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世帯分離
投稿者:のりだぁ 投稿日:2005/10/12(Wed) 00:08
私は老健に勤める相談員ですが、10月からの料金改正で、いま順次家族の方に料金説明と契約書の取り交わしを行っています。第4段階の人では、当施設でも3万4千円ほどのUPとなり、家族の方には深刻な額となっています。中には、本人無年金の方もいらっしゃって、世帯全員非課税という条件が大きくのしかかっています。そこで質問ですが、世帯分離をすることにより、こういったケースは減免対象者となりうるのでしょうか?老健の相談員が世帯分離を家族に勧めるというのは少し気が引けるような気もしますが、家族さんにとっては重大な問題で。。。ある保険者に問い合わせたところ、世帯分離したとしても施設に入っていれば(または、それが目的で分離したのであれば)分離前の従前の所得合算で計算される、というのを聞いたことがあります。どうか、本改正において世帯分離が有効利用することが可能なのかどうか、それとこうしたこと自体考えることが邪道なのでしょうか。
Re: 世帯分離
M.O - 2005/10/12(Wed) 09:04
私の勤務する老健では、条件のある方については世帯分離をすすめています。すでに4件申請し、第4段階から3段階に下がりました。
要は実態が重要ですので、そのような実態のある方にすすめることは何ら問題ないし、有効な制度活用と思います。
Re: 世帯分離
masa - 2005/10/12(Wed) 09:42
>世帯分離したとしても施設に入っていれば(または、それが目的で分離したのであれば)分離前の従前の所得合算で計算される
これは補足的給付の世帯収入認定のことではなく、特例減額措置の認定に当たっては従前の世帯構成員の収入で計算という意味で、全く違いますね。
また本来、老健は中間施設であったため通過施設として生活の本拠として考えられていなかったので住所を施設に置くのは原則的に好ましくないと考えられていましたが、保険制度以後、生活実態として1年以上の長期入所が実態としてあるので、そういう見込みや状態において施設が生活の本拠として住所を移すことを行政機関が拒むことはできないと思います。
ただし世帯分離して、利用料段階が下がって補足給付の対象になるメリットがある反面、世帯分離することにより、家族の扶養から外れて、健康保険や税制上のデメリットが生ずる場合があるので、そのあたりは総合的に考えないと、あとで施設が家族から逆に負担が増えたと、苦情を持ち込まれる危険がありますよ。
Re: 世帯分離
Non - 2005/10/12(Wed) 10:27
うちの市に確認したところ、今のところ分離は制度上問題がなければ認めているようです。
しかし分離以前の話として、この4月の税制改定で課税対象となる高齢者および扶養者が増えた場合、単に課税というだけで第4段階としなければならないケースをどう扱うのかで心配されていました。収入基準だけで見れば、あきらかに3段階以下になるにもかかわらず・・・。
今後は新老人保険制度の新設でさらに保険料を支払うことになるうえ、一部負担が1割から2割3割になったら、このままいくとおそかれはやかれ1〜2段階並みの所得で課税対象の第4段階の高齢者がふえるんだろうね、という話で落ち着きました。
もちろん国はこの辺はきっちり対応してくれるんでしょうね、きっと。
家族さんも分離して健康保険料や税金がドンとあがるうえ、小泉改革で増税ムードのこのごろ、やはり分離は慎重にならざるを得ないというのが感想です。
Re: 世帯分離
masa - 2005/10/12(Wed) 11:30
税負担増や保険料負担増は、補足給付と違って分離後、即、出てくる問題ではなく、1年後とか時期がずれて負担増が表面化することが多いため、その時にトラブルになるので、世帯分離を勧める場合、相談員等は短絡的に補足給付の有無で判断はできないことをご承知置きください。扶養の実態と総合的に考えないと、あとで責任問題になりますので。
Re: 世帯分離
ガルシア - 2005/10/12(Wed) 11:57
相談員としてはまさにNonさんやmasaさんがおっしゃることを危惧しています。ですから私自身は、
「こういう方法もないことはないですが、今回の負担増だけで判断しないほうがいいですよ。それでもどうしてもということであれば役所でご相談ください。」
とお伝えしています。このことに関しては「冷たい」と思われても仕方がないかなと思って対応しています。もちろん出来るだけそう思われないような話し方をするよう心掛けてはおりますが。
