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特定事業所集中減算
投稿者:グロソブ
投稿日:2006/03/31(Fri)
09:31 No.26991
題名について該当となるサービスが、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与のみであり、他のサービスの集中についてはペナルティがないの理由をご教示下さい。職場で質問を受け、回答できずにおります。
Re: 特定事業所集中減算
兼任CM - 2006/03/31(Fri) 09:40 No.26993
医療系サービスについては「医師の指示」の基にサービスが提供されるために適切な判断に基づいてサービス提供されるため、利益誘導のような囲い込みが行われるはずがない、というのが表面的な理由。実際は医療系サービスの囲い込みを問題にするとバックからの圧力が強くなり怖いから、というのが本当の理由(と思っています)。
Re: 特定事業所集中減算
グロソブ - 2006/03/31(Fri) 09:48 No.26995
該当サービスを有する社福のCMに数名に確認しましたが、殆どの方がペナルティに該当すると嘆いていました。
当方もデイ2箇所を有する法人のため、該当いたします。分子が法人ではなく、事業所であれば、助かるのですが・・・・
よく考えれば、医師の意見には、サービス種別はあっても事業所の指定まではないと思います。したがって医療系サービスであっても特定に事業所に集中するのは、利益誘導ではないにしろ不自然さがあると思うのですが・・・
Re: 特定事業所集中減算
ひろ - 2006/03/31(Fri) 10:39 No.27002
確認させていただけますでしょうか。
特定事業所集中減算は、仮に該当したとしても、当該地域のサービス事業者数が5事業所未満であった場合や、ア〜オにて例示されているような正当な理由と都道府県が認めた場合が適用されるのですよね。
通常、ケアマネの方々はご利用者との話し合いにおいて、その必要とされるプランを示し、そのプランに位置づけられるサービス事業所として複数例示し、ご家族の意向を聞きながら必要に応じて見学等を実施したうえで選択されているものと思います。
そのような、経過を踏んでいたとしても『正当な理由』と認めて貰えないのでしょうか?ご意見を見ると既に集中減算に該当するような内容で、90%=即減算であるかのように見受けられます。
私は通所介護事業所に従事しておりますが、当法人も通所介護事業所を7事業所運営しております。ケアマネの皆さんがこの集中減算のパーセンテージのみに着目し、ご利用者に適切な情報提供や施設情報の提示を二の次にした、サービス事業所紹介が行われるのではないかと危惧しております。
結果としてサービス事業者が集中した場合に、しっかりと適切なマネジメントの上正当な理由として示す準備や対応を検討するのが先決であると思います。
減算を覚悟されると言うことは、今までのプランが厚労省の示すような『不適切な囲い込み』をしていたとを認めるようなものではないでしょうか。
Re: 特定事業所集中減算
グロソブ - 2006/03/31(Fri) 11:07 No.27006
ありがとうございます。当方は決して不適切な囲い込みはいたしておりせん。ご本人、ご家族の意向の結果90パーセントを超えております。しかしながら、都道府県の裁量としての正当な理由を示さないために不安になっております。
先般、都道府県に正当な理由の内容を確認いたしました。結論は現在は回答できない。つまり、最悪のシナリオはアからエに該当しなければ単純に90%=即減算なるとしか言えない。国のQ&Aを見なければ都道府県の正当な理由は回答できないとのことでした。
今、社福がアクションを起こす必要を感じるのですが・・・
Re: 特定事業所集中減算
masa - 2006/03/31(Fri) 11:19 No.27010
医療系サービスがこの減算から外れている理由を国はきちんと説明していません。
そのことをもってしてもこの減算ルール自体がナンセンスということです。馬鹿げています。
『正当な理由』は個別には都道府県が独自に判断しなさい、ということです。かなり広く見てくれる県もあれば、グロソブさんの県のように、独自の判断ができない頭脳集団の県もあるでしょう。
当然、ひろさんが示したような理由は認められてしかるべきです。
何のための、だれのための保険制度ですか。
お馬鹿な役人にいじくりまわされて結果、利用者に必要なサービスが適切に提供されないということは、医療の世界でも、介護の世界でも過去にたくさんありました。その責任はいまだかつて誰もとっていません。
結果責任を問われないという集団から期待できるものは少ないですね。
