特別養護老人ホーム 緑風園
■掲示板過去ログ HOME / BBS

施設内での軽食販売

日時: 2006/05/16 14:53

名前: Mr.M

当施設には喫茶店(正式な名称はADL訓練室なんです・・・)があるのですが、現在そこで提供されているのはコーヒーやジュース、焼酎などの飲み物で、形上は全品100円としていますが、実際のところは無償で提供している状況です。

 

こういう中、今特養の方にボランティアで来てくださっている方(ユニットごとのおやつ作りなどの手伝い)が喫茶店の有効活用ができないかと職員に尋ねてきたそうです。自分が喫茶店の手伝いをしながら、ケーキやムース・クッキーなどを提供したいと。尋ねられた職員も利用者も喜ばれるし、自分も休みのときなどはボランティアに来るようにする等話が盛り上がってきた状況だったので、実現できるよう具体的な検討を進めてもらっていました。

 

検討を進める中で衛生上の課題があるのではとか、経費の問題が出たと報告がありました。

 

たしかに、食品を提供するという意味では衛生上の課題もあります。ここは栄養士を通して保健所の担当者の検討をしてもらうようにしました。

 

経費の問題ですが、食費からというよりは教養娯楽費からの捻出が妥当かと話をしたのですが、スタッフは材料費程度の実費を頂き販売できないかというのです。

 

実際、すべての利用者が利用するというものではなく、施設に訪れる家族の方々やDSの利用者も利用される喫茶店ですので、材料費程度の実費を負担していただくことも一つの方法かとは思ったのですが、実費相当もしくはそれ以下であっても「軽食(食品)」の「販売行為」自体が法に抵触する可能性があると思われ、どうしたものかと悩んでいます。

 

施設内での軽食販売を行っている施設 ( No.1 )

日時: 2006/05/16 15:41

名前: masa

Mr.M さん、僕の友人のBooさんは、この掲示板に何度か登場しているのでご存知かと思います。

 

彼の施設は道内でも先進的に既存施設でのユニットケアに早くから取り組んで、施設のサービスメニューも様々な先進的取組を行っているんですが(しかも公立施設ですから驚きなんですが)そこでスペースだけを施設が提供して、外部の方が喫茶店を運営しています。

 

しかもその喫茶では、昼食メニューもあって(うどんとかカレーとか)施設利用者の方はその日、施設の食事を食べないで、喫茶にきて別なメニューを注文することも可能になっていました。

 

それとこのサイトのリンク集の施設の項目を見ていただくと紹介文の中で示していますが、いくつかの施設で地域住民も対象にした軽食の提供コーナーを設けています。

 

ですから条件さえクリアすれば法に触れるということはないと思います。ちょっとBooさんに連絡して、詳しい状況をカキコしてもらえないか頼んで見ます。

 施設内での軽食販売を行っている施設 ( No.2 )

日時: 2006/05/16 16:11

名前: Mr.M

先ほども担当スタッフと話をしておりましたが、夏祭りとかで焼きソバだなんだと券を買ってもらって食してもらっている施設は多いと思います、こういう形態でできないのかと言われて、確かにそうだなと。

 

外部の方に入ってもらうことも話をしましたが、まずは自分たち(ボランティアの人は外部の方なんですけどね)で!と意志は固いようです。

 施設内での軽食販売を行っている施設 ( No.3 )

日時: 2006/05/16 16:39

名前: masa

問題はないと思いますよ。実費相当分ですから。

 

なおこれが実費相当分以上の利益を求める収益事業である場合は、いささか問題が出てきます。

 

それは社会福祉法人が行う収益事業は「その収益を法人が行う社会福祉事業の財源に充てるために行われる事業。」の場合認められますが、同時に「当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があること。」とされ、自法人が経営する施設内で施設利用者に対する販売行為を行うことは本来の公共事業、第1種社会福祉事業の理念の達成に支障をきたすものと考えられており、また、社会福祉法施行令第4条において収益事業は「社会福祉法人の社会的信用を傷つけるおそれのあるもの及び投機的なものでないか」

「社会福祉事業用設備の使用又は社会福祉事業従事職員の兼務により、本来の業務に支障を来していないか。」

 

とされ施設内での売店経営は投機的ではありませんが、自施設利用者に独占的に商取引きを行うことにおいて「社会的信用を傷つけるおそれのあるもの」である事は間違いなく、また職員の本来業務にも支障をきたすでしょう。

 

さらに社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令第4条では

 

(イ)社会福祉事業と収益事業とが、同一設備を使用して行われる場合

 

これは禁止行為と明示されていますので完全にアウトです。

 

しかし示されたように施設利用者に対するサービスの一環として実費相当分のみ費用を頂く場合や、外部の業者に委託して行う場合は、これに該当しませんから保険所の許可等の問題を除いて適法でしょう。

 施設内での軽食販売を行っている施設 ( No.4 )

日時: 2006/05/16 18:43

名前: Boo

当施設の場合は、外部業者に委託し喫茶店を営業している形態です。費用はコーヒー一杯¥150円とかで、実費相当分と考えていいのかも知れません。ほとんどもうけはないようですね。

 

そもそも当施設で喫茶店を行うようになった理由は、まさしくMr.Mさん同様、ボランティアの方からの提案でした。

 

衛生上の問題あるいは販売の問題で当時、保健所の方には相談にのってもらいましたし、

また指導も仰ぎましたが、違法性については指摘されずに営業しております。

指導監査においても特に指摘を受けずにきていますよ。

(逆に好感を持って感想を言われます)

 

もちろん社会通念上、適正な金額で経営される必要があるのは言うまでもありません。

また喫茶のスペースが、施設本来の目的とは違った形で利用することについても注意する必要があると思います。

 

当施設の場合は、食堂を新しく増築したことで、元々の食堂のスペースを有効利用した形になっています。

 

私は、利用者の視点から見れば、施設内にそういったものがあるのは、むしろ生活上の利益になると考えていますが・・・

 

介護保険では、レクリェーション等に使用した材料費等の負担を利用者に求めてもよいことになっています。

利益を求めるのではないとしたら、同様に材料費の徴収は可能と思われます。

 

 施設内での軽食販売を行っている施設 ( No.5 )

日時: 2006/05/17 08:24

名前: Mr.M

全国津々浦々、いろんな試みをされている施設があるんだなと感じました。

 

ここで頂いたアドバイスは、担当職員へはもう少し時間を置いて伝えようと思います。今、必死に情報収集や検討を行っているようですので、どこまで実施に向けての下ごしらえができるのか見守っていきます。

 

ちなみに担当職員は、利用者も絡めた活動も一案としてあげ、以前配布していた「特別養護老人ホーム等における入居者の調理行為等について(疑義回答)」等の資料も再度引っ張り出していたようです。

過去ログ検索画面に戻る
Copyright(C)2004 緑風園 All right reserved.