策がなされることにより、日常生活費により賄うことが可能な額であり、滞在費を自己負担しての利用を排除しなければならない理由まではないと考えられる

その上で、指定介護機関は、最低生活保障の趣旨から、滞在費の「基準費用額」以下での契約を義務付けることとされています。

これは基準費用額以下の場合には、補足給付である「特定入所者サービス費」の支給がなされるという考えからです。

ショートステイの生活保護受給者の滞在費について

投稿者たれ 投稿日2005/09/26(Mon) 18:09

当老健では、生保受給者のご利用者でご本人の希望により、これまで個室料金はいただかず、ショートステイ時に個室を利用していました。しかし、平成17914日付けの事務連絡「介護保険制度の改正に伴う生活保護制度の取扱について」の通知文を読み、どのように解釈して良いか分からない部分がありまして、お聞きしたいと思います。(2)ショートステイの滞在費の取扱い等の「ユニット型個室、ユニット型準個室及び従来型個室を利用した場合の滞在については、生活保護による新たな対応は行わない。(利用者負担となる)ただし、被保護者が滞在費を自己負担して利用する事は認められることとし、その場合は、介護保険の1割負担分は介護扶助で負担する。(国保連払い)」となっています。例えば、従来型個室を利用した場合の滞在費を1日1500円と設定した場合は、第1段階の方について限度額となっている1490円を支払っていただき、それを超えた分(1010円)は補足給付の対象となると考えて良いのでしょうか。それとも1500円全額ご利用者の負担となるということなのでしょうか。

Re: ショートステイの生活保護受給者の滞在費について

masa - 2005/09/26(Mon) 18:24

短期入所療養介護ですから従来型居室の標準の居住費は、1640円ですから、これを1500円と設定した場合、被保護者は

>被保護者が滞在費を自己負担して利用する事は認められることとし

であり、490円を自己負担すれば、1010円は補足給付が支給されて、従来型個室利用は可能と言う意味で、たれさんのご理解でよろしいと思います。

補足的給付は、保護費ではなく、保険給付なので支給されます。


(2.請求の仕方)

介護扶助の請求について

投稿者浜風 投稿日2005/09/17(Sat) 21:41

平成17914日に援護局保護課からでている「介護保険制度の改正に伴う生活保護制度の取扱いについて」資料1[P1]にて、

介護保険による補足給付(特定入所者介護サービス費)がなされた後の自己負担額(「食費の負担限度額」)(300円/日(実際の額が「食費の負担限度額」を下回る場合には、その額))については、従来通り、国保連払いの介護扶助として支給する。

と、ありますが、

食費1,180円/日
  (朝:290円、昼:390円、夕:500円)
利用者負担第1段階(食費の負担限度額:300円)
朝食のみ食べて退所(施設入所)
生活保護受給者(被保険者)

この場合、
負担限度額300円>朝食代290
なので補足給付は発生せず、利用者負担が発生。
しかし、生活保護なので、290円が支給されると考えています。
このときは、請求上、レセプトには

 保険分  0
 公費分 290
 利用者負担額 0

と、なるのでしょうか。
補足給付がないからといって、利用者
負担にして生活扶助というのも施設入所なので、ないかなぁと考えています。

Re: 介護扶助の請求について

masa - 2005/09/18(Sun) 08:40

いや浜風さんの最初の考え方で間違いありません。

確かに生活保護は、他法優先の原則があり、まず補足給付が先立って適用されますが、補足給付は負担限度額を超えた部分に対する「補足」であり、本ケースのように限度額に実際の負担額が達していない場合は、補足給付自体の支給がないため、この部分は自己負担、そして被保護者に対しては自己負担部分に介護扶助が支給されるので、公費290円の請求になります。

Re: 介護扶助の請求について

浜風 - 2005/09/18(Sun) 11:21

短期入所の場合は、生活扶助から支給されることから、国保連をとおさずにレセプトには記載されないということで良いですよね?