いや行政関係者が皆そうだというわけではなく、多くの優秀で見識の高い方々が居られるのに、一部のルールブックの番人でしかない人たちに振り回される社会的弱者が存在する、という意味です。
Re: 特定事業所集中減算
ひろ - 2006/03/31(Fri) 11:30 No.27012
当法人は居宅支援6箇所中、2箇所が90越えと確認しています。その際にも具体的な対策はこの制度改正の真っ只中において検討は進んでいない様子です。
私が居宅に提案しているのは、
@地域における各サービス事業所のリスト(通所は所在地マップも→当方のように地域に15箇所ある通所のうち、7箇所が当法人の事業所である為)
A当該利用者に複数事業所をそのリストにより紹介し、その価格や特徴、施設の特色等をパンフレット等を使用して説明し、同意を得る
B通所に関しては複数提示し、見学等を進める。また、定員や送迎の可否において事業所側より受入れ不可の連絡があればその旨も情報提供する。
Cご家族に最終確認の上、プランを作成。
事業所集中減算の説明を行い、適切に複数事業所の提示及び説明をし、ご家族の希望を踏まえた事業者選定を行ったこと。
併せて、利用してみて当該事業所があまり合わなかった場合は事業所変更は何の問題もなく可能であること等。
これらを明記した書類に、提供表作成の際に同様に署名捺印を頂くことで、正当な事由を示す根拠とはならないだろうかと提案しています。
もし、そこまでやった上でも今回の減算対象になりうるのであれば、ご利用者のサービス事業所選択の自由を逆に認めない介護保険制度になるのではないでしょうか。
Re: 特定事業所集中減算
FTO - 2006/03/31(Fri) 14:09 No.27023
ほんと、masa様のいわれるとおりで、まったくナンセンスなルールに縛られるケアマネ、利用者様は、不幸です。あんな高いビルの一室の机の上で介護の現場をイメージすることには、限界があることがわかっていないのかな。
Re: 特定事業所集中減算
タルミン - 2006/03/31(Fri) 14:13 No.27024
利用者やその家族に対し、適切な情報を提供した上で選択および決定をしていただいていることを客観的に示すことができる書類があれば、制度の趣旨を鑑みて問題は無いものと考えます。
これを踏まえれば、ひろさんが提案されている条件は十分に正当な事由と考えて然るべきものと思います。あとは記録の残し方でしょうか。もしこれでダメだと言われたら直接厚生省に連絡してみても良いのではないかと。そこで「あくまで都道府県の判断なので…」とか言われたらちょっとアレですが、、
Re: 特定事業所集中減算
ひろ - 2006/03/31(Fri) 14:59 No.27028
今回の集中減算はともすれば利用者の意向よりも集中減算にならないようなプランを助長される危険性を感じました。
当方の居宅は『集中減算になっても良いかな・・・』と思わずもらしてしまうほどです。
努力し選ばれるサービス事業所を提示する事もできない(してもらえない)不合理を排除し、適切なケアマネジメントを時間をかけご利用者に提示し選択して頂いたにも拘らず、集中減算を受けてしまうようなことはあってはならないと思います。
集中減算になるということは、居宅支援にとって、あなた方の事業所は適切なマネジメントを行わず、ご利用者を意図的に囲い込みしている行為ですと言われているものじゃないですか。こんな悔しいことはありえません。
制度改正の過渡期ど真ん中でそこまで手が回らないのも事実でありますが、せめて通所の部分に関しての資料はお手伝いするつもりです。今後協議を重ね、地域の居宅支援事業所にもご提案できればと考えています。
ケアマネの皆さん頑張って下さい!通所も頑張ります!
Re: 特定事業所集中減算
グロソブ - 2006/03/31(Fri) 15:05 No.27029
CMとして信念をもっても、最終的には、都道府県の担当者のレベルになる気がします。都道府県が正当な判断をして頂く様なささやかなアクションを考えたいと思います。(この投稿もその一つかも?)
さて、○○介護サービスは大変親切で優秀な福祉用具専門相談員がおり、ケアマネ、高齢者と一緒に最適な福祉用具を検討してくれる。貸与後も適切なメンテナンスをし不都合はCMに連絡してくれます。結果、我が事業所では福祉貸与に関し○○介護サービスが、90%超。△△知事様、正当な理由でしょうか?
Re: 特定事業所集中減算
新人独りCM@白石区 - 2006/03/31(Fri) 16:21 No.27032
割り込んで申し訳ありません。教えて頂きたいのですが・・・
QAのA34「特定事業所集中減算の算定に当たって対象となる「特定事業所」の範囲は同一法人単位で判断するのか?」
というQがあるんですが、「同一法人内」っていうのはつまり●●法人のなかの事業所はすべて減算ということなのでしょうか?
