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特養への措置入所

投稿者おけら 投稿日:2004/05/14(Fri) 07:40

行政の高齢者福祉(介護保険外)担当車です。日頃より、この掲示板は情報収集の要として拝見しております。
皆様にご教示いただきたく始めての投稿となりました。

 老人福祉法第11条により、ある老人Aを事情があって特別養護老人ホーム(以下特養)に措置することになりました。Aはこの時点で介護保険の要介護認定4の被保険者です。
 介護保険制度発足後、特養への措置は理論上残ってはいるものの実際に行われる事例はめったになく県内でも事例が希少なので運用上不明点が生じました。
 措置後のA(または家族)に対する徴収金の算定の仕方(考え方)に自信が持てないないのです。現行で行われている養護老人ホームへの措置の仕組みをそのまま当てはめ徴収金算定の表を使っていいのだろうか
 特養へ措置した場合のいわゆる措置費は「介護保険適用後の自己負担金にあたる部分」とのこと。だとすれば養護老人ホームへの措置と比べ措置費の考え方が全く異なることになります。
先例事例がなく情報も少ないので解決できないのです。

この掲示板は行政や特養関係者が多いようですので、どなたか事例をお持ちだったり、上記の考え方を詳しく解説していただける方がおられましたらコメントしてくださいますよう。
Re: 特養への措置入所

Mr.M - 2004/05/14(Fri) 09:18

措置入所に関してですが、以前「ネグレストによる措置入所」の依頼をした事があったのですが、当地福祉係も県も前例がないと言う事等々で、「措置入所」ではなく、特例的入所「定員超過による減算にがなされないSS床の特養床としての一時的活用」(老健第126号にある「など」にぶっこんで解釈して欲しい)と言う事になってしまった経験があります。その後、措置入所の件を聞いたことはありません。
さて、措置の場合の費用負担関係は、平成11917日全国担当者会議の資料において示されており、そこには「1割負担分+標準負担額」相当分について、措置費を支弁すると記載されて、その後に「この1割相当分を対象として、高額介護サービス費の適応を勘案した介護費及び食費に関する利用者負担と同水準の費用徴収を行う事を想定している(保険給付の場合の利用者負担と措置の場合の費用徴収を同一水準とする。)
とされています。ですので、介護保険施行前まで行われていた措置「費」との考え方とは違い、「立て替え」的な考え方が用いられていると考えて良いのではないでしょうか。
立て替えたあとの利用者への請求に関しては、「成年後見制度利用支援事業」などでも考えられている「民法の事務管理」によって請求をすると思います。しかしながら、この民法の事務管理によっての請求が果たして立て替え分を請求する根拠となるのかと言う問題があろうかと思います。この事務管理は元来、要件を厳格に解釈することから始まったものですが、最近では、法律上の根拠がハッキリしない利益の移動を調整するという運用が有力になっているということから最終的な手段としてと言う事になると思われます。

Re: 特養への措置入所

masa - 2004/05/14(Fri) 09:19

介護保険制度以降、措置入所を受け入れた例はありませんが、受け入れ対象施設として費用関係について調べた経緯があり、現在持っている認識として述べさせていただきます。

まず介護保険制度以後の特養の措置入所とは(おけらさんは、当然ご存知とは思いますが他のROMの方にもわかりやすいようあえて確認しておきます)

平成12年の介護保険制度施行に関わる改正後の老人福祉法第10条の41項、第11条第1項第2号において、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、痴呆対応型共同生活介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)について、やむを得ない事由により介護保険給付を利用することが著しく困難であるときは、市町村が措置を採る仕組みを存続させており、「やむを得ない事由」としては、

1.
本人が家族等の虐待又は無視を受けている場合
2.
痴呆その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合

が挙げられています。しかしこの措置の存続という意味は、介護給付費とはまったく関連しない入所措置、つまり現在の養護老人ホームや介護保険以前の特別養護老人ホームの措置費制度で入所させるという意味ではありません。

市町村の措置という入所権限を表しているもので、要介護者は介護保険のルールに基づく要介護度別の費用が算定され、当然9割部分は国保連への通常の介護給付費の請求、そして介護保険制度では自己負担とされている1割負担分や標準負担分を措置費として市町村が支弁という意味になります。

?措置の場合の費用負担関係
ア 特別養護老人ホーム
「やむを得ない事由」により特別養護老人ホームに措置された者の費用負担については、9割(+食費)相当分は、介護保険給付が行われることから、残りの1割(+食費の標準負担額)相当分について、措置費を支弁することとなる。
(改正後の老人福祉法第21条の2)
老人福祉法第28条に基づく費用の徴収については、この1割程度相当分を対象として、高額介護サービス費の適用を勘案した介護費及び食費に関する利用者負担と同水準の費用徴収を行うこととする。(保険給付の場合の利用者負担と措置の場合の費用徴収を同一水準とする。)