仮にMOさんのいわれるような方法を取るとすれば、
@実態の基準をきちんと決めておく(年金額だけではなく家族構成等も含めて)。
A相談者だけでなく全ての利用者に基準を告知し、全ての対象者に対応する(言った者勝ちにならないようにする)。
ということが必要になると考えます。
特に@については基準設定が困難な上、自分のお人好しさが判断を誤る可能性が可能性があると思っているため、「有効な制度活用」と言い切れる勇気はありません。MOさんの対応(もちろん相談員個人としてではなく施設としての対応だとは思いますが)が泥沼にならないことを祈るばかりです。
Re: 世帯分離
のりだぁ - 2005/10/13(Thu) 00:37
世帯分離は手段としてとれないことはないが、相談員として助言するには、短絡的に勧めることではなく、メリット、デメリットを踏まえてよく家族に説明し判断してもらう必要があるということですね。大変よくわかりました。
世帯所得は分離前?分離後?についての回答
投稿者:olca特養事務 投稿日:2005/09/23(Fri) 11:24
以前にここで質問させて頂いた件「世帯所得とは特養等に入所したことにより世帯分離している場合、分離後の単身世帯の所得で判断されるのか、分離前の世帯で判断されるのか?」について、今日、道から回答がありました。
Q、特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費、社会福祉法人による利用者負担の軽減制度のいずれにおいても、その対象者を認定する際の世帯所得とは、特養入所後の入所者個人の所得で判断されるのか、あるいは分離前の世帯全員の所得をもって判断されるのかお教えいただきたい。
A,世帯所得を判断するに当たって、どの時点の世帯員構成に基づくかについてですが、特定入所者介護サービス費の場合、H17.9.8付け厚生労働省老健局介護保険課長通知「高額介護サービス費等の支給並びに食費及び居住費等の負担限度額認定等の運用について」で、「申請書の提出が行われた日(申請日)において当該被保険者が属する世帯主及び世帯員の、申請日における課税状況により行う」とされたところです。
また、高額介護サービス費については、同通知で、「サービス日の支給対象となるサービスの利用があった月ごとに、それぞれの月の初日において当該被保険者が属する世帯の世帯主及び世帯員の、同日における課税状況」とされています。
一方、社会福祉法人による利用者負担軽減制度では、対象者が市町村に申請した日(申請日)における世帯における世帯主及び世帯員の課税状況で判断する取り扱いとなっています。
世帯判断の時点については以上ですが、所得については、所得の基準となる税の基準日時点のものがそのまま採用されます。[住民税においては賦課期日が1月1日と定められており、税の確定は6月となります。]
また、属する世帯の考え方ですが、住民基本台帳上の世帯と原則的には同一となります。
以上のとおりの取り扱いとなりますので、「入所時に世帯分離を行った云々」による判断ではなく、それぞれの手続きによる基準日によって判断してください。
という内容でした。
気分的にはスッキリしたといえばスッキリなんでしょうが、あの悩み続けた数週間は一体何だったのかという一抹の虚しさも込み上げてきますね。
それではご報告までに・・・・。
世帯分離について
投稿者:あきな 投稿日:2005/12/07(Wed) 09:50
茨城県の老健にて相談員をしている者です。
10月からの改正で、本人のみの収入が少ない利用者は世帯分離して世帯主になったほうが利用者負担が軽くなるようになりましたが、このことについてご相談させてください。
過去ログにて、世帯分離すれば、確かに介護保険を使う上での本人負担は減るが税金、健康保険料の負担が増加することがあるので、介護保険上の減額のみで判断して利用者に世帯分離を勧めることは安易にすべきでない。ということが書かれており、理解致しました。
世帯分離した際のデメリットをもう少し詳しく教えて頂けないでしょうか。
ちなみに、当施設の入所者はほぼ全員が国民健康保険被保険者ですので、健康保険料の増額の心配はないと思われます。
税負担とは、具体的にどういったことでしょうか。
世帯分離して第1〜3段階に属すると、市町村民税は非課税になりますが、それ以外の税でしょうか。
また、そのほかにも世帯分離したことによるデメリットがあれば教えてください。介護保険とは離れてしまいますが…相談員の皆様は、どのようにデメリットをご説明されているのか、お教え下さい。
