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償還払いについて
投稿者:白山 投稿日:2003/07/05(Sat) 12:19
「サービス提供証明書」は要介護認定を新規で受けられる方で 認定が下りていない方に適用するんですよね? 申請中の方は介護保険適用でいいんですよね?
Re:
償還払いについて
masa - 2003/07/05(Sat) 14:27
必ずしもそうではありません。認定がおりていなくても暫定プランでも居宅サービス計画作成届出さえ保険者に提出しておけば「現物給付」となるので、この場合は「サービス提供証明書」は必要ありません。つまりサービス提供証明書については償還払いのときにしか使用しないということです。要介護認定がなされる前の特例居宅サービスで一旦サービス事業所に全額自己負担した場合、償還払いを行うための証明です。ケアプランが作成されていない緊急的なサービス利用等ですね。
さてところで、本当は介護保険の原則はあくまで償還払いなんですよ。
しかし利用者の利便性を考慮して、ある一定基準を満たす場合のみに、現物給付化にしているのです。その条件がケアプランの作成とという意味があるんです。
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