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社会福祉法人の減免について
投稿者:ひろ 投稿日:2005/09/26(Mon) 22:18
社会福祉法人軽減の取り扱いについてですがたとえば短期入所生活介護などの特定入所者サービス費で負担限度額を超えた日以降の算定は認められていないと思いますが、算定できなかった分の食費、居住費は社会福祉法人軽減の対象となるのでしょうか。
Re:社会福祉法人の減免について
masa - 2005/09/27(Tue) 09:14
支給限度額超え等の全額自己負担利用分については社会福祉法人減免も適用外です。
たしかに居住費と食費は、もともと保険外費用と10月以降はされていますが、あくまで減免などの補助については、保険利用に付随して生ずる料金にたいするもので、全額自己負担利用分については、例えば医療で言えば自由診療的な考え方で、それに付随する食費や居住費も公的補助の対象となるものではないため、補足的給付の対処からも除外されており、社会福祉法人の減免も同様に対象外費用ということになるそうです。
Re:社会福祉法人の減免について
ひろ - 2005/09/27(Tue) 20:52
仰るとおり9月7日の会議資料の「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について」の中の別紙1(2)に「軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、・・・」と書いてありました。
あと読み落としていた部分に生保、旧措置入所者の95%以上の方は対象としないけど旧措置入所者の95%以上の方でユニット型個室の居住費は対象となるという点がありました。
社福軽減の居住(滞在)費・食費に対する取扱いについて
投稿者:ka-ko 投稿日:2005/10/22(Sat)
22:51
某市のお知らせに「居住(滞在)費・食費については補足給付適用後の額に対して適用」と記載されているのですが、以下のケースについての取扱いはこれでよろしいでしょうか?
ご意見よろしくお願いします。
1)短期入所にて限度額オーバーで補足給付対象外となる費用
→補足給付が適用されない費用なので、対象外となると思ってます。
2)費用単価が負担限度額以下であるため補足給付対象外となる費用(介護費は保険給付対象であるもの)
→これについては対象であると思ってます。
3)特養入所者が入院・外泊した際の7日目以降に「居室の確保料(言い方が良くないかもしれませんが、お許し下さい)」として利用者へ請求する居住費
→これについては「特別な室料」的取扱となり、対象外になると思ってます。
Re: 社福軽減の居住(滞在)費・食費に対する取扱いについて
masa - 2005/10/23(Sun) 09:18
1.3は給付費の対象外費用であり社福減免も対象外であると考えられます。しかし3については本来、社福減免の対象者となる低所得者と、そのような契約を結ぶこと自体が制度の主旨に反するのではないかという検証が施設内で行なわれていますか?
2については対象です。例え負担限度額以下で補足給付の対象にならなくとも、社福減免は補足的給付の後の費用に適用されるものの
補足的給付が行なわれない費用を対象外とはしていないため給付費の算定が行なわれ、その中で生ずる一部負担金については対象となるものであると考えられます。
補足的給付と社福減免の関係は、あくまで適用関係、対象費用の認定はあくまで給付費との関連でみるのではないでしょうか。
社会福祉法人減免について
投稿者:たけD 投稿日:2005/10/27(Thu) 11:50
施設に入所されている利用者に
@介護サービス費
A居住費
B食費
の3種類の費用が発生し、軽減率が25%の場合、軽減額を算出する方法として
ア)(@+A+B)×25/100
イ)(@×25/100) + (A×25/100) + (B×25/100)
どちらが正しいか厚生労働省に確認しました。
このケースではイ)だそうです。
@介護サービス費と高額サービスとの絡みが理由です。
また地域ルールは想定していないとのことですが、現実にはあるみたいです。
Re: 社会福祉法人軽減について
masa - 2005/10/27(Thu)
17:21
なるほど
>介護サービス費と高額サービスとの絡みが理由です
食費と居住費は高額サービス費の対象にならないし、適用関係では社福減免後に高額の適用ですから、1割負担分を別に計算していないとならないということですね。
納得です。しかし、その場合は、現行の方式からいくと
アでもイでもなく
(@×25/100) + (A+B×25/100)
という計算式にならないかという疑問が生じますね。
Re: 社会福祉法人軽減について
たけD - 2005/10/27(Thu)
17:37
>アでもイでもなく
>(@×25/100) + (A+B×25/100)
>という計算式にならないかという疑問が生じますね。
確認時回答が2転3転したうちの最初の回答がmasaさんの仰られる計算式でした。
しかし、その後に再度問い合わせを行なうと最初の回答から検討を続けていたらしく
最終的にイ)の回答になりました。
通所介護の食費に対する社福減免について
投稿者:kyuuko 投稿日:2005/10/24(Mon) 23:20
通所介護の食費に対しての社福減免ですが、適用されるのでしょうか、適用されるとすればそれは施設で設定した金額(たとえば1000円)の1/2(あるいは1/4)でよいのでしょうか、それとも限度額があるのでしょうか。
横浜市の場合には適用されるとのことでしたが、当自治体に問いあわせたところ適用しないといわれたり、はっきりしません。
自治体によって違うのでしょうか?
