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生活保護費を家族が使い込んでいる場合の対応

投稿者デイケアNS 投稿日2004/11/25(Thu) 22:43

当デイケア利用中の方の事ではじめて書き込みさせて頂きます。
75歳の独居女性。片マヒあるものの判断能力十分。
生活保護受給されているものの、近在の息子が通帳と印鑑を管理しており本人には全く渡されていません。知人から食糧を分けて頂いて生活しておられますが、息子は家捜ししてその食糧も取り上げ自分で食べたりしています。今夕に担当ケアマネジャーに報告したところです。
当デイケアで出来る事は何でしょうか?

Re: 生活保護費を家族が使い込んでいる場合の対応

どるくす - 2004/11/25(Thu) 23:23

もと生活保護ケースワーカーです。
独居世帯として保護されていて、息子さんは保護を受ける必要のない状態で別世帯ということですね?
担当ケースワーカーに連絡してください。保護費の支給方法の変更など、手だてはいろいろ考えられます。
息子さんに対するお灸の据え方(不当に受給した保護費の返還請求なども)もいろいろ考えられますが・・・

Re: 生活保護費を家族が使い込んでいる場合の対応

masa - 2004/11/26(Fri) 08:46

どるくす さんがおっしゃるとおりです。本ケースのような場合は、保護費を家族とはいえ被保護者以外が使い、本来の目的で使われていないもので生活保護担当者に相談されることが一番適当と思います。当然、保護担当者は必要な対応をしてくれるはずです。

しかし問題としてはケアマネージャーでは対応できない事柄と思われますが、生活上の問題としてケアマネが第1にその状況を把握しているのかという問題があると思います。本来ならサービス事業所の担当者が悩む前に、担当ケアマネが問題を把握して行政に相談する、というのが普通だと思うんですが、きちんとしたアセスメントが行われているかという別な心配が出てくるケースですね。

Re: 生活保護費を家族が使い込んでいる場合の対応

デイケアNS - 2004/11/26(Fri) 22:13

同系列法人の居宅が担当している利用者さんです。お恥ずかしい話ですが、ケアマネは家庭訪問も行なっていません。利用者さんがデイに来られた時にデイで面接するのみ。保護課ワーカーさんも利用者さんと電話で話をされるだけです。ちなみに近在の息子は暴力団に出入りしてます。
身体への直接的暴力こそないものの、明らかな虐待ではないかと思います。こういった時にどこにどういう風に相談するとよいのかと悩みました。無力感に苛まれます。
利用者さんは息子と全く離れて安心した生活が送れる事を希望されてます。ケアマネがの様な様子ですので、手遅れになる前に警察や保健所などに相談してみるのがよいのか?とも思っています。

Re: 生活保護費を家族が使い込んでいる場合の対応

masa - 2004/11/27(Sat) 09:51

生保の担当者が家庭訪問もしていないというのは本来考えられないのですが、事実であれば大きな問題です。担当者に申し出てらちがあかなければ、まずしかるべき方法で福祉事務所長に訴え出るという方法もあろうと思います。本ケースの場合、保健所では管轄外で対応が困難でしょう。警察というのは最後の手段になると思いますが民事不介入の原則があるので実際にどのように介入できるかは個々のケースで判断されるでしょう。

Re: 生活保護費を家族が使い込んでいる場合の対応

どるくす - 2004/11/27(Sat) 10:35

masaさんのおっしゃるとおりで、そのようなケースワーカーがいるとすれば困ったものです。
その世帯の状況により、在宅なら1〜3カ月に1度は訪問を義務付けられていますし、お話のような通報があれば、すぐにでも訪問すべきです。
ケースワーカーの上には査察指導員(スーパーヴァイザー、SVと略されます)がいてワーカーを指導しているはずなので、そちらと話して見る手はあります(まともなSVなら、担当者を叱りつけるかも?)。それでラチがあかなければ、所長にでも都道府県の生活保護担当課にでも話を持っていくことが考えられます。
虐待ということなら、市町村の高齢者福祉担当も(老人福祉法の措置権があるので、やる気さえあれば)動けますが・・・

Re: 生活保護費を家族が使い込んでいる場合の対応

デイケアNS - 2004/11/28(Sun) 23:43

上司からは「何事も担当ケアマネにお伺いを立ててから行動するように」言われています。担当ケアマネは積極的に動いてくれる気配がありません。自宅訪問も避けてます。保護課ワーカーさんと直接話してみようと思います。頂いたアドバイス大変心強いです。
警察や保健所などは対応外なのですか?状況が改善しない時が心配です。

Re: 生活保護費を家族が使い込んでいる場合の対応

雪林檎 - 2004/11/29(Mon) 08:31

デイケアNS様、普段から保健師とは連絡取り合っていますか?
市町村の実情にもよると思いますが、いきなり保健所への対応をせまられても困るのではないでしょうか。
 警察は保健師と普段から密に連絡をとっていますか?