Re: 介護扶助の請求について

masa - 2005/09/18(Sun) 14:59

いえそれは違います。

短期入所の場合の食費は利用者自己負担です。

在宅者の場合は、すでに食費相当分は介護扶助ではなく、生活扶助費の中で支給されているので、その中からショート利用の際の食費を支払うことになります。

ですから上記ケースのような場合は、ショート利用の際は食費部分はレセプト請求はありませんが、290円は公費請求とならず利用者ご自身から支払っていただきます。

(3.補足的給付との関連)

介護保険制度改正に伴う生活保護制度の取り扱い

投稿者疲れ果てたじむいん 投稿日2005/09/16(Fri) 21:44

平成17914日にWAMNETで発表された「介護保険制度の改正に伴う生活保護制度の取扱いについて」資料3_P4を見て1つ疑問が沸いてきました。
このページに記載されているレセプトは、生保単独者が施設サービスを利用した場合の例なのですが、食費、多床室の負担限度額が記載されていないんです!
そこで疑問なのが生保単独者は「介護保険負担限度額認定証」が発行されないのか?それともただ単に生保単独者はレセプトの負担限度額を記載するな!なのか解りません。
どなたかご存知の方がおりましたらご教授をお願い致します。

Re: 介護保険制度改正に伴う生活保護制度の取り扱い

masa - 2005/09/17(Sat) 08:21

>生保単独者が施設サービスを利用した場合

2
号単給(2号保険者で健康保険未加入者)の事でしょうか?そうであれば介護保険の被保険者ではなく補足給付の対象にならないため全額介護扶助なので負担限度額自体がありませんが・・。そう言う意味かな?

>生保単独者は「介護保険負担限度額認定証」が発行されないのか?

この書きこみの内容からすればそうかな。もちろんその場合は、特定入所者介護サービス費自体の対象にならないので減額認定証はありませんよね。

Re: 介護保険制度改正に伴う生活保護制度の取り扱い

どるくす - 2005/09/17(Sat) 11:15

masaさんのご説明のとおりです。
被保険者の場合は、
介護保険からの給付(9割分や特定〜等の給付)+介護扶助(1割負担や減額後の自己負担額)
という構造ですが、
2号年齢の被保険者以外の場合は、上記の全てを介護扶助で負担するという形なので。
(「介護保険の同等サービス」ではあっても、「介護保険」ではありません。)
「減額認定証」等は、あくまで「介護保険」制度のものです。

Re: 介護保険制度改正に伴う生活保護制度の取り扱い

疲れ果てたじむいん - 2005/09/17(Sat) 11:48

月途中で誕生日を迎えて生保単独者生保併用者になった場合、「介護保険負担限度額認定証」が月途中から発行されると思いますが、頂いたレスの内容から判断すると上記例の場合は、誕生日を迎えた日から補足給付対象となるということでしょうか?

以前読んだ資料に月途中に「介護保険負担限度額認定証」が発行された場合、月初から算定することができると書いてあったので混乱しています。質問ばかりで申し訳ないのですがよろしくお願い致します。

Re: 介護保険制度改正に伴う生活保護制度の取り扱い

masa - 2005/09/17(Sat) 13:29

年齢到達は誕生日の前日ですよ。月途中で誕生日を迎えた場合は、誕生日の前日に被保険者となり、その日から補足給付の対象です。

>月途中に「介護保険負担限度額認定証」が発行された場合、月初から算定することができると書いてあったので混乱しています

これは意味が違うんですよ。例えばこれは、補足給付の対象であるがサービス利用を行っていなかった人が、例えばショートスティ利用を急に9/17日に緊急利用したとしますよね。ところが減免申請していなかったので、あわてて申請を9/18に行った、この場合でも有資格者であれば申請月の初日、つまり9/1に遡って減免認定されるという意味です。

