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支援費との関係について
投稿者:ケアマネ1年生
投稿日:2002/12/25(Wed) 16:44
さきほど担当している方より質問されました。市の広報誌で障害者の支援費制度について見たのだが、自分も障害者手帳2級を持っているので支援費制度も使えるのかという質問です。この人は介護度3の方で訪問介護と通所介護を利用していますが、介護保険制度の適用を受けているのでそちらが優先と思うのですが、どうも自信がありません。うまく答えることができなかったのですが、高齢者は介護保険優先という答えでよいでしょうか。この掲示板で支援費の勉強もケアマネには必要だという意味の書き込みも読んではいたのですが、人事のように考えていたばちがあったたようです。どうかお助けをお願いします
Re:支援費との関係について
PT - 2002/12/25(Wed) 16:58
その担当されている方の年齢と診断名を教えていただけますか?それによって納得のいく説明ができると思いますので。
Re: 支援費との関係について
BOB - 2002/12/25(Wed)
17:40
ここをみるといいかもしれませんね。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syakai/sienhi/qa.html
支援費に関する資料です。
Re: 支援費との関係について
masa -2002/12/25(Wed)
18:34
私の知る範囲での答えを書きます。65歳以上の方と、特定疾病の対象となる40歳以上の方(つまりは介護保険の対象者ですが)がサービスを受ける場合は、介護保険と障害者施策で共通するサービスは介護保険優先です。ただ介護保険にないサービスで障害者施策にはあるサービス(例えばヘルパーのガイドヘルプ等)は障害者施策からも必要なサービスを受けれます。また介護保険のサービスを受けている全身障害者の方の場合は、支給限度額を越えた場合、それ以上のサービスが必要と市町村が認められたならば、介護保険のホームヘルプとは別に、障害者施策のホームヘルプを受けられます。デイサービスについても高齢者デイより障害者施策デイを希望し、それが必要と市町村が認めた場合は障害者施策デイを利用可能となります。これら障害者施策は市町村の担当職員がケアマネジメントすることになりますが、介護保険の担当者との連携は当然必要と思えます。ところで、このように障害者施策を使える、となっていますが現状はヘルプもデイも支援費対象のものがない市町村が非常に多いと思います。ちなみに私の市でも近隣にも、まだ支援費のデイやヘルプに手を挙げている事業所がありません。
Re: 支援費との関係について
ケアマネ1年生- 2002/12/25(Wed)
22:46
みなさんアドバイスありがとうございます。今見てあんまり下に行っているのでビックリしました。おかげで大まかな理解が出来てきました。
PTさん、担当ケースは69歳男性、脳出血後遺症で左半身麻痺です。知的能力に問題はなく、高血圧などの慢性病はありますが、特に問題となる病状は他にありません。支援費の方が自己負担が少ない事から考えられたようです。
Re: 支援費との関係について
PT -2002/12/26(Thu) 09:46
今回のケースでは、まず年齢からみて介護保険が優先されます。(根拠はmasaさんのおっしゃる通りです。)
担当の方には、説明として
「介護保険と支援費両方使うことはできますが、年齢を考えると介護保険の対象になりますので、介護保険と支援費で共通するサービスは介護保険が優先されます。介護保険にないサービスで支援費でサービスがある場合はそちらを利用することは可能です。」
といった感じでいかがでしょうか?
私自身、文章力がないので分かりにくいかもしれませんが、あとはケアマネ1年生さん自身が説明を考えてみてください。
何か突き放すような感じになってしまいましたね。悪気はありませんので・・・すいません
Re: 支援費との関係について
Mr.M -
2002/12/26(Thu) 10:58
最近は「支援費」関係の広報が頻繁に出ていますので、住民の方も徐々に関心を持たれているようですね。
収入が少なくどうしても「負担金」に気がとられ、サービスに結びつけない様な方等には「市町村の事業」それも「保健事業」を話されても良いかと思います。「機能訓練事業」一般的には「リハ教室」「転倒(骨折)予防教室」「寝たきり予防教室」等と呼ばれています。当地では、送り迎えあって「無料」です。美人?の保健師さん・看護師さんが「機能訓練」を実施しています。これらは「介護予防・生きがい活動支援事業」内の事業でして、他にもいろんな取り組みが市町村にて行われています。良く「介護保険対象外しか利用できない」と言われますが、masaさんが説明された障害者施策同様に市町村の判断で、要支援・要介護者も利用できる事業がありますので、お近くの在宅介護支援センターか市町村の保健・福祉係りに問い合わせてみてください。意外といろんな事業をやってますよ。
3カ所訂正です。
参考までに
http://www2.airnet.ne.jp/fno/Acrobat/sonota.html
2001.05.25老発第213号「介護予防・生活支援事業の実施について」等見られて下さい。(通達類の宝庫です)
Re: 支援費との関係について
ケアマネ1年生
皆さんありがとうございました。おかげで納得していただけるように説明できました。
Re: 支援費との関係について
やすらぎ -2002/12/27(Fri) 16:43
先日、県庁へいく機会があって障害福祉課の担当者に支援費の話しを伺ったところ、支援費でのディサービスの指定を受けるにあたっては、身体障害、知的障害、児童等の区別をつけてそれぞれごとに個別の部屋が必要とのことで、殆どの市町村で指定事業所の申し出はないとのこと(市に1箇所あるかないか)のようです。
ホームヘルプにしても民間事業所が前向きに参加することに意義があるのですがといっておられました。
現在の社共で動いているサービスは、そのまま社共と障害者との契約で継続するから制度そのものが契約制度に変わる形が大半をしめるのでしょうか?