このように示されているはずです。

ですから市町村が措置入所の費用を別に定めて施設に措置費として支給し、利用者から費用徴収基準を別に定めて一部自己負担してもらう、ということではなく。介護保険の自己負担部分を措置費として支弁できるように定めておけばよいと思います。

Re: 特養への措置入所

masa - 2004/05/14(Fri) 09:33

Mr.Mさんと送信がかぶっちゃいました。

ところでMr.Mさんさんが指摘するような利用者負担分に対する措置費の支弁の「立て替え」という認識については私は少し違うように思っています。措置にいたる事情は措置入所という方法しかとれない緊急やむを得ざる事情のものであり、地方自治体の住民サービスとして地方自治体の責務の範囲で負担を負う、というものであり、措置に至る状況が変化した時点で通常の入所やその他の方法に切り替えるように努める責務を地方自治体が同時に負い、措置費支出分を利用者に返還請求できるという性質のものとは違うように考えています。(このあたりはあくまで私見です)

Re: 特養への措置入所

Mr.M - 2004/05/14(Fri) 09:54

>措置費支出分を利用者に返還請求できるという性質のものとは違うように考えています

ということは、利用者が負担する(納付する)のは本来1割負担分(これが今回措置費として支弁される)の何割かになるんですよね。ただ、そうなると「費用徴収基準」というのが明確に示されていないといけないのでしょうが・・・以前の「基準」を元に「比率」を出して使っていくと言う事なんでしょ
うか。
たぶん、おけらさんはこの辺に疑問を感じられているのではないでしょうか。

Re: 特養への措置入所

masa - 2004/05/14(Fri) 11:32

>利用者が負担する(納付する)のは本来1割負担分(これが今回措置費として支弁される)の何割かになるんですよね。

いえ、そうではなくこのような場合は利用者負担分を措置費として支弁し利用者負担金が生じないという扱いであってもやむを得ないということです。

措置入所は他に代替方法がない緊急避難的ケースと想定されおり、また
地方自治法第1条の2[地方公共団体の役割、国の役割]
 『地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

このように、地方自治体は国とともに地域住民の人権保障の主体であることを考え合わせ、さらに地方自治体の「住民を守る」責任として、措置という行政権限で施設入所を行った場合は自己負担部分については、行政責任でそれを負う、という意味だと解釈しました。

その場合、措置費を負担した費用のさらに何割かを利用者負担にする場合は「応益負担」ではなく「応能負担」の原則が適用されるのでしょうが、しかし、他の措置制度の費用と比較して、この場合の措置の費用は全体の給付費の1割と標準負担分、ということで行政措置を行ったことと、他の制度の措置費の支弁との整合性を考え合わせると、自治体の責務として費用負担する部分として解釈して良いのではないかと、このように思ったわけです。ただし、この考えに明確な根拠があるわけであはありませんが、すくなくとも地方自治行政と住民の保護という観点からは、措置で支弁した費用を事後に当該住民に負担をさせるという論法にはならないのではないかと考えます。

介護保険以前の特養措置については、措置制度ではありますが本人又は家族の申請行為が前提になり、その費用の一部を利用者および家族等の「費用徴収金」という形で応能負担をしていただいていたわけですが、今回のような措置は、本人の意向に関わらないところで、あるいは家族の希望とは相反する場合も多いところで「生命の保護」を観点とした行政措置ですから利用者自己負担が生じないことにも理由付けがされるのではないかと考えたものです。

ただこれは何度も繰り返しますが私見のレベルであり、国が何らかの考えを自治体に示しているかどうかは不明で、間違っているかもしれません。ただ措置費の支弁の内容については明確にされたと思いますので、それに対する費用徴収の可否については行政関係者の方々の見解も聞いたほうがよいかもしれませんね。

Re: 特養への措置入所

BOB - 2004/05/14(Fri) 21:58

今回の件については私も受け入れをしていますので少しお話をさせてください。

まず、11条1項2号についての措置は過去の者と少し考えを変えたほうがいいかもしれません。

基本的には、本人に支払い能力があるかないかで「立替かどうか」の違いが出てきます。
又、措置した時点で後見開始の申し立てがなされて後見人が決まるまでの間だけが措置されるという事になります。
この段階で利用者さんに支払い能力があれば弁済になりますし、なければ自治体の負担になるということです。
措置をするほどの方ですから「虐待」以外の関係者(いわゆる家族)の存在は基本的には支弁については問わないはずです。
支払う金額は皆さんが仰る介護保険ベースの金額と基本食事サービス費です。過去の46階層ではありません。

