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社会福祉法人のアパート経営

投稿者KAZZ 投稿日2005/11/23(Wed) 14:21 No.20975

 

いつもお世話になっています。この掲示板をご覧の皆さんの中に高齢者のアパートを設置・経営しておられる法人に勤められている方、もしくはそれに詳しい方はおられますか?法人でアパートを経営するのは可能でしょうか?ご教示願います。

 

Re: 社会福祉法人のアパート経営

関西 - 2005/11/23(Wed) 15:22 No.20976          

当園では設置・経営してはいませんが

 

理事会開催→理事会にてアパートを経営するための定款変更決議→定款変更を所轄官庁に提出→認可をもらった定款を法務局に登記

 

という流れで下地を作ることで経営することは可能と思います。

(この手順だったと思います。勘違いしていたら申し訳ありません。)

事業としての扱いは収益事業になりますね。

 

Re: 社会福祉法人のアパート経営

うーん。そうだね - 2005/11/24(Thu) 08:38 No.20988             

当法人では、アパートではありませんが、公益事業として、有料老人ホームを設置・運営しております。

また、同事業所で介護保険事業として、特定施設入所者生活介護事業を行っております。

 

Re: 社会福祉法人のアパート経営

masa - 2005/11/24(Thu) 08:54 No.20990         

うーん。そうだねさんが示しているのは公益事業ですから、これは問題ないわけです。

 

KAZZさんのご質問は、社会福祉法人に認められる収益事業の範囲に「アパートを経営」も含めてよいか、という質問だと思います。

 

社会福祉法人は本来事業のほかに収益事業を行うことを一定条件下で認められておりますが、その条件は「その収益を法人が行う社会福祉事業の財源に充てるために行われる事業。法人所有の不動産を活用して行う貸しビル、駐車場の経営等。」であり、この等の中には「公共的施設内の売店の経営等安定した収益が見込める事業」も含まれています。

 

ですから目的がこの範囲内であればアパート経営は認められます。

 

しかし、同時に認められない条件として「当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があること。」とされ、自法人が経営する施設内で施設利用者に対する販売行為を行うことは本来の公共事業、第1種社会福祉事業の理念の達成に支障をきたすものと考えられており、また、社会福祉法施行令第4条において収益事業は

 

「社会福祉法人の社会的信用を傷つけるおそれのあるもの及び投機的なものでないか」

「社会福祉事業用設備の使用又は社会福祉事業従事職員の兼務により、本来の業務に支障を来していないか。」

 

とされており、その場合は認められず、さらに社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令第4条では

 

(イ)社会福祉事業と収益事業とが、同一設備を使用して行われる場合

 

これは禁止行為と明示されていますので完全にアウトです。

 

Re: 社会福祉法人のアパート経営

関西 - 2005/11/24(Thu) 10:02 No.20993          

masaさんありがとうございます。手順のことばかりに目が行ってしまい運営するに当たっての前提のことをすっかり飛ばしていました。

 

Re: 社会福祉法人のアパート経営

KAZZ - 2005/11/24(Thu) 14:57 No.21001

 皆さんありがとうございます。現在の施設利用料は高額で、とてもじゃないが居住維持出来ない、という方になるべくリーズナブルな価格で提供したい、との発想から質問させて頂きました。この考えは食費・居住費が全額自己負担に、と話題になった頃から着想し、行政に問いかけ、上に問い掛けしていたものです。しかし行政には半分無視され、上には利益追求を被せられ、一度は頓挫していたのですが、老健施設等で退所が目立ち始め、もう一度検討したくて皆さんのチカラをお借りしました。社会福祉法を何度も読み直していますが、イマイチクリアに頭に入ってきません。。。もう一度行政に掛け合って、上が被せてくる、「付加の金額」をなるべく削除して、検討したいと思います。またよろしくお願いします。ありがとうございました!(有料老人ホームも同時に検討してはいるのですが、職員配置の人件費等で、上に却下されました)

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