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長期入院と初期加算について
投稿者:きゃた 投稿日:2004/05/17(Mon)
21:46
特養の相談員をしています。
特養の入所者が長期入院をして施設に戻った場合、30日以上入院していれば初期加算を算定していいものなのでしょうか?
請求の手引きなどには「30日を越える病院又は診療所への入院後に指定介護老人福祉施設に再び入所した場合も、同様とする」と、ありますから、やはり初期加算を算定する為には一旦は「退所」していないと駄目なんでしょうか?3ヶ月近く入院していても、なかなか家族には退所を切り出しにくく、退所が発生していないから・・・と、今まで長期入院後の初期加算は取ってなかったのですが、実際はどうなのでしょう?
Re: 長期入院と初期加算について
流しのケアマネ - 2004/05/17(Mon) 23:18
初期加算は「入居日から30日に限って」がまず前提となりますので、例えば入居してから13日目に入院となりますと、残りの17日間のうちに退院しない限り、13日分しか算定できません。入院中の17日分は「外泊時費用」の320単位×6日分(月またがりの場合は12日分)を算定することとなります。初期加算の例外として、一旦退居した後再び入居した時、算定可能となります。
Re: 長期入院と初期加算について
きゃた - 2004/05/18(Tue) 00:00
早速のご回答、ありがとうございます。
「初期加算」だから、原則はそうですよね。
でも、疑問に感じるのは、何故「30日を越える入院」の但し書きがあるか・・・なのです。「再入所の場合も同様」だけでいいと思うんですよね。入院したら早々に退所をさせろ・・・と、いう意味なら、3ヶ月以内の退院時のベッドの確保と規定と矛盾するし・・・
他の施設ではどうされているのだろう・・・と、いつも思います
Re: 長期入院と初期加算について
masa - 2004/05/18(Tue) 08:53
お二人の解釈は細部に間違いがあります。
初期加算は「入所当初の施設生活になれるため様々な支援が必要であることから算定される」ものであり、入院後の状態変化にもこれは言えるわけで、30日以上の入院期間があったケースについては、再入所後も再び算定可能なものであり、この再入所とは、特養に籍がある、ということに左右されるのではなく、籍を置き実際は入所継続の状態になっていても30日を越える入院期間が生じた場合は、退院して再び施設に入所したとみなされ算定可能であると解釈されていると思え、国保連でもそのように取り扱っていると思います。
そうでなければ3月の継続ルールがある特養と、同じ介護保険施設である老健と療養型との整合性がとれません。
3月ルールは籍を置き、再申し込みしなくとも元の施設にスムースに戻ってくることを目的にしたルールで、行き場のない利用者を生み出さないために作られたものであり、初期加算の目的とは当然違って考えられるので、そういう扱いになるのではないでしょうか。
なおこのことの扱いについては同様のケースが生じた折、保険者を通じ国保連に確認しております。
「30日を越えた入院期間を生じた場合は事務手続き上の退所手続きがなくとも、退院後、当該施設に再入所したともみなし初期加算を算定できます」という答えだったと思います。
Re: 長期入院と初期加算について
兼任CM - 2004/05/18(Tue) 10:09
退院に係る初期加算の算定ルールはmasaさんの解釈でよいと思います。私も施設時代はそのように確認を取って対処していました。
これは介護保険上の入院と退所の関係と実際の入院と退所の解釈が異なっていることに起因していると考えています。介護保険上では入院とは短期間のものであって(おおむね入院開始日を含まずに6日以内),その間は施設に在籍をしておいたままで入院という形態を認める,と解釈されています(事実入院外泊じかさんはこれに従っています)。しかし一方では,入院が8日以上経過した場合には契約解除をしてもよろしいか,というと,退院時には速やかにもとの施設に再入所できるようにしておかなければいけないというルールが設けられていて,簡単に契約解除し新たな利用者を受け入れることができないようになっています。このルールに従って,入院期間が30日を超えたような場合,入院前とは状況が異なっていると想定されるのでその分介護には様々な課題があることから大変になるので加算をつけますね,という解釈になろうと思います。
Re: 長期入院と初期加算について
きゃた - 2004/05/18(Tue) 19:57
初期加算の意味から考えると、長期入院後は状態変化しているため、再入所と同様の対応は必要ですよね。
うちは国保連に直接確認したのではなく、県の指導監査時や県の介護保険担当課に聞いてみたのですが、担当者によって見解がまちまちで明確な返答が頂けませんでした。(退所という行為が発生していないのなら、初期加算の対象ではない・・・との見解の方もいました。)
こういった見解は県によって異なるのでしょうか?
また、定員の考え方も「請求自体が定員超過にならなければ、契約者数は問わない」との見解の時もあったのですが、これも担当によって変わるんですよね・・・
Re: 長期入院と初期加算について
masa - 2004/05/18(Tue) 20:40
それは担当者に知識が不足しているのでありローカルルールが存在する範囲ではないと思えます。
初期加算は30日以上の入院があった場合、算定できることはメジャーの請求ソフトが自動的に30日入院以後に初期加算がつくことでも証明されています。
これらはもしかしてPCソフトの担当者のほうが詳しい場合がありますね。どちらにしても算定は可能であるという事が正しい扱いです。
ちなみにQ&Aでも
Q. 30日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は、初期加算が算定できるが、この場合は、契約形態にかかわらず(介護福祉施設とは引き続き入所契約状態であっても)「再入所」と考えてよろしいか。
A.貴見の通り このように示されています。
Re: 長期入院と初期加算について
給付5年生 - 2004/05/18(Tue) 23:12
masaさん、兼任CMさんがおっしゃっておられるとおりだと思います。実際、うちでもそのように取り扱っています。(入所日が同じで初期加算を算定されていた場合、入院期間を施設に確認して30日を超える入院があった場合は認めています。)
いったん退所されていても、3か月以内の再入所であれば(痴呆自立度がV以上なら1か月以内)初期加算は算定できないという決まりもありますから、本人さんの状態を把握するまでに必要な加算なのだと思われます。
Re: 長期入院と初期加算について
BOB - 2004/05/19(Wed) 20:03
これは「原則」を読んでみるといいかもしれません。
通知等は解釈しづらい言い回しですがこの件については意外と解りやすい言い方をしていますよ。
参考資料:「老企第40号」の中を探してみてください。
併設医療機関から入所の初期加算の取り方
日時: 2006/05/09 12:58
名前: him
私は老健の事務をしておりますが、
今まで併設医療機関から入所の方への初期加算の取り方は、
5月1日に入所した場合
5月2日から30日間という風に算定してきました。
しかし、今度の改定に合わせて介護ソフトを入れ替えをしたところ、そのソフトでは29日しか算定できないので、もしかしたら今まで間違った算定の仕方をしていたのではと思い質問しました。ご教授よろしくお願いします。
ちなみに、各市町村保険者より請求ミスなど指摘されることがありますが、この件については今まで指摘されたことはありません。
Re: 併設医療機関から入所の初期加算の取り方 ( No.1 )
日時: 2006/05/09 12:58
名前: masa
ソフトが正しいと思います。
初期加算はあくまで入所から30日間しか算定できないものです。ただし「併設病院から介護老人保健施設に入所した場合の施設サービス費については、入所日は算定できないため初期加算についても入所日は算定できない」
ですから入所日は単に初期加算が算定できない日という意味で、だからといってその後30日初期加算を算定してしまえば入所から31日目も加算対象日としているということで、このようなケースは29日算定が正しいのではないでしょうか。
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