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生計同一証明
投稿者:みぃ 投稿日:2004/02/02(Mon)
20:01
特養で亡くなられた方のご家族が、年金未受給分の請求をするために、年金センターより標題の書類を持ってこられます。皆様の施設ではそのまま証明を差し上げてますでしょうか?ちなみに当施設では持ち帰って頂き別の方から証明を頂くようにお願いしておりますが、措置時代からの流れで当たり前のように施設が出さなければならないものかと疑問があり、お尋ねしてります。
Re:
生計同一証明
masa - 2004/02/02(Mon)
21:05
生計同一証明については施設入所者でない方などは地域の民生委員の方が証明されるものと思います。しかし施設入所者の方については住所を利用者の方のみ施設に置いていることが多く、住民票で確認できない生計同一の形態があり、これは施設で実情を把握しているもので、実態を把握しているのは施設の職員であろうと思え、施設長がそれを証明することが問題ないと思います。むしろ、
>持ち帰って頂き別の方から証明を頂くように
これは誰を想定しているのでしょう。実際に生計同一の状況を把握している方が他にいるでしょうか。私は施設長が証明を出すことが一番適切だと思えます。
もちろん、生計同一の状況に無く、未支給年金を受領する資格としては適当と思えないケースまで証明を出すという意味ではありません。
Re:
生計同一証明
BOB- 2004/02/03(Tue)
10:40
私の所でも施設で証明をしています。
masaさんが詳しく説明をしてくれていますが、在宅であれば民生委員や町会長でしょうけどご家族が入所の事実を隠している事もあるわけです。そんなときは施設意外証明の術がないということになるでしょう。
また、「措置時代からの流れで当たり前のように施設が出さなければならないものかと・・・」というくだりがありますがこれは流れでもなんでもないんですよ。
Re:
生計同一証明
みぃ - 2004/02/03(Tue)
10:50
確かに生計同一証明は受取者と故人との死亡時の住所が違う時に出てくるもので、この証明は特養での死亡者の場合、施設側が一番近いのかなと私も思えます。
>私は施設長が証明を出すことが一番適切だと思えます。
証明者として、施設居住時の故人と受取人(大抵は故人のご家族)の関係はどのようなものが適正と考えればよいのでしょうか?
私の一番の疑問はこの書類の存在自体なのですが、年金センターとしては、住所が違う限りそのまま請求者に支給するわけにはいかないのでしょうが、民生委員だろうが町内会長だろうが施設長だろうが、第三者が調査もせずには誰も本当の証明は出せないところのものを形式上の書類として出している状況なのではないかと思っている点です。少々私の考え方が歪んでいるかもしれません。死亡時居住地の証明ならいつでもだせるのですが・・。年金センターには3年位前からこの疑問はぶつけているのですが、すっきりした回答は一度も頂いてないのです。でも考え方次第なのかなと思うところもあり、掲示板に投げかけてみました。
Re:
生計同一証明
masa - 2004/02/03(Tue)
11:16
みいさん、未支給年金について基本的なことを確認してみますね。
年金の受給権そのものは一身専属的な権利であるため、本人が亡くなったことにより受給権は消滅し、本人以外の者がその受給権を引き継ぐことはできません。
ただし、本来支給されるべき年金を支給されることなく、受給権者が亡くなった場合には、まだ支給されていない分の年金について、遺族の方は請求し受け取ることができます。これを「未支給年金」といいます。
「未支給年金」を請求することのできる遺族の範囲は、優先順に並べますと、配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹で、受給権者の死亡当時、生活をともにしていたことが条件となります。
ここで施設が証明する「生計同一証明書」とは、この未支給年金を受領する為の、生活をともにしていたと同じように実質的に「生計を同一にしている状態である」ということの証明であり、例え遺族、息子さんや娘さんであっても、入所者への金銭的援助などが全く行われず、本人は年金のみで生活されている場合などはこれに該当しないと思えます。該当する例としては、例えば、
1.奥さんが在宅で生活されていて、ご主人が入所されていて、ご主人の住所は施設に移しているので奥さんと世帯は別になっているが、奥さんの生活はご主人の年金収入を主にしている場合
2.入所者は年金を受給しているが額が低く、ご家族(息子など)が経済的負担を負って費用を負担していた
このような場合が考えられます。
ですから、施設が出す証明は、そのような生計を同一にしていたという証明で、その証明により年金法に定められた未支給年金の受給権者が、その生計同一者である場合、未支給年金が支払われるということであり、施設としては、対象者が誰だから証明書を出す、出さないという判断をすべきではなく、生計同一の状況で判断すべきものと思います。もちろん上記に掲げた親族以外は未支給年金の受給権自体がないわけですから証明書を出す必要はないと思われますが・・・。
Re:
生計同一証明
みぃ - 2004/02/03(Tue) 16:34
>年金の受給権・・・(中略)・・・このような場合が考えられます。
この認識は持ってました。「故人と受給者の関係」と書いてしまったので誤解を招いたかもしれませんが、「故人と受給者の生計同一状態にあるかどうかの関係」を何を以って判断の基準とするのかということが本旨でした。
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