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業者間との購入取引の契約書の収入印紙について
投稿者:事務担当者 投稿日:2005/09/28(Wed) 10:45
特養で、業者との物品購入の取引(例えばパソコン購入)で物品購入契約書を交わすのですが、その際収入印紙の貼付は必要になるのでしょうか?
Re: 業者間との購入取引の契約書の収入印紙について
出る的路地 - 2005/09/28(Wed) 21:48
物品の譲渡契約については、平成元年3月までは物品の譲渡に関する契約書(旧第19号文書)として印紙税の課税の対象になっていましたが、以後は課税文書から除かれています。
従って物品購入契約書には印紙の貼付と消印は必要ありません。
(介護サービスにおける収入印紙の取り扱いについて)
国税庁から別添Q&Aのとおり回答を受けました。
介護サービス事業者等と利用者の間で作成する契約書及び介護サービス事業者等が発行する領収証に係る印紙税の取扱いについて
(事務連絡・平成12年3月17日・厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室長)
Q 1)介護保険制度において、介護サービス事業者と利用者(要介護認定を受けた者又はその保護者等)との間で介護サービスの提供に伴う次のような契約書を作成した場合、これらの契約書は印紙税の課税文書に該当するのでしょうか。
なお、これらの契約書は、介護保険制度において、サービス事業者と利局者の権利・義務を明らかにするために作成されるもので、利用者の要望に沿って適切な介護サービスを提供するため、原則として、介護サービス計画に従って、利用者が受けることができる(希望する)個々の介護サービスの内容及び料金などを定めるものです。
@居宅介護支援サービス契約書及び付属書類
A訪問介護サービス契約書及び付属書類
B訪問入浴介護サービス契約書及び付属書類
C訪問看護サービス契約書及び付属書類
D訪問リハビリテーションサービス契約書及び付属書類
E居宅療養管理指導サービス契約書及び付属書類
F通所介護サービス契約書及び付属書類
G通所リハビリテーションサービス契約書及び付属書類
H短期入所生活介護サービス契約書及び付属書類
I短期入所療養介護サービス契約書及び付属書類
J痴呆対応型共同生活介護サービス契約書及び付属書類
K特定施設入所者生活介護サービス契約書及び付属書類
L福祉用具貸与サービス契約書及び付属書類
M介護福祉施設サービス契約書及び付属書類
N介護保健施設サービス契約書及び付属書類
O介護療養型医療施設サービス契約書及び付属書類
A 1)介護保険制度下において作成されるこれらの契約書は、原則として、印紙税の課税文書には該当しません。なお、上記の各種の介護サービスを複合的に組み合わせた契約書を作成した場合も同様の取扱いとなります。
<考え方>
印紙税は、印紙税が課税されるべき事項を記載して作成した文書に対して課税されるものですから、ご質問の契約書が課税の対象となるかどうかは、その個々の契約書に記載された内容に基づき個別に判断することとなります。
そこで、事例の各種の介護サービス契約書の内容をみますと、利用者が受けることができる介護サービスの具体的な内容(例えば、訪問、施設通所又は施設入所による、
@居宅介護支援(介護サービス計画の作成及び連絡調整)、A入浴・食事等の介護、B日常生活上の世話、C療養上の世話・診療の補助、Dリハビリテーション・機能訓練、及びE福祉用具貸与等並びにこれらの個々のサービス利用料金)が記載されていますが、これらの個々のサービス内容及び料金の明細は、原則として、利局者の要望に沿った介護サービス計画に従い、利用者が全体として適切な介護サービスの提供を受けるために記載されているものと考えられます。
したがって、事例の各種の契約書に記載される個々の介護サービスの内容は、「当事者の一方が仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う」という性格のものではないものと認められますから、これらの介護サービス事項のみを定める契約書は、原則として、民法上の請負契約書には該当せず、また、その他のいずれの課税文書にも該当しません。
Q 2)介護サービス事業者が要介護認定を受けた者に介護サービスを実施した場合には、利用料を受領することとなります。その際、介護サービス事業者は、「領収証」を発行することになりますが、この領収証に係る印紙税の取扱いはどのようになりますか。
特に、作成者が、「特定非営利活動法人(NPO法人)」である場合には、どのようになりますか。
A 2)介護サービス事業者が、要介護認定を受けた者から介護サービスに係る費用を受領した場合に作成する「領収証」は、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当します。
なお、第17号の1文書に該当する「領収証」を作成しても、次の場合には非課説となります。
@ 地方公共団体そのものが作成者であるもの
A記載された受取金額(注)が3万円未満のもの
(注)法定代理受領の場合は、利用者負担分(通常は1割)の額
B営業に関しないもの
この場合の営業に関しないものとは、例えば、その領収証の作成者が「公益法人(財団法人、社団法人、社会福祉法人又は医療法人等)」であるもの及び(注)「特定非営利活動法人(NP0法人)」等であるものはこれに該当します。
(注)NPO法人は特定非営利活動促進法により設立が認められた法人であり、いわゆる会社以外の法人に該当します。
したがって、当該NPO法人の定款の定めにより剰余金等の分配ができないこととされている場合には、営業者には該当しないことになります。
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