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介護認定の申請代行についてのまとめ。
代行手続きなどはそれを生業とする社会保険労務士によってされるものでそれ以外のものが「業」として申請代行を行うことはできない。
しかし
1.
介護保険法第27条1項で規定されている事業者はこの規定により「業」として介護認定の代行申請を行うことができる。(介護保険法第27条1項はその事業者の定めである。)
(※介護保険法第27条1項で規定されている事業者とは、地域包括支援センター・厚生労働省令で定めた指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護保険施設か介護保険施設。)
2.よって介護保険法第27条1項はこの申請代行業務を行うことにより、申請者に対する代行手数料(費用)の請求が可能である。(代行の費用は介護報酬費には含まれていない)
3.
同時に介護保険法第27条1項で定められた事業者は利用者からの申請代行の依頼を正当な理由なく拒むことはできない。
4.ただし申請代行自体は、利用者からの依頼による無償行為であれば基本的に誰でも個人として行うことは可能で、家族のみならず介護保険法第27条1項で規定していない事業者に所属する個人でも可能。
(保険者によっては代行申請の委任状を求める場合がある。)
5.しかしながら法27条第1項の規定以外の事業所が代行申請するに当たっては、たとえ報酬を得ていなくても反復継続して業務を行っていることと見なされてしまい、つまり「業」と見なされるので、第27条・社会保険労務士法に違反となる。
参考:介護保険法第27条1項
(要介護認定)
第二十七条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
この問題を議論して結論を得た根拠スレッド。
「介護認定の申請代行について」
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