更にいえば、この場合、申請を忘れて10/2に申請してしまった場合は、10/1までしか遡りませよという意味を含んでいます。

2号保険者の年齢到達には関係のないルールです。

Re: 介護保険制度改正に伴う生活保護制度の取り扱い

疲れ果てたじむいん - 2005/09/17(Sat) 16:43

やはり月途中からでも補足給付の対象となるが正しいですよね。
頭の中のもやもやがやっと晴れてきました。

(4.レスプトの記載等)

生活保護者の補足給付

投稿者くろまめ 投稿日2005/09/10(Sat) 19:34

ショートステイの補足給付についてご教授下さい。

生活保護の方がショートステイを利用される場合、補足給付については全額利用者負担になるのでしょうか。
「居住費、食費は今まで全額負担していたので、生活保護では面倒みませんよ」ということなのでしょうか?
それとも、生活扶助で利用者にその分の金額を支払うということなのでしょうか。

Re: 生活保護者の補足給付

masa - 2005/09/11(Sun) 08:57

何か大きな勘違いがありますね。

>
補足給付については全額利用者負担になるのでしょうか

補足給付とは利用者が負担できない部分を市町村が補足給付として支給する、という意味ですよ。自己負担がある筈がありません。

それと施設入所者の居住費と食費の自己負担部分については、引き続き生活保護対象費用とする方針ですので、生保全額受給者は引き続き、生活保護費から支給されます(これは介護扶助で現物支給ですね)

ショートの食費は、在宅者は既に食費分として生活扶助を受給していますので、これはその中から支払うことになり、利用者が自己負担する(生活保護費の中から)という仕組みになります。

滞在費(入所利用者の居住費にあたる部分)についても同様と考えられます。

なお、15年4月に制度内に位置付けられた、新型特養の居住費は「ぜいたく品」とみなされ、原則、生活保護費の対象外とされていることはご存知と思いますが、一応、付記しておきます。

Re: 生活保護者の補足給付

くろまめ - 2005/09/11(Sun) 15:40

さらに何点かご教授いただけませんか?

@
介護扶助というのは福祉事務所から施設が直接支払いを受けるのですか?それとも国保連を通して支払いが行われるのですか?
 「福祉事務所払いの介護扶助」という言葉を聞きまして、普通の介護扶助と何が違うのかよくわからないのです。

A
新型特養の居住費というのは、「ユニット型個室」「ユニット型準個室」の他に「従来型個室」も含まれるのでしょうか?

Re: 生活保護者の補足給付

masa - 2005/09/11(Sun) 17:54

介護扶助の支払いもとは公費負担者(市など)になりますが、介護サービスの場合、いちいち国保連と市や支庁などに分けて請求する必要はありません。そのために介護券が事前に発行されているのです。

つまり施設や事業所は毎月の支払いの際、介護給付費請求書の公費請求欄(公費は生活保護費だけとは限りませんが)に介護扶助の費用を記載して、国保連に請求し、支払いそのものも国保連から、その他の介護サービス費と同様に行われるのです。

国保連は介護扶助分を公費負担者に請求する、という仕組みです。

流れから言うと
1.
サービス提供 指定介護機関から被保護者へ
2.
報酬の請求 指定介護機関から国保連へ(1の翌月10日まで)
3.
審査 国保連
4.
報酬請求 国保連から介護保険者・公費負担者へ(1の翌々月10日まで)
5.
報酬支払 介護保険者・公費負担者から国保連へ(1の翌々月20日まで)
6.
報酬支払 国保連から指定介護機関へ(1の翌々月の月末)

ということになります。

もう一つの質問ですが、新型特養に従来型個室はありません。

Re: 生活保護者の補足給付

あかねこ - 2005/09/13(Tue) 22:07

生保単独の利用者がショート利用をしたときの話です。

様式第3,4の補足給付欄に公費請求欄があれば、そこに補足給付額を記載し国保連に請求し利用者に対しては利用者負担額を請求し、利用者は生活扶助分より支払を行えばよいという流れは容易に理解できるものの、ご承知のとおり、今回の様式は公費請求欄がないため、少なくとも補足給付額を国保連に対して請求することはできません。

