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生活保護受給者が住所変更した場合の請求について

投稿者moka 投稿日2004/09/10(Fri) 10:07

介護報酬の請求についてお伺いしたいのですが、生活保護受給者でA市には7/19までB市へは7/20住所変更した場合(住民票変更日)7/20分の請求はどちらでおこなうのですか?各保険者の保護課に確認したところ、生保の需給日と介護保険の認定期間は一致しないといわれました。でも、B市の施設に7/20から入居しています。なので介護保険証の認定有効期間は7/20〜となってます。しかし生活保護(介護券)は7/21〜となっていて、そのことについてB市の保護課に確認したところ、上記のような回答でした。しかし請求上日付が一致しなければソフトでは適用されず処理ができません。それで7/20分のみA市で請求してくださいと言われ、A市に連絡したところ、「7/20分の1日位家族が負担できないのか?」と言われました。住所地特例の説明を本で調べたのですがよく理解できませんでした。

自己負担発生はたしかに疑問ですね

どるくす - 2004/09/10(Fri) 23:34

もと生活保護ケースワーカーです(実務はかなり忘れていますが)。
生活保護の居住地認定は必ずしも住民票上の届出に拘束されないし、転居時の費用(移送費や、在宅の場合の敷金など)については(理由があれば)前住所地の福祉事務所が支給する関係もあるので、保険者の変更時期とずれることはあり得ます。
両市の保護廃止日・開始日はいつになっていますか?

(1)A市の廃止日が7/21(廃止日は保護費を出さないので、7/20分まで保護費を支給しますという意味)なら、B市には7/21に保護申請を出し、7/21分から保護費を計算します。この場合、A市が7/20分の介護券を出さなければなりません。

(2)A市が7/19までしか責任を持たないのなら、B市には7/20に保護申請を出すよう、被保護者に説明しておかなければならなかったはずです。(この場合は、A市は7/20保護廃止、B市は7/20保護開始となります。)

(1)の場合なら、「7/20分の1日位家族が負担できないのか?」と言われても、「家族に負担能力がないから保護を受けているのです」と言い返していただいて結構です。

でも、家族状況とか、住所地特例の問題とか、ちょっと気になるところもあるのですが。

(ア)A市で保護を受けていた世帯のうち、ひとりがB市の介護保険施設に入所し、他の世帯員はB市のアパート等に転居した場合。

施設入所者の住民票もB市に移るので、A市の住所地特例にはならない。
世帯全体がB市に移るので、保護の実施責任もB市に移る。

(イ)A市で保護を受けていた単身在宅者がB市の介護保険施設に入所したが、住民票はB市の親族宅等に移した場合。

住所地特例の対象外でB市が被保険者となる。(世帯認定や、扶養義務の関係が疑問?)

(ウ)A市で保護を受けていた単身在宅者がB市の介護保険施設に入所し、住民票・身柄ともB市の施設所在地に異動した場合。

保険者・保護の実施機関ともA市(住所地特例)なので、今回のような問題は発生しない。

Re: 生活保護受給者が住所変更した場合の請求について

moka - 2004/09/14(Tue) 13:58

市の保護課、介護保険課、国保連に問い合わせたところ、介護保険の有効期間はB市の施設に入所した7/20〜になっていますが、介護保険と生活保護の認定は違うということで、B市の保護の対象期間はあくまでも7/21で変更できないという回答でした。7/20分はA市で支払うのですが、介護保険の認定は7/20ではしていないのでA市で再度認定を取り直すという、とてもめんどくさい事でした。国保への請求は公費1と公費2で請求すればいいといわれました。(国保連より)でも今回の件は初めからA市の保護課の担当者の説明不足だと思います。当初は7/18に入居決定していたのに、A市の担当者よりがぞくに7/20にしてもらわないと保護費がおりないと言い、土壇場で7/20に延期にしたんですよ。家族にも全て20日という日付で届出をするようにと・・・。初めから保護費について今回のような取り決めがあるのならちゃんと説明するのがふつうですよね。そしてあげくの果てには、その1日分を家族に払ってもらえないのか?とは意味がわかりません。20日の入所にむけて利用者は病院を退院していたのに、延期になったために自宅待機になったんですよ。

Re: 生活保護受給者が住所変更した場合の請求について

どるくす - 2004/09/14(Tue) 22:59

やはり(犯人?は)A市でしたか。これは面倒くさくてもA市の保護費で責任もって負担していただくしかありません。

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