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生活保護受給者が1号被保険者となる時期

投稿者moka 投稿日2005/03/10(Thu) 15:47

現在当事業所のDSに通所されている利用者様で第2号被保険者の方がいらっしゃるのですが、3月10日が誕生日で65歳となります。また生保の方だったので、生保単独のHから始まる被保険者番号の方なんですが、今月の請求は2本立てとなると思い、保護課に確認したところ誕生日の2日前から変更できるので、3/8までが単独で3/9以降は併用(介護保険と)になるのでと回答されたのですが、以前他の保険者ではそんなことはなかったので、これもローカルルールとかあるのですか?2日前から申請できるというのも、いろいろ資料を調べたのですが具体的に2日前とはのっているのが見つけられませんでした。
Re: 生活保護受給者が1号被保険者となる時期

イソロク - 2005/03/10(Thu) 17:07

私のいる福岡市でも昨年の10月に、mokaさんと同じ条件の利用者さんがいらっしゃいました。
正式な資料はありませんが、私の記憶の中では、年は誕生日の前日にとるものだったと思います。
だから4月1日生までの人が早生まれで前年の人と同じ学年ですよね。
だからmokaさんの利用者さんも3/9に65才となりますので、3/8までが生保単独のHでの請求、3/9から介護保険での請求となるのではないでしょうか?
ちなみに私の場合は、10/14生まれの人で10/1から介護保険で請求したら返戻で戻ってきたので、10/12まで生保単独のH、10/13から介護保険で請求しなおしました。
併用(介護保険と)と言うのはちょっと分かりませんが・・
・。

Re: 生活保護受給者が1号被保険者となる時期

masa - 2005/03/10(Thu) 17:12

札幌市の指導はおかしいですね。申請はそれぞれの保険者で何日前ということが決められることはできますが、資格取得の時期については介護保険法第10条で決められていることを勝手に変えられないですよね。これはローカルルールが適用できる部分ではありません。

被保護者は65歳に到達した場合、その日に介護保険の被保険者の資格取得ですよね。

Re: 生活保護受給者が1号被保険者となる時期

どるくす - 2005/03/10(Thu) 22:57

正確には「2号被保険者」ではなくて、被保険者ではない生活保護受給者が1号被保険者となる時期、ということですね。
誕生日の前日に満65歳到達となりますので、イソロクさんのおっしゃるとおり、3月8日までが生保単独、9日からが介護保険(利用者負担分は生保=併用)となります。

<参考>
介護保険制度掲示板バックナンバー
No.332
被保険者の取得日は?
http://www20.big.or.jp/~kaigo/1999/05/kaigo332.htm

それにしても、masaさんも指摘されていますが、「誕生日の2日前から変更(申請)できる」というのは、変な説明ですね。
ちなみに、65歳到達前の要介護認定申請については、介護保険制度掲示板の「資格取得前の要介護認定申請について」20040604日(金)11:34
のスレッドで、TT さんが、次のように回答されています。

制度施行当初の考え方によりますと、平成11年9月17日全国介護保険担当課長会議資料No.1に記載がありまして、「申請を受け付ける期間としては、申請に係る者の状態について大きな変更が生ずることが見込まれないということから、65歳到達日の3か月前以内とすることが適当と考える。」とされています。

提供票について

投稿者moka 投稿日2005/04/04(Mon) 15:01

生保単独の方が被保険者の取得の日についてご質問させていただいたのですが、新たに疑問が生じました。今回請求する際に、この方は月途中で変更になるのですが、そうなったら、H〜始まる被保険者番号と通常の被保険者番号の2種類の明細書を作成することになりますよね?それで居宅側に提供票もH〜始まるものと、通常のと2種類出してほしいと依頼したところ、それは出来ないと言われました。CPソフトの都合上とのことえです。
そんなことってあるのですか?公費負担額や保険給付額が変わりますよね?それとも2種類の提供票は出さないものなのでしょうか?(通所介護です)

Re: 提供票について

masa - 2005/04/04(Mon) 17:47

Q 40歳以上65歳未満の生活保護単独受給者が、月途中で65歳に達し介護保険と生活保護の併用となった場合、当該月における給付管理票・居宅介護支援費・給付費明細書・介護給付費明細書は、月途中における被保険者の転居による保険者の変更と同様の取扱い(各帳票を2枚ずつ作成)となるものと思いますが、いかがでしょうか。

A 同月にそれぞれの帳票を2枚ずつ作成することとなります。(同一人物であっても被保険者としては重複しません。)

提供票については当初のもの1種類で、給付管理表を2種類作ることで請求には問題ないのでしょうが、本来的にいえば事業所にいつから生保単独から年齢到達の生保併用になったか、保険者番号等を含めて確認するためにも、提供表を2通出すのが正しいと思えます。

