HOME / BBS
生活援助中心型とは?
投稿者:教えて下さい。 投稿日:2004/05/10(Mon)
23:26
今さらの質問でお恥ずかしいのですが、、、、計画書の1表に生活援助中心型算定の理由として明記しますが、プランの中での生活援助中心型って例えば身体1生活2でも生活援助中心になるのですか?それとも生活2以上が単独で入っている場合のことですか?
Re: 生活援助中心型とは?
narisawa - 2004/05/10(Mon) 23:39
何て奇遇なんでしょうか。
俺も今日気になって、↓↓↓
http://cgi29.plala.or.jp/yacm/cmlight/glight.cgi
に質問してみました。
Re: 生活援助中心型とは?
cmtunetyan - 2004/05/11(Tue)
08:07
私が働いている市では、計画書(1)の生活援助中心型算定の理由が抜けていれば給付管理は認めないというものですが・・・
私は身体より生活援助の時間が長い場合だと思っていて、身体2生活1の場合などは書かなくてもいいのかなと思っていたのですが、市の担当者の方から「少しでも生活が入っていれば記入して下さい」と言われました。
これは、あくまでもT市の判断なので「そうしたらこの文書変えなくていいですか?」なんて質問してしまいましたが・・・
中心型となっている以上、身体より生活援助が長く占めるサービスなのかなと判断している私ですが・・・
ただちょっと気になるのは、身体中心型サービスの判断のなかで「身体に伴なう一部の生活援助が入っても身体で算定できる」と判断しているものもあるから、逆に「生活援助に伴なう一部の身体は算定できない」ケースもあるから、どっちなんだろう???
身体だから生活援助ができないものでもないし、生活援助だから身体はできないと言うわけではないと思う。
ヘルパーさんのなかで「身体だからできません」とか「生活援助は入っていないからできません」などという方もなかにはありますが、ケアというものは多少は身体に支障のある方を対象としている以上、厳格に分けることはできないものでしょうから・・・
Re: 生活援助中心型とは?
masa - 2004/05/11(Tue) 08:42
生活援助中新型の算定理由の記載については、通知を素直に読む限りにおいては「身体介護が中心である訪問介護を行った後に引き続き生活援助が中心である訪問介護」はこれに該当しないと思っております。
あくまで算定理由の記載については「介護保険給付対象サービスとして、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付けることが必要な場合に記載する。」とされており、
一方、訪問介護の定義 (指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成15年2月24日改正))においては、「身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間30分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行ったとき」については生活援助中心型や身体介護中心型の分類とは別に「身体介護と生活援助の組み合わせ」とわけて定義づけされておりますので、算定理由を記入するのがあくまで生活援助中新型であることを考えると、それとは別であるという解釈が成立すると考えます。
ただ日本語の解釈は難しいから都道府県でこの辺りをどう判断するかという問題で地域差がでる可能性はありますね。
Re: 生活援助中心型とは?
教えて下さい。 - 2004/05/12(Wed) 21:57
保険者に問い合わせした所、生活単独でなくても割合的に生活が大きい場合はやはり算定理由を記載しておいた方が無難なようです。保険者によって温度差はあるようですが、最近、福祉用具の内容もベッドのモーターの内容まで規制したり、通院介助時の中抜け算定などなんだか自分のプランの甘さにあせってしまいます。
Re: 生活援助中心型とは?
hiyori - 2004/05/13(Thu)
00:52
私も、生活援助中心型は、気になってました。
>指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成15年2月24日改正))
の資料を教えていただければ助かるのですが・・・
よろしくお願いします。
Re: 生活援助中心型とは?
masa - 2004/05/13(Thu)
09:25
私の示している資料は、厚生労働省のサイトの
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/12/s1222-4d5.html
こちらのことなんですが、通院乗降介助も含め4区分にわけて書かれています。
なおnarisawaさんが同様に山形県の介護支援専門員協会に質問された回答としても
『介護保険給付対象サービスとして、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付けることが必要な場合には記載することとされていますが身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間30分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行ったときは、身体介護に生活援助を加算して算定するため、上記の算定理由の記載は必要ありません。』
という回答があり、ほぼ私の見解と同じであります。身体1生活2などの場合は理由の記載は必要ない、ということですね。
過去ログ検索画面に戻る
|