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ショート退所後の緊急再入所

投稿者hama 投稿日2004/07/20(Tue) 13:06

ショートスティの送迎加算ですが、次のような場合はどう算定すべきですか?
   34日の利用で2回の送迎加算の方でしたが、退所日に、1600
送迎後、家族より連絡有り、急に地方の親類で不幸があったと連絡あって、明日急いで出発するからと、1700再度迎えに行き、7日間の利用となった。
この場合、退所日の2回送迎はどのようにすべきでしょうか?
延長となった7日間の退所日はまた送迎します。(これは算定可能と思いますが)
 初めてのケースで対応してしまってから、どうしたら・・・と気付いた次第です。

つまり3泊4日のショート利用で、いったん送迎して終了したが、同日、家族の緊急の都合で再び、その日からショート利用となり、結果1011日の利用となったケースです。
 同日の入退所となった日の送迎(2回)はどうしたらいいのか、ということです。

Re: ショート退所後の緊急再入所

n.masu - 2004/07/20(Tue) 13:35

不幸という急なことで短期の利用を1回追加したと考えればいいのではないえしょうか。当初の利用予定の短期が終了して自宅に帰った後、不幸に伴う短期利用が発生したわけですから、送迎加算も、基本部分も算定できると私は思います。
 但し、同一敷地内もしくは隣接施設で職員が兼務しているような場合に同一日に入退所をした場合は、入所日は含み退所日は含まないというQ&Aもありますから、保険者に相談されたらいかがでしょうか。その時は、同一日利用があくまでも急なことで計画的でない、しかも一度自宅に送迎したことをはっきりと説明を行うべきです。

Re: ショート退所後の緊急再入所

masa - 2004/07/20(Tue) 14:45

これはなかなか難しい問題であり、レアケースとして道の担当者と国保連にも確認させていただきました。

本ケースは実際に自宅と施設間の送迎を行っているところであり、例えば同一月内に2度ショートを利用した場合、送迎加算は4回加算算定可能であることと同様、いったん退所したその日に、再入所の際の迎え分も加算算定することは可能。しかし短期入所の給付費そのものについては基本的に24時間分の算定を想定していることから、同一施設内でその日に退所して、同日入所が行われても2日分の報酬算定はできない。

このような見解です。ですから本ケースは、1011日のショートの算定と送迎加算は4回ということになります。

なお、退所日に緊急で再入所しなければならなかった理由については明確に記録に落としておく必要がある、との注意をいただきました。このあたりは請求の際に国保連の都道府県の担当者に事前連絡をしておくことが望ましいようです。

Re: ショート退所後の緊急再入所

hama- 2004/07/20(Tue) 20:09

「明確に記録に落として」おきます。
今後もこのようなケースがないとは限らないですものね。

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