Re: 通所介護の食費に対する社福減免について
masa - 2005/10/25(Tue)
06:36
社福減免は通所の食事代にも適用されます。その際は施設の設定料金に対して割引します。これにローカルルールはあり得ません。(9月7日の全国介護保険指定基準・監査担当者会議のP36に明記されています)
>当自治体に問いあわせたところ適用しないといわれたり、はっきりしません
単に間違っているだけです。会議資料を示して間違いを修正してあげましょう。
Re: 通所介護の食費に対する社福減免について
kuma - 2005/10/25(Tue)
13:20
補助事業は全てそうですが、国又は県は市町村がこの事業を実施したら、補助金を交付しますという構成になっています。補助事業を実施した場合、自治体の負担がある場合が大部分ですので、財政力のない自治体は、事業を実施しないこともあり得ます。kyuukoさんの自治体の対応があながち間違いではないかもしれません。
Re: 通所介護の食費に対する社福減免について
masa - 2005/10/25(Tue) 13:27
補助事業と社福減免は必ずしもリンクしませんよ。
補助事業がなくても社福減免を行なう届出を出しておればその法人は社福減免を行ないます。これは現行も同様です。
逆に補助事業を行う自治体でも、この事業自体を実施しない法人もあります。
補助事業の有無で社福減免の適用範囲が変わるものではありません。
なお本事業については本年10月からは「全ての市町村において実施することが必要になるものであり」とされています。
Re: 通所介護の食費に対する社福減免について
kyuuko - 2005/10/25(Tue) 21:10
ありがとうございます。
大変参考になりました。
当自治体の電話に出た担当者が知らないだけだった可能性が大です。社福減免は行っていますが、食費についての認識の問題なのでしょう。
ただその場合1/2(または1/4)でよいのでしょうか?
Re: 通所介護の食費に対する社福減免について
masa - 2005/10/28(Fri) 15:14
1段階は1/2で、それ以外は1/4です。
社会福祉法人軽減について(特養)
投稿者:緑 投稿日:2006/01/10(Tue) 16:19 No.22218
減免総額等調書というのがあるんですが、その中で「本来受領すべき利用者負担総額」というのがあります。その総額には、1.旧措置者も含むのでしょうか?2.原爆被爆者も含むのでしょうか?初歩的なことですが、よろしくお願いします。
Re: 社会福祉法人軽減について(特養)
masa - 2006/01/10(Tue)
16:48 No.22220
この金額が何のために記載するかという意味を考えればわかることではないでしょうか。
つまりこれは、減免総額が当該法人の本来受領すべき利用者負担収入の1%を超えた部分に対し、始めてその1/2が公費助成されるものであり、そのことを確認する書式でしょう。
ですから旧措置者とか原爆公費とかは全く関係せず、社会福祉法人減免を行なわなかった場合の当該法人の本来受領すべき利用者負担収入を書けばよいことです。
Re: 社会福祉法人軽減について(特養)
緑 - 2006/01/10(Tue) 17:49 No.22226
「減免対象サービスにかかるもの・・・の合計額」とあるんですが、どのようなものでしょうか?そこに、旧措置者が関係してくるのかと思いまして・・・
Re: 社会福祉法人軽減について(特養)
党利菅利 - 2006/01/12(Thu) 00:03 No.22281
改正後の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の3 実施方法 (6)中「当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)」とあり、もどって(4)中「生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としないが、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする」とあり、「本来受領すべき利用者負担収入」の中には、「旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者の利用者負担収入(ユニット居住費の自己負担額は除く)」は加えないこととなると思います。
但し、市町村は旧措置者分も分母に加えたほうが社会福祉法人のハードルが高くなるので何も言わないと思います。
社会福祉法人の軽減について
投稿者:解らん 投稿日:2006/01/08(Sun) 01:02 No.22183
社会福祉法人の減免のくわしく載った事務の手順はないのでしょうか
2段階の方は高額サービス15000円があるのでこの部分は該当しないで(介護保険1割分)、居住費・食費の補足給付だけの自己負担分の減免になるのですか?
これは事業者ごとと、法人単位とどちらかえらぶことができるのですか?前の制度と同じですか
Re: 社会福祉法人の軽減について
masa - 2006/01/08(Sun)
09:51 No.22186
これについては課会議資料の「社会福祉法人減免の見直しについて」をしっかり読み込んで下さい。前と同じルールを引き継いでいる部分もありますが、高額サービス費との関連などは、高額の適用基準が引き下げられたことにより生じたあたらなルールですから、同じようには考えられないはずです。
社会福祉法人の減免は、特定入所者介護サービス費(補足的給付)と高額サービス費の適用関係においては、まず最初に補足的給付の支給が行なわれ、それを除いた自己負担の額に社会福祉法人の減免が適用され、それでもなお高額サービス費の自己負担限度額が上回っていれば高額サービス費のルールが適用される、という順位になっています。
ところが今回高額サービス費の上限が1万5千円に引き下げられた階層段階の方については、社会福祉法人の減免を行なおうと、行なうまいと同じことで、高額サービス費の適用だけで社会福祉法人の減免は必要ないではないか、という議論になって、実際そうなので、社会福祉法人の減免は法人負担でほとんど法人の持ち出しであるため、ここの部分に関しては保険給付を適用させることができるようにしたもので、(ただし適用関係は変えることができないため)利用者負担第2段階については、利用者負担分に対し、補足的給付を行なった後、社会福祉法人の減免は適用除外としても良い、というものです。
適用除外しても
1.補足的給付+高額サービス費のみの適用で
2.当初考えれれていた、補足給付+社会福祉法人減免+高額サービス費、
1と2は、「利用者負担が変わらない場合がほとんどである」ということで、1の扱いでも良い、というものです。
どちらにするかは実際には地域差があるようで、保険者と協議が必要になるでしょう。
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