担当ケアマネとしては変更は連絡だけ請求に問題なければよいだろうと考えているのだろうと思いますが、ソフトが対応していない場合でも手作業で打ち出すことは可能かと思えますし、事業所にこのあたりの確認を含めて協議する必要がありますね。

Re: 提供票について

どるくす - 2005/04/04(Mon) 22:25

masaさんのご説明のとおり、2種類必要です。
生保単独分と、通常の介護保険適用分とは、「保険者」が異なる(住所に異動がなくても)、と考えていただくとわかりやすいかと思います。
月途中で他の市町村に引っ越した場合には、給付管理は2種類必要ですよね。

Re: 提供票について

n.masu - 2005/04/05(Tue) 08:51

ソフトの問題で2枚でない可能性はあります。ソフトの問題ならば居宅介護支援介護給費の請求もひょっとしたら紙ベースで行う必要があるかもしれません。
 居宅支援事業者の方がソフトの会社へ改善を申し込まれるべきだと考えます。今後も同じようなことはありえますよ。

Re: 提供票について

moka - 2005/04/05(Tue) 09:18

この件で問題になっているAさんは、310日が誕生日なんです。65歳到達にあたり発行された保険証は、認定の有効期間は39日〜半年間有効で、居宅サービスの有効期間が31日〜半年間となっています。
それでケアマネから、「居宅サービスの有効期間が31日〜となっているので、提供票は65才に到達した番号の1枚で問題ない」と言われました。しかし、この方は34日に通所介護を利用しているので、その分は生保単独の方の請求になると思います。と伝えたのですが、「それは間違っている」と言われてしまいました。
どちらが正しいのでしょうか?また、当初新しい(65歳用)保険証が届いた際に、その保険証に居支の事業所名が記載がされていなかったので、担当ケアマネに連絡した時も「役所が申請したので、事業所としての記載はない」と言われたのですがそれもおかしいと思い再度役所に確認したところ、39日で居支名が記載された保険証が再発行されました。
でもこの方は生保単独のときから居支には変更ないので、届出日はさかのぼると思ったのですが、どうなんでしょうか?

Re: 提供票について

masa - 2005/04/05(Tue) 10:10

間違っているのはケアマネのほうでしょう。

基本原則を考えればわかるはずで、このケースは被保護者(医療保険未加入者の生保単独)が65歳に達した場合の取り扱いで、資格取得の時期は「被保護者が65歳に到達した日」であり、これは誕生日の前日です。

ですから3/8までは生保単独で請求、9日以降は年齢到達の生保併用で請求ですから給付管理表等が2種類必要になるのです。(そのケアマネに基本テキストP72を読みなさいと言ってやってください)

>居宅サービスの有効期間が31日〜半年間

これって支給限度額の管理期間と勘違いしていませんか?

Re: 提供票について

めじなシライ - 2005/04/05(Tue) 14:52

34日に通所介護を利用しているので・・・間違っている」と言われてしまいました。
どちらが正しいのでしょうか?

皆様及びmokaさんのご指摘のとおり「38日までの分」と「39日〜月末分」までの請求が必要です、現行のケアマネジャの主張ですと34日の提供事業者の請求が行えないと思います(エラー様になる)

>当初新しい(65歳用)保険証が届いた際に、その保険証に居支の事業所名が記載がされていなかった

38日までの資格の段階ではサービス依頼届けは不要です(被保険者でないから届けようがないし、台帳は存在しない)
3
9日〜の保険証に記載がないことは、届出がまだですね、通常、39日〜被保険者ですので保険者へのサービス依頼届が必要です(通常誕生日の前日/いつもそのように処理しています)
忘れた場合は保険者にさかのぼって台帳の書き換え(登録)をお願いする事も可能かと。

31日〜半年間となっています

まさにmasaさんのご指摘のとおり居宅サービスの区分支給限度基準額のことですね(本件ではあまり意味をなさないでしょう)

Re: 提供票について

H2O - 2005/04/05(Tue) 17:00

CPソフトの都合上とのことえです。
この部分が気になりました。
以前同じようなケースがあったのですが、そのときにソフト屋さんに聞いたところ、「同じ利用者の被保険者番号を二つ登録することは出来ないし、変更してしまえば過去のものも全て変わってしまいますので不都合が起こります。この場合違う利用者として登録してください」との事でした。
つまり、PCソフトには一人の人が被保番ごとにそれぞれ登録されるわけです。
そのケアマネさんがmasaさん初め皆さんが仰っていることを知らないのか、はたまたPCソフトの問題だけのことなのかわかりませんが、PCソフトだけの問題であるならば簡単な問題だと思うんですけどネ!

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