それこそ居宅からDSから施設まで・・・それとも居宅の事業所のみですか?おしえてください。
Re: 特定事業所集中減算
masa - 2006/03/31(Fri) 16:50 No.27033
例えば通所介護の計画数に占める同一法人の全ての事業所を含んだ割合が9割超であれば減算該当になるという意味です。
>居宅からDSから施設まで
いえいえ居宅とか施設は、そもそもプラン数に載らないでしょう。
あくまで訪問介護、通所介護、福祉用具貸与のそれぞれのサービスに占める同一法人のサービスの割合ですから。
Re: 特定事業所集中減算
新人独りCM@白石区 - 2006/04/01(Sat) 09:13
No.27074
私はてっきり減算ときまれば同一法人のなかの事業所すべてが報酬を3割カットされていくのかとおもってしまいました。幸い当事業所は小規模なため対象とはならないながらもあと数ケースでオーバーしてしまう可能性がありドキドキです。減算対象とはならなくても必要書類はあるようなので作成してゆかねば・・・またよろしくおねがいいたします。助かりました!!
Re: 特定事業所集中減算
ジャスミン - 2006/04/01(Sat) 10:00 No.27076
独立系の居宅事業所のケアマネさんの、考え方を知りたいです。同一法人で複数の事業をしている者同士の考えを述べ合っても、あまり意味はないと思うので。
むしろ、masaさんの言われるとおり、医療系がのぞかれた事についての議論が必要だと思います。
Re: 特定事業所集中減算
masa - 2006/04/01(Sat) 11:21 No.27080
>独立系の居宅事業所のケアマネさんの、考え方を知りたいです
私のブログ「各団体の制度改正への評価」
http://app.blog.livedoor.jp/masahero3/tb.cgi/50492689
の中から関連部分を抜粋します。
独立・中立ケアマネ協会の意見がこの制度改正の本質部分をついているように思う。
「今回の改定では構造的な問題がなんら問題視されていない」静かだが鋭い意見と思う。
特定事業所加算にその態度が良く示されており、独立・中立ケアマネ協会の言うように「囲い込みをしてきた併設事業所のうち大規模なものがこれを満たす可能性がある」「従来の独立事業所にとって、ほとんど不可能な条件」という意見にはうなずかざるを得ない。
以上のように集中減算に触れなくとも特定事業所加算の要件からもケアマネジメントの質を評価する改正ルールにはなっていないのは明らかです。
Re: 特定事業所集中減算
Nsケアマネ - 2006/04/01(Sat) 21:10
No.27113
特定事業所集中減算に関してですが、皆様の地域には、訪問看護事業所、通所リハビリ事業所がエリア内に5箇所以上ありますでしょうか?
当エリア(某市某区)には訪問看護は3箇所で、通所リハビリはそれより若干多い位で、それに対して訪問介護、通所介護は潤って(ほぼ5倍強)おります。
両者が含まれないのは、選択肢が少ないためではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
又、私自身についてですが、選定時に必ず一覧表を提示しておりますが、併設事業所と同様のサービスについての情報は、併設にないサービスについての情報より少ないのが事実です。
私個人も、併設事業所と同様のサービスに関して最多利用法人が偏っていることを質が高いためと思っております(思いたい?)が、情報を公平に提供できていたかと自問すれば、否と自己評価せざるを得ません。
私個人としては、今回の改正において、真に中立公平なケアマネジメントが困難な環境を改善する整備が出来なかったため、諸事情を加味して、90%未満までは許可しましょうとの厚生労働省の駆け引き的規制だと思っております。
Re: 特定事業所集中減算
ピ−チ - 2006/04/01(Sat) 23:15 No.27116
特定事業所集中減算について悩んでおります。減算対象となるのは6ヶ月間の全てのプランを合算してその割合を出すのか1ヶ月毎に計算して、半年間のうち一月でも90%を超えてしまえば全て減算対象として扱うのか教えて頂きたく思います。また複数の通所サ−ビスを位置づけたプランを立てていた場合、そのプランの扱いはどうなるのかと思っております。みな様よろしくお願いいたします。
Re: 特定事業所集中減算
masa - 2006/04/02(Sun) 06:25 No.27125
指定期間の総数割りです。例えある月が超えていても期間を通じて調整して超えておらねば減算対象になりません。
Re: 特定事業所集中減算
ピ−チ - 2006/04/02(Sun) 09:15 No.27138
通所を複数の事業所の利用を位置づけたプランの扱いは、どうなるのでしょうか?全てのプラン数より省くのでしょうか?宜しくお願いします。
Re: 特定事業所集中減算
masa - 2006/04/02(Sun) 09:34 No.27139
例えば10件の通所介護のケアプランのうち5件がA法人とB法人の両方のプラン、残りの5件がA法人のみの通所サービス、ということである場合。
「A法人とB法人の両方のプラン」であってもA法人をプランに挙げていることには変わりないため、この事業所はA法人のプランを通所サービスに100%組み込んでいるとして、9割超の減算対象となります。
Re: 特定事業所集中減算
三郎 - 2006/04/03(Mon) 09:13 No.27209
>皆様の地域には、訪問看護事業所、通所リハビリ事業所がエリア内に5箇所以上ありますでしょうか?
