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試行的退所サービス

投稿者ともちゃん 投稿日2006/03/06(Mon) 15:38 No.25037                  

老健における試行的退所サービスについて質問させていただきます。老企40号において、「試行的退所加算算定期間中は、施設従業員又は指定居宅サービス事業者等により、計画に基づく適切な居宅サービスを提供すこととし・・・」とありますが、施設の職員が居宅における介護サービス(訪問介護など)を提供できるという解釈でよろしいでしょうか?ご教授お願いします。

 

Re: 試行的退所サービス

masa - 2006/03/06(Mon) 15:47 No.25038                

その通りと思います。ただしだからといって訪問介護費を算定できるわけではありません。

 

Re: 試行的退所サービス

そら豆 - 2006/03/06(Mon) 22:09 No.25070               

3月3日の介護制度改革INFORMATIONにある老企第406(12)Dに、「居宅サービスの提供を行わない場合はこの加算は対象とならない」とあります。

 

ブロック会議の資料で、外泊時加算を算定する場合は試行的退所は算定できないとありましたが、居宅サービスの提供を行っていなければ、外泊時加算は算定可能でしょうか?

例えは、試行的退所を実施して3日目に居宅サービスの提供を行わなかった場合、外泊時加算は算定できますか?

 

Re: 試行的退所サービス

ゆう - 2006/03/06(Mon) 23:59 No.25074                

両方の算定は出来ないと認識してます。

退所の際に「外泊」をするのか「サービスを使った訓練をするのか」どちらかになると思います。サービスを使わない訓練は外泊扱いとなると認識したのですが。

 

Re: 試行的退所サービス

masa - 2006/03/07(Tue) 06:49 No.25083                

給付費の算定条件は確かにそうです。

 

しかし試行的退所に意味をもっと考えてください。ある1日だけ試行的部分の視点を抜かしてただの外泊にするなんていうのはおかしくないですか。

 

きちんと計画を定めて必要なサービスを行い在宅復帰に備えるのが試行的退所であり、お示しのような例は指導対象で、場合によっては試行的退所と認めない、という判断もあり得ると考えます。

 

Re: 試行的退所サービス

そら豆 - 2006/03/07(Tue) 10:25 No.25102               

やはり、そうですよね。

試行的退所は、居宅サービスを行う前提で実施するもので、居宅サービスを実施しない場合は、試行的退所も外泊時加算も算定できないということですね。

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