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居宅介護支援費の初回加算について

投稿者masa 投稿日2006/04/24(Mon) 16:24 No.28720      

タイトルについて、基準で新規認定という言葉が書かれており新規の認定者しか初回加算は算定できないという情報がありまして議論されていたところでありますが、その後、この疑問を道にあげていたところ本日回答が来ました。(当然、国に確認した結果としてです)

 

介護、予防とも

 

「当該事業所として初めてプランを作成する手間に対する報酬評価なので、他の事業所から変更となった場合においても初期加算は算定できるということです。」

 

「転居等により介護予防支援事業所が変更となった場合には、介護予防支援事業所としては初めて当該利用者を担当するわけなので、初回加算を選定することが可能である。」

(参考)
愛知県Q&Aより

Q.初回加算Tの算定要件として「新規に認定を受けて居宅サービス計画を作成する場合」とあるが、新規に介護認定を受けた場合のみ対象となるのか。 A.初回加算については、ケアプランを新たに作成するに当たり、新たなアセスメント等を要することを評価したものであり、当該居宅介護支援事業所で新たにケアプランを作成したものが加算の対象となる 国に確認;
18年5月2日


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