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ショート受入拒否について
投稿者:新人君 投稿日:2003/05/22(Thu)
22:14
私は特養の生活相談員で就職してまだ二か月の新人です。恐れ多い質問で申し訳ないんですが、ご指導いただきたく勇気を出してメールしました。
生活相談員は私の施設では私を含め、2名います。先輩相談員に指導を受けながら日々頑張っております。そこでご質問なんですが、今現在は先輩相談員さんが毎月、翌月のショートステイの利用予定表を関係事業所と連絡を取りながら作っているわけですが、ショート枠10床も埋まっていないのに、その日の利用者で徘徊者が多かったり、かなり手のかかる人が多かったりすると、ショートを依頼してこられた事業者によくお断りしていることが多々あるんです。そのことについて先輩に効いてみると、「いくらベッドが空いていても対応できそうにないときはことわってもいい。」と教えてくれたのです。ことのことについて何か法的根拠となるような資料なり、条文があるのなら、知りたいと思っております。ご存知であればご教授くださいお願いします。
Re:
ショート受入拒否について
masa - 2003/05/23(Fri) 10:09
全ての介護保険サービスについては「正当な理由」なくサービス提供を拒否することはできないはずです。そこで新人君の示されたような事例が「正当な理由」にあたるかどうかということが問題になると思います。
例えば、かってこの掲示板で、医療依存度の高い方の受入について議論したことがあります(過去ログ参照)その際の、私の意見は、施設にはそこそこで医療体制が違うので、受入のキャパシティーが違うはずで、そのキャパ以上、能力以上の受入はむしろ利用者にも迷惑がかかり行えない。と主張しました。
しかし介護の面、徘徊や、介護の手間、という面で施設の能力を超える、という判断は非常に難しいと思います。なぜなら特養はまさに介護の現場であり「かなり手のかかる人」をケアする専門施設であるはずだからです。そういう意味でもショートには定員があり、定員以内であれば基本的に介護状態の手間の軽重に関らず受け入れるべきだし、受け入れれるような体制作りを作っていかなければ、地域で在宅生活をしている方々の真のニーズに応えられないと思います。
Re:
ショート受入拒否について
がらこ - 2003/05/23(Fri) 11:08
基本的には、相談員と看護職が面接にいきますが、やはり医療的ケアが不可能な場合はお断りします。それと、部屋割りの問題(男性女性)でタイミング的(その時々の利用者との関係)にお断りする例もままあるようです。ほとんどが4人用居室ですから。
ただ、職員の質、力量、絶対的人数によってはことわる場面もでてくるのではないでしょうか。新設特養でしたら、ケアマネもショート利用を控えることもあるでしょう。新設特養から見ればスタッフの経験などを勘案し、「手の掛かる人」をしばらく見合わせよう、というようなことがあっても不思議ではないのでは。万全の体制でオープンする施設なんてないですよね。それがずっと続くのは論外として。
ショートが満杯だと、大丈夫かな、と思うときがあります。職員数は十分としてもまだまだ経験が少ない人が多いので。小さい擦過傷など良く報告書であがってきます。在宅の利用者でもあるし、クレームなどには一番気を遣う部分です。
Re:
ショート受入拒否について
新人君 - 2003/05/24(Sat) 08:38
やはり、この問題についてはケースバイケースで答えていくしかないようですね。ただし、介護が必要な方をお預かりする専門施設であるということを必ず念頭において援助していかなければいけないと感じました。私の施設も介護員で2年以上経験がある者は数人で、ましてや、介護福祉士を取得している職員はほとんどいないという状況です。私の先輩相談員もそんなことも考慮したのかなと思いました。今回のご意見本当に参考になりました。どうも、有難うございました。
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