Re: 特養への措置入所

おけら - 2004/05/15(Sat) 13:27

早速に皆様より詳しいコメントを頂き感謝申し上げます。

雑感を述べます。
Mr.M
さんのNO.8548コメントから
>
「措置入所」ではなく、特例的入所「定員超過による減算にがなされないSS床の特養床としての一時的活用」(老健第126号にある「など」にぶっこんで解釈して欲しい)と言う事になってしまった経験があります。ー以上引用

 私の所の今回の措置もMr.Mさん同様「定員外の特例」を施設に申請していただいたのですが、その前提として敢えて措置という手段を使ったのです。根拠法令(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (平成一二年三月八日) (老企第40号通知です)の「@ 老人福祉法第一一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置による入所(同法第一〇条の四第一項第三号の規定による市町村が行った措置により当該指定介護老人福祉施設において空床利用型の短期入所生活介護の利用が行われる場合を含む。)によりやむを得ず入所定員を超える場合」を適用させたのです。

Mr.M
さんのNo.8552コメントより
>
ということは、利用者が負担する(納付する)のは本来1割負担分(これが今回措置費として支弁される)の何割かになるんですよね。ただ、そうなると「費用徴収基準」というのが明確に示されていないといけないのでしょうが・・・以前の「基準」を元に「比率」を出して使っていくと言う事なんでしょうか。
たぶん、おけらさんはこの辺に疑問を感じられているのではないでしょうか。-以上引用

さらにmasaさんNo.8549コメントの
>
ですから市町村が措置入所の費用を別に定めて施設に措置費として支給し、利用者から費用徴収基準を別に定めて一部自己負担してもらう、ということではなく。介護保険の自己負担部分を措置費として支弁できるように定めておけばよいと思います。 -以上引用

まったくそのとおりなのです。BOBさんのNo.8572コメントも。
 恥ずかしながら、当市の条例規則では、平成12年介護保険制度施行時にそれ以前の措置の条例規則を残したのですが、特養への措置が起こった場合を深く想定せず従来制度のままの条文で生きているのです。で今回「特養への措置」をするにあたり???になってしまった。
 特養措置の場合の措置費は皆さんおっしゃるように1割自己負担分プラス食費の部分。一旦これを市が支弁したとしてもそれを事後に本人または家族に負担していただく(費用徴収)する根拠とするには不都合な条例規則となってしまったのです。
 皆さんのコメントを拝見し、一旦は施設の請求により措置費として支弁し、当該額を負担してもらえるかどうかは、行政判断するしかないのでしょうね。

 今回の特養措置の直接の原因は家族による虐待。
 投稿の本題とはちょっとズレますが、昨今虐待が話題になっているわりにはこれを原因とした措置が希少なのは何故?
 実は、当事者として措置はしたものの今後、こうした事例が頻出した場合や、虐待の程度をどう判断していくか等クリアしなければならない問題があると思います。虐待が表面化しなければ普通に特養の順番待ちをし続けなければいけませんしね。そして、児童虐待のように一時保護する仕組みや機関が整備されている訳でもなし。
 非常に重いテーマですね。

今回、本掲示板に初投稿でしたが、ここに投稿してよかった。
皆さんの真剣な熱意感じました。コメントも皆親切で丁寧
これもmasaさんのお人柄ゆえか

どうもありがとうございました。引き続き研究してみます。

Re: 特養への措置入所

BOB - 2004/05/15(Sat) 23:35

仰りたい事も理解してのレスです・・・

私が先に言った部分に言葉が足りないところがありましたね。
措置開始決定にあたり同時に市区町村長又は福祉事務所長からの後見開始の申し立てがありますよね。
そうしたことを勘案したとしても、
>一旦これを市が支弁したとしてもそれを事後に本人または家族に負担していただく(費用徴収)する根拠とするには不都合な条例規則
というのが気になります。
つまり、家族が虐待していて費用負担を拒絶したら利用者は退所になり最悪のケースを想定した時死亡と言うことも仮定の中で考えておくべきなのでしょうか?
当然そんなコトはありえませんよね。

今回の件についてはもう少し突っ込んで欲しいところです。
実は、少し話題がずれますが旧措置の利用者さんの経過措置が今年度で切れることについても納得いかないうわさが出てきていますのでこうした内容については「本当の意味での弱者」をどう救うかと言うことに全力を尽くしていただきたいと考えています。
頑張ってください。

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