Re: 世帯分離について
出る的路地 - 2005/12/08(Thu) 01:18
過去ログでも一部触れられていますが、世帯分離のデメリットとして以下のようなものが挙げられると思います。
1 国民健康保険に加入世帯の場合、国民健康保険料(あるいは国民健康保険税)の総支払額が殆どの場合多くなり、負担増になる。なお東京23区等の平等割を設定していない市町村保険者の国保の場合には、負担増にならない場合もあり得ると思います。
2 健康保険に加入世帯の場合、被扶養認定に被保険者と同一世帯であることを前提とする者(例えば被保険者の兄や姉など)が分離対象者であると健康保険の被扶養認定を受けられなくなるため、分離対象者は単独で国保への加入が必要となり、その分の国民健康保険料分が負担増となる。
なお被保険者の父や母など被扶養認定に被保険者と同一世帯であることを前提としない者が分離対象者である場合には、世帯分離しても被扶養者たる地位に変更はありませんので、負担増はありません。
3 世帯分離すると、高額介護サービス費、高額医療費あるいは高額療養費等の世帯合算の計算上不利になる。
その他世帯合算による優遇措置がある場合に不利になる。
4 被扶養者が同一世帯に所属することを条件としているような扶養手当が勤務先から支給されている場合には、その手当が支給されなくなる。
とりあえず思いついたのはこんな所ですが、まだあるかもしれません。
なお所得税は事実に基づいて課税されるため、世帯分離・住民票の移転をしていても、納税者と生計を一にしている等の扶養親族の要件を充たしていれば扶養控除は受けられます。
もっとも住民票を移転していると、扶養控除を受ける際に生計を一にしていることの証明を税務署から求められる可能性があるかもしれません。
参考に所得税基本通達(2-47)を貼り付けておきます。
(生計を一にするの意義)
2−47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
本論とは少し外れますが、箇条書きの2番に関係するため、健康保険法における被扶養者について説明を追加しておきます。
健康保険法では被扶養者の範囲を、生計依存および同一世帯という2つの観点から規定しています。被保険者から近縁の者は同一世帯の規定は適用されませんが、これが少し遠くなると両者が必要になります。
同一世帯の要件がないのは次の場合です。
被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
同一世帯の要件があるのは次の場合です。
被保険者の3親等以内の親族で上記以外の人(兄、姉も含まれます)、事実婚の配偶者の父母及び子、事実婚の配偶者死亡後の父母及び子で、主として被保険者に生計を維持されている人
なお主として生計を維持しているという意義については長くなりますのでここでは説明しませんので、必要な方はネットで検索してみてください。
ここでいう「同一世帯」に属する者については次の通達があります(昭和一五年六月二六日 社発第七号)。
「被保険者ト同一ノ世帯ニ属スル者」ノ意義
「被保険者ト同一ノ世帯ニ属スル者」トハ被保険者ト住居及家計ヲ共同ニスル者ヲ謂フ従ツテ同一戸籍内ニ在ルコトハ必ズシモ必要トセズ又被保険者ガ必ズシモ世帯主タル場合タルコトヲ要セズ
これによれば、兄や姉等の被扶養認定に被保険者と同一世帯であることを前提とする者が特養に入所すると、世帯分離をしていなくても、健康保険法上では同一世帯に属するものと認められなくなる可能性はあります。しかしこのあたりの実務上の運用については私は良く知りませんので、もし該当する場合には保険者に問い合わせされることをお勧めいたします。
配偶者の父母や兄や姉等の健康保険法における被扶養認定に被保険者と同一世帯であることを要件とする者が特養に入所した場合の取扱の件を、当地の社会保険事務所に質問してみました。
回答は、当地の社会保険事務所では病院への入院や老人ホームへの入所の場合は特別な取扱となり、配偶者の父母等であっても住民票の移動や世帯分離の有無にかかわらず、生計維持関係があれば被扶養認定はそのまま維持していてよいとのこのでした。
なおこれは社会保険事務所では共通の取扱とのことですが、組合健保の被扶養者の場合には認定が厳しい場合があるので、各組合に問い合わせすることが必要であるとのことでした。
以上追加いたします。
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