私の町では保健師とは普段からいろいろなケースの連絡を取っています。その中で一度話しになったのが、保健師が暴力行為(実際に混乱して判断ができず、庖丁などを持ち出しそうな時)は事前に何度かうち合わせをして、保健師が受診の説明などの際暴力行為が起こりそうな状況の際、玄関先で警察に待機していただき「保護」してもらう・・・という方法はあるそうです。

 保護課のワーカーさんと直接話しができるにしても、ケアマネにも「保護課の担当に連絡すること」を一応連絡をしてみてはいかがでしょう。

 ・・・ところで、在宅介護支援センターでも相談に応じてくれませんかね。私だったら(在介の職員です)緊急にケアマネ・在介・保健師・保護課担当などと連絡をとり集まり、解決方法を話しあいますが。その中で『この人なら動いてくれる』という人が必ずいますので、その人を中心に各職種が意志統一を図っていきますが。

 長くなりましたが、利用者の本人さんも息子さんも関係がどんなに悪くとも家族ですので、うまく事が運ぶことを祈ります。

Re: 生活保護費を家族が使い込んでいる場合の対応

社協 - 2004/11/29(Mon) 09:26

この件は、県の福祉事務所の保護課のケースワーカーに直接報告してください。保護費を子息が使い込んでいるというのはよくある話です。老人福祉法の措置権の前に、ケースワーカーから自治体の保健婦に話が来て、それからの対応です。
 暴力団の世帯のケアマネジメントは、民間から福祉法人、社協に放り出されているのがよくあるケースです。
 金銭的な問題では、ケースワーカーと社協と協力し、高齢者権利擁護事業を利用するというものです。ケースワーカーと権利擁護の専門員で関わっていると、虐待状況が把握できます。措置入所が必要かどうかの情報の収集が可能になってきます。地方自治体が、これらの情報により動かざるを得ない状況を作り出すのです。
 高齢者の虐待は、ほぼ現在対応できる状況ではないです。情報の収集が国が思っているほどなされていないというのが現状です。
 自治体への報告が上がれば、自治体内の措置で養護の短期入所から措置入所へ繋げなければならないので、自治体内では情報を受ける場所を設けようとしませんしまた、制度の整備がまだまだです。児童虐待の対応さえままならないのですから。

虐待での最優先事項は、食事か取れているかどうかです。


余談ですが、保健・福祉・医療の連携とよく言われていますが。一堂に会して定例会を開催しても、このしくみがうまく動かないのはそこに、何かが不足しているからです。
 各機関間でのキャッチボールがうまく動くためには、相互の助け合い、互酬に必要なものとは。それは金銭によらない、貸し借りを各機関間に発生させると言うことです。
 制度に則らない貸しを発生させるのです。各機関は借りを作らないためにがんばりますが、貨幣の介在していない経済の仕組みとして、そんなことは無理です。
 これがうまく回っているところは、連携が取れていると言えるのです。
 上記の例で言いますと、措置入所になった場合、制度上の手続きは行政が行います。それ以外の、家具等の金銭に返還できるものは、ジャンクショプなりに運び込んで、社会福祉法人でどうにか片付けをするのです。この行為が、ケガレを発生させる、行政に貸しを作る行為となるのです。

入所関係では、制度を逸脱させない方法で、このしくみを利用できるはずです。

さらに余談ですが、職場内でも職員間のこの貸し借りをうまく自分のものとして扱うことができるかどうか。1つの借りに対して、1つの貸しに固執していないか。1つの借りに対して、とんでもない貸しを用意していないか。貸しに対していつまでも固執していないか。
 これは、チームワークを組める人材か、一人だけの責任の仕事しかできない人か。また、ストーカータイプの人かの判断もできます。
 幼年期の肛門愛期にウンチ訓練に失敗した人かどうかの判断ができるのです。福祉関係ではとても大切な性格的な職能なのです。

Re: 生活保護費を家族が使い込んでいる場合の対応

どるくす - 2004/11/29(Mon) 23:18

社協さん、こんばんは。
いつも大胆なご意見、楽しみに読ませていただいています。
ところで、ひとつだけ、細かいことですが、すみません。

>
県の福祉事務所の保護課のケースワーカーに直接報告してください。

これは郡部(町村)の場合です。
市部(及び福祉事務所を設置している町村)の場合には、もちろん市の福祉事務所になります。
(市の福祉事務所でラチがあかない場合に都道府県の生活保護担当課に相談、というのはアリです。)

Re: 生活保護費を家族が使い込んでいる場合の対応

Lavie - 2004/12/02(Thu) 13:55

>警察というのは最後の手段になると思いますが民事不介入の原則があるので実際にどのように介入できるかは個々のケースで判断されるでしょう。

なのですが、

>ちなみに近在の息子は暴力団に出入りしてます。

 ということであれば、「民事介入暴力被害者救済センター」、「財団法人暴力追放○○会議」または「暴力相談センター」などに相談すると解決の道筋が出てくるように思います。比較的警察にも通じている様子で私の持っているケースでは接近禁止令を出すまでもなく落ち着いた事例があります。

>近在の息子が通帳と印鑑を管理しており本人には全く渡されていません。知人から食糧を分けて頂いて生活しておられますが、

こちらでは生保費は原則現金支給なのですが、現金で支給してもらうことはできないのでしょうか?

Re: 生活保護費を家族が使い込んでいる場合の対応

どるくす - 2004/12/03(Fri) 22:40

うちの事務所(というより県)では、在宅の被保護者には現金支給が原則でした(確認していませんが、今もそうでしょう)。
口座払いの自治体でも、(息子の手が届かない新口座を作れば)変更は可能と思います。

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