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老健退所時の加算についてお尋ねします
投稿者:ぷー 投稿日:2004/04/10(Sat) 00:57
老人保健施設の退所時の加算について、
老人保健施設からグループホームに移る方について
算定できる退所時の加算はありますでしょうか?
Re:
老健退所時の加算についてお尋ねします
masa - 2004/04/10(Sat)
07:08
入所期間1月以上の利用者がグループホームに入所する場合は算定可能なのは、退所前後訪問相談援助加算・退所時指導加算・退所時情報提供加算です。
これらは、病院・診療所、介護保健施設を除く他社会福祉施設等に入所の場合となっており、グループホーム、ケアハウス、有料老人ホームは算定対象です。
(※他の社会福祉施設等とは病院、診療所及び介護保険施設を含まず、グループホーム、有料老人ホーム、ケアハウスを含む)
ただし退所時情報提供加算については、退所施設の主治医師と同一医療機関の場合は算定できない。併設医療機関や同一法人の医療機関の場合は算定できる、というところにも注意が必要です。
退所前連携加算はグループホーム入所の場合は算定できません。
退所時の相談援助加算について
投稿者:hama 投稿日:2004/05/13(Thu) 05:15
特養ですが、この度、家族の方の事情により遠方の指定特定施設に入所するケースができました。
(初めてのケース)
先日、その施設の入所判定のために主治医の診断書(医療情報提供のため)と介護添書をお送りし、入所が決定となりました。
今月中に入所となりますが、この場合の『退所時等相談援助加算』については、15年4月より3本たてとなりましたが、
その中の(2)退所時相談援助加算 「入所者がその居宅ではなく、その他の社会福祉施設に入所する場合であって、当該所者の同意を得て…文書を添えて……必要な情報を提供したときにも同様に算定する」にのみ該当すると考えますが、よろしいでしょうか?
「その他の社会福祉施設」はGH、特定施設、ケアハウスと思いますが、この場合、この福祉施設が必ずしも介護保険の指定を受けているかどうかは問われないのでしょうか?
本ケースは指定を受けているところですが、特定施設=有料老人ホームは指定を受けていないところもあると思いますので、今後の参考にお尋ねします。
訂正と付記
「・・・当該入所者の同意を得て・・・」に訂正。
また、退所時には先に送った介護添書の他、もっと詳しいこれまでの経過なども書き添えた書類も作成してお持ちいただくようにとご家族とも話し合っています。
フェイスシート・支援経過・ケアプラン表・介護添書と考えておりますが、余計なもの、不足なもの、ありますか?
よろしくご指導下さい。
Re: 退所時の相談援助加算について
masa - 2004/05/13(Thu)
09:48
最初の質問は、hama さんの判断でよろしいかと思います。(2)退所時相談援助加算は、ご指摘の条件で算定可能です。
(1)退所前後訪問相談援助加算は、特定施設でも算定可能ですが、当該施設を訪問し連絡調整、情報提供を行うことが条件ですので本ケースは算定できませんね。
(3)退所前連携加算は、居宅において居宅サービスを利用する場合に居宅介護支援事業所情報提供し、連携して退所後の居宅サービス利用の利用調整を行った場合に算定ですから、これも本ケースには当てはまりません。
さて
>この福祉施設が必ずしも介護保険の指定を受けているかどうかは問われないのでしょうか?
他の社会福祉施設とはGH、特定施設、ケアハウスに限定されたものでなく、これを含む、であり、