支援費のなかで、40歳以上65歳までの生活扶助を受けている障害者の方(医療保険のない人)は、支援費が優先で、もしも、支援費でサービス量が足りなければ介護保険も使えるということです。
支援費制度との関わり
投稿者:みゆぱぱ投稿日:2002/11/25(Mon) 13:36
先日区の「ケアマネ連絡会」にて、参加者より
「H」ではじまる「被保険者番号」の人、所謂「みなし2号」の方の場合で、身障手帳をお持ちの方は、訪問介護・デイサービス・ショートステイ・グループホームの居宅サービスは「支援費制度が優先となる」との説明を、他の区の担当から説明があったが何故か?
という質問がありました。
私もそのときは即答できなかったのですが、よくよく考えればやはり「支援費制度優先」だと思うんです。(このことに付いてはもう一度保護担当に問い合わせますが)
こうなった場合、介護保険との絡みはどうなるんでしょう?どなたか情報お持ちではないですか?
(例えば、「みなし2号」といった枠がなくなるとか、支援費で対応出来ない部分だけ「介護保険で対応する」だとか・・・)
いずれにせよ、ケアマネとて「支援費制度」学んでおく必要アリですね。
Re: 支援費制度との関わり
JT -2002/11/25(Mon) 14:50
松本市のページで解り易く説明があります。
介護保険と支援費制度で共通するサービスを利用する場合は、原則として、
介護保険を優先して利用していただくことになります。
*法律で居宅生活支援費等の支給は、介護保険法の規定により支援費の
支給に相当する給付を受けることができる場合は、その限度において支援費
は支給されないとする介護保険法による給付との調整規定が設けられています。
(新身障法第17条の9等)
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/www_cbox/html/sfukusi/sienhiHP/sienhi_kaigo.htm
Re: 支援費制度との関わり
みゆぱぱ- 2002/11/25(Mon) 15:14
そうなんですが、例外として被保険者番号が「H」ではじまる「みなし2号」の方って「医療保険未加入者」である為に、本来「介護保険」の対象とはならず、厳密に言えば「生活保護を受けている40歳以上65歳未満であり、かつ身障手帳を持っている方は支援費制度が優先」ってことらしいんです。
Re: 支援費制度との関わり
福生のケアマネくん -2002/11/25(Mon)
16:42
東京都福生市の障害福祉係に電話問合せしてみました。
どうやら国のご指導もあって原則として介護保険優先とのこと。
しかし、例外や生保受給や本人希望(介護保険のデイは高齢者ばかりでイヤ)などを勘案するので必ず相談してくださいとのこと。
これについては、再確認すべき事項ですね。
また、状況は違いますが「H」で身障手帳の訪問介護のときの障害優先のときは、この概算単位も介護保険の枠にいれて考えてくださいということはありました。
とにかく勇み足できません。
Re:
支援費制度との関わり
JT - 2002/11/25(Mon) 17:12
失礼しました(勘違いです)
「介護扶助と障害者施策との適用関係等について」(平成12年3月31日)
の資料で適用関係が示されています。
資料抜粋
被保険者以外の者に係る介護扶助と障害者施策との適用関係については、
補足性の原理により障害者施策が介護扶助に優先されるものであること。
したがって、介護扶助の給付は、要介護(支援)状態区分に応じた
訪問通所サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリ
テーション、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与をいう。
以下同じ。)に係る区分支給限度基準額(以下「訪問通所限度額」という。)
及び短期入所サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護をいう。
以下同じ。)に係る区分支給限度基準額(以下「短期入所限度額」という。)
を限度として、障害者施策で賄うことができない不足分について行うものであること。
http://www2h.biglobe.ne.jp/~pure/sonota/tutatu/tutatu0321.htm
Re: 支援費制度との関わり
masa -2002/11/25(Mon) 20:32
このスレッドの情報は私自身は大変勉強になりました。ありがとうございます。
>いずれにせよ、ケアマネとて「支援費制度」学んでおく必要アリですね。
まったくです。勉強不足を反省です。いろいろな部分で介護保険と絡んできますね。
このことが障害者施策優先であることの理解のポイントは、JTさんが示した「補足性の原理」という点だと思います」。
保護の補足性の原理は、民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律に定める保護に優先して行われるものとする。という原理により、「医療保険未加入者」(つまり生活保護の介護扶助を受けている方)はこれが適用され障害者施策の支援費が優先適用される、と解釈すると理解しました。
Re: 支援費制度との関わり
福生のケアマネくん -2002/11/26(Tue)
12:26
昨日、障害福祉係に電話して聞きましたがもしや、私を含め係の方も事実誤認か? もう一度確認というか、勉強しないといけませんね。
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