そこで利用者は生活扶助より支払を行うところではあるのですがその請求額をいくらと記載されるべきなのか。

負担限度額分を請求するならば、補足給付にあたる部分は実際の公費負担者に請求せざるを得ないのですが福祉事務所に直接請求すべきものなのか、もしくは補足給付にあたる部分も一切合財含んで生活扶助の支給があるならば、そのまま実費負担ということもありうるのかどちらかだろうと考えての質問です。

Re: 生活保護者の補足給付

masa - 2005/09/14(Wed) 09:39

整理して考えて見ましょう。前段として考え方を示すと

例えば福祉事務所発行の介護券により本人負担額が0円の利用者がショートを利用した場合。

(ショートなど居宅サービス利用の場合)
この場合、生活保護費として支給されるのは1割負担のみですよ。
これは請求明細書の1番上の公費対象単位数にサービス単位数と同じ単位が記載され公費請求されます。

食費分は1段階ですから、特定入所者介護サービス費が1380円−300円=1080×利用日数分、支給され、これは請求明細書の特定入所者介護サービス費の短期生活食費の費用単価が1380円、食担限度額が300円、日数を記入し、費用額は1380×利用日数、保険分は1380円−300円=1080×利用日数分の額を記入、公費日数、公費分は記入なしで、利用者負担額は300×利用日数で額を記載します。
なぜなら食費分は、ショートやデイの場合は事業所が公費請求するのではなく、すでに生活扶助費として利用者が受領しているので、そこから自己負担していただくため、本人から直接支払ってもらうのであり、これは生活保護受給者以外の方と居宅サービス利用の食費はまったく変わらないのです。この部分での公費請求はありません。

(施設サービスの場合)
これが施設サービス利用者の場合は、生活扶助費が支給されていませんので、居住費と食費自己負担分は介護扶助として施設が直接公費請求することとなります。この場合も食費を例にすると、あくまで1380円のうち1380円−300円=1080円は特定入所者介護サービス費として請求、残りの負担限度額である300円を公費請求することになります。

公費を施設が直接、福祉事務所に請求することはありません。あくまで国保連に補足的給付と公費に分けて請求し、国保連から施設に公費分も含めて支払われます。

その方法は、私設の請求明細書において例えば食費分は


特定入所者介護サービス費の福祉施設食費の費用単価に1380、負担限度額に300、日数を仮に30日とすると、費用額は1380×3041400を記載、保険分を1380円−300円=1080×30日で32400と記載、公費日数に30を記載、公費分に30×30日で9000を記載、利用者負担額0を記載、一番下の保険分請求額はここで示した32400円と居住費の補足的給付分の合計を記載、公費分請求額に9000と居住費の公費分(多床室なら0円、従来型個室なら320×30日)の合計を記載、

このように請求します。補足的給付と公費はきちんと別に国保連に施設から直接請求することなり福祉事務所への請求行為は発生しません。それはあくまで国保連から行なう請求です。

ここで
>生保単独の利用者がショート利用をしたときの話です。

これは、いわゆる、みなし2号、つまり40歳以上65歳未満の者であって、医療保険未加入のため第2号被保険者とならないが特定疾病により要介護及び要支援の被保護者の方を同定しているのであれば、この場合は介護費用の10割が介護扶助として給付されます。

この場合も、考え方は上記とほぼ同じですが、違いは介護扶助の対象が介護サービス費の1割負担分ではなく、10割負担分、食費や居住費は特定施設入所者介護サービス費が支給されず、全額公費負担という違いがあります。

しかしこれも事業所や施設からは国保連には介護報酬と同様に請求します。この場合

(居宅サービス:ショートなど)
請求明細書の1番上の公費対象単位数にサービス単位数と同じ単位が記載され、その下の請求額集計欄の点数・単位数にはそれと同じ数字が記載されますが、給付率の記載が0となり請求額、利用者負担額ともに0円、公費分の給付率が100/100となり全額、公費請求額に記載されます。