人口4万に満たない地区ですが、通所リハ5箇所以上営業中です。近隣の市町多くは通所介護・通所リハの数はどっこいどっこいです。大きな市では通所リハの方が多いかも知れません。
Re: 特定事業所集中減算
FTO - 2006/04/03(Mon) 11:25 No.27216
特定事業所集中減算もそうですが、今回の制度改正の目的は、民間事業者の一定程度の排除だと思います。
そもそも介護保険制度を民間に運営してください。と言っておきながら、思った以上に増えちゃったもんだから、民間さん出て行って下さい。といっているのではないかと思います。
しかし、企業は収益が最終目的であることは当然のことですし、事実ケアマネには、ケアプランで得られる報酬以上の給与を支払っている事業所は多いと思います。(人件費率70%が上限でしょう。)なぜ、そうなっているのか。ここに着目したのが、今回の減算だと思います。
しかしながら、この状況は何も民間に限ったことではなく、公的な色合いの残るところでも多くの給与を支払っているのです。医療系でもそうだと思います。
結局、ケアプランを民間に開放したことが間違いであるにもかかわらず、それを報酬でコントロールしようとすることがおかしいのです。もっとも、ケアマネの報酬を払いきれない国の財政状況が根本だと思うのですが。
だから、民間が多く参入しているヘルパー、デイ、福祉用具に限定したのでしょう。
だから、ばかげているのです。
Re: 特定事業所集中減算
ピ−チ - 2006/04/03(Mon) 14:26 No.27228
基本的な質問なのですが、同法人で2箇所、居宅介護支援事業所がある場合で、同法人の通所サ−ビスを位置付けている場合は居宅サ−ビス計画数は2箇所のプラン計画数を合算して計算するのでしょうか?それとも支援事業所単位で取り扱うのでしょうか?
Re: 特定事業所集中減算
masa - 2006/04/03(Mon) 17:15 No.27241
事業所単位でみます。
Re: 特定事業所集中減算
ピ−チ - 2006/04/03(Mon) 18:28 No.27244
一箇所の居宅介護支援事業所より、同法人の2箇所の通所サ−ビスを位置つけた居宅サ−ビス計画は合算するのか?または別扱いしてよいのでしょうか?紹介最高法人の事業所とは同法人内の事業所を含むのでしょうか?よろしくお願いします。
Re: 特定事業所集中減算
masa - 2006/04/03(Mon) 18:40 No.27245
合算しません。あくまでケアプランを立てたものの中で、同一法人のサービスを位置づけているプランがいくつか、という意味であり、一つのプランに同一法人の事業所を2箇所位置づけようと、5箇所位置づけようと、そのプラン自体は1ですから、そうしないと割合が100%を超えるというおかしな話になりますので、マックスは100%ですから。
Re: 特定事業所集中減算
グロソブ - 2006/04/06(Thu) 11:20 No.27442
特定事業所集中減算に関しては都道府県に対し、数回事情説明(利用者の希望の結果90%超)と懇願をしています。担当の方からも理解と同情を示して頂いておりますが、立場として大丈夫、とは言えないとのこと。但し、CORエの "サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した・・・・・・と認められる場合"に該当する可能性が高い。その場合、客観的に集中する事業所のサービスの質が高いをことを示す必要があるかもとの回答を得られました。
医療系のサービスが該当しない理由については、明確な回答は出来ないといってました。
Re: 特定事業所集中減算
NH - 2006/04/06(Thu) 20:05 No.27480
初歩的な質問かもしれませんが、教えていただければと思います。
特定事業所集中減算のケアプラン数ですが、給付管理を行った居宅サービス計画の数なのでしょうか?それとも、給付管理を行わなくても、計画を立てれば数に入れるのでしょうか?
Re: 特定事業所集中減算
masa - 2006/04/07(Fri) 06:27 No.27502
給付管理をして計画費を算定した数が対象です。
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