HOME / BBS
私物の洗濯代について
投稿者:れと 投稿日:2006/01/05(Thu) 10:58 No.22136
初めて投稿させていただきます。
現在、老健の新規立ち上げに関わっております。
大変初歩的な質問で恥ずかしいのですが、私物の洗濯代には課税できるかどうかを教えていただきたいと思い、投稿いたしました。
「介護保険法の施行に伴う消費税の取扱いについて」を読みましたが、課税か非課税かの判断がつきませんでした・・・
「食事の提供に要する費用、居住に要する費用、理美容代及び指定介護老人保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者及び入居者に負担させることが適当と認められるもの」は非課税となるようですが、私物の洗濯代はこれに含まれるのでしょうか?
ご指導お願いいたします。
Re: 私物の洗濯代について
masa - 2006/01/05(Thu)
11:32 No.22138
結論から先に言うと「非課税」です。まず、
「消費税法基本通達」
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/06/07.htm
(平12課消2−10により追加、平12官総8−3により改正)において次の費用も非課税とされています。
(2) 介護保険法第41条第1項《居宅介護サービス費の支給》又は同法第48条第1項《施設介護サービス費の支給》の規定において介護保険給付の対象から除かれる日常生活に要する費用として、介護保険法施行規則第61条《日常生活に要する費用》又は同規則第79条《日常生活に要する費用》に定める費用に係る資産の譲渡等
また財務省告示第173号により、大蔵省告示第 27 号でも
「日常生活において通常必要となるものに係る費用」は非課税取引となります。とされています。
さてここで老企54号全文をみると
http://www.ryokufuu.com/backnumber/rouki54-zenbun.html
D私物の洗濯代 は、老健と療養型では、各サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲についてで対象費用と定められております。
(特養は留意事項のDで徴収不可とされていることに留意が必要)
つまりこの費用は上記通達の「日常生活において通常必要となるものに係る費用」に該当し、よって非課税という扱いになります。
過去ログ検索画面に戻る |