食費は、特定入所者介護サービス費の支給がないので全額自己負担(支給されている生活扶助費から払ってもらう)ということになりますね。

(施設サービスの場合は)
介護給付費は居宅サービスと同様。

食費や居住費は(食費を例にすると)特定入所者介護サービス費の福祉施設食費の費用単価に1380、負担限度額を空欄、費用額をいれ、保険分は空欄、公費日数に日数記入、公費分に1380×日数を記入、保険請求額0円、公費請求額が居住費の公費分と食費の公費分の合計(多床室利用なら320×日数+1380×日数)を記載して請求、ということになります。

Re: 生活保護者の補足給付

ミスターX - 2005/09/15(Thu) 11:03

厚生労働省社会・援護局保護課(平成17824日事務連絡)
「介護保険制度の改正に伴う生活保護制度の取扱い(案)の送
付について(各都道府県・指定都市・中核市宛)」では、下記
取扱いと記載されています。

             記

介護保険3施設(入所)における食費及び居住費の取り扱い

 1.食 費 : 負担限度額を介護扶助で支給
 2.多床室 : 全額介護保険(特定入所者介護サービス費)
 3.それ以外: 原則、利用を認めない。
  の居室
  但し、例外的に入所を認める場合には、転所までの間、
 各居室に係る介護保険による補足給付がなされた後の自
  己負担額を介護扶助として支給。
  多床室以外の居住費について、国保連に請求した場合 
  は、返戻される。

ショートステイにおける食費及び滞在費の取扱い等について

 1.食 費 : 負担限度額を自己負担
 2.多床室 : 全額介護保険
 3.それ以外: 自己負担
  の居室
  被保護者が滞在費を自己負担して利用することは認め
  る。
  その場合、介護保険の1割負担は介護扶助で負担する。

Re: 生活保護者の補足給付

masa - 2005/09/15(Thu) 11:28

ミスターXさん、ありがとうございます。先日、レセ様式と請求例で急に「被保護者は、介護保険施設において、原則多床室に入所する」となっていて「いつ決まったの」と驚いたのですが、824日にこんな大事な通知が出ていたのですね。気がつきませんでした。

ショートの滞在費の扱いについて、やや疑問に思っていたのですが、これで解決しました。多床室の場合は1段階だから滞在費は補足給付だから全額介護保険とされているんですね。納得です。

Re: 生活保護者の補足給付

あかねこ - 2005/09/16(Fri) 10:00

懇切丁寧なご説明誠にありがとうございます。また大変遅くなりまして失礼いたしました。これだけ記載するだけでも相当な工数がかかり、誠に申し訳なく思います。

くろまめ様の最初の質問に便乗したかたちで質問させていただきました。色々な要素を含めながら記載しているのが却ってわかりにくくしているのだと思いました。

私の質問というか疑義は、実は下記の1点に集約されています。今までの質問もすべてそれにあたります。

9/12の「平成17年10月制度改正等に伴う介護給付費明細書の記載例及び介護給付費単位数等サービスコード表等の送付について」の192ページ目の短期入所 様式第三の特定入所者介護サービス費等の記載方法です。

Re:
生活保護者の補足給付
masa - 2005/09/14(Wed) 11:41 No.18091

>
(居宅サービス:ショートなど)
>
食費は、特定入所者介護サービス費の支給がないので全額自己負担(支給されている生活扶助費から払ってもらう)ということになりますね。

私も上記のご指摘のとおりだと思います。得心いたしました。

(4.個室利用の是非)

特養ユニット 生保の方の入居について

投稿者こんこん 投稿日2005/12/06(Tue) 22:50 No.21357          

特養ユニットで新米ながら何とかケアマネになった新人です。基本的なことなのかも知れませんが、生保の方は、ユニット型の特養には入居できないと聞きました。福祉センターから文書はもらったのですが、なかなかそのことが理解できません。

 個室料など、生保の方は第一段階となり、補助があるはずなのに、申し込む前から居宅ケアマネからユニットははずされています。何を見れば、詳しく載っていますか?ご存知の方、教えてください。

 身寄りが無く、収入も無く、しかも従来型特養はいっぱいで100人待ち、収入の無い方は新設特養に空きがあるのに入れない。なんだか納得できません。宜しくお願いします。

 

Re: 特養ユニット 生保の方の入居について

BOB - 2005/12/06(Tue) 23:26 No.21358           

説明しづらいのですが、「生保は原則多床室・・・」という一文があるのはご存知でしょうか?しかしながらこれについては、福祉事務所に相談することによって「絶対にダメ」と言い切れないのもあるということをご理解ください。

事前に福祉事務所と打ち合わせをしてから行動すると活路が見出せるかもしれません。各自治体の姿勢によって違いがあるということでしょう。

 

Re: 特養ユニット 生保の方の入居について

masa - 2005/12/07(Wed) 08:57 No.21361         

ユニット型だけでなく、基本的に個室利用は例外を除いてできないとされています。

 

まず、このことは新型特養が制度上に位置づけられた際、新型特養は「ぜいたく品」として保護対象とはしない原則が定められました。そして

 

社援保発第0331002号 平成15年3月31日

「生活保護制度における小規模生活単位型特別養護老人ホーム等 の取扱いについて」

 

で示されていますが、経過措置として他の施設に移動するまでの間の生活保護での対応を認めていることと、居住費の利用者負担分について保護費で対応せずとも入所が可能な場合は入所可能としていますが、そのほかの場合は利用できないこととしています。

 

そして今回の制度改正で

平成17914日・厚生労働省・援護局保護課、事務連絡

「介護保険制度の改正に伴う生活保護制度の取り扱いについて

 

ここの示されていますが、個室利用の割合がまだ低いこともあり、これも「ぜいたく品」と同様の扱いとされ、居住費が発生する場合には原則利用を認めないとしています。同通知をご確認ください。

 

Re: 特養ユニット 生保の方の入居について

こんこん - 2005/12/07(Wed) 09:08 No.21364             

ありがとうございます。早速確認して見たいと思います。読んだつもりで、理解していなかったようです。勉強不足でした。これからも宜しくお願いします

(5.個室利用者が途中から生活保護を受給した場合の取り扱い)

投稿者エクセル 投稿日2006/1/06(Tue) 22:50        

特養ユニット型施設に入居者している人や、従来型施設に入居している人が途中から生活保護を受給するようになった場合は施設や部屋を移らなければならないのでしょうか。

Re: 特養ユニット 生保の方の入居について

masa - 2006/1/07(Wed) 08:57

※(4.個室利用の是非)の解釈通知を参照してください。

基本的に居住費の利用者負担分について保護費で対応せずとも入所が可能な場合は継続して当該施設や当該居室に継続入所が可能です。

そうでない場合は、速やかに居室や施設を移動せねばならないのが原則です。

ただし、(特に施設間の移動は時間が必要ですし)生活保護を受給するようになった日から即、移動は不可能な場合も多いわけです。
その場合は


社援保発第0331002号 平成15年3月31日

「生活保護制度における小規模生活単位型特別養護老人ホーム等 の取扱いについての中で考え方が示されていますが、施設を転所することを前提に例外的に個室入所を認める、という扱いになります。

この際は、「転所までの間、各居室に係る介護保険による補足給付がなされた後の自己負担額(「居住費の負担限度額」に相当する額(実際の居住費が「居住費の負担限度額」を下回る場合には、その額))を福祉事務所払いの介護扶助費として支給することができることとする。

※ 多床室以外の居住費について、国保連に請求した場合には返戻されることとなる。」という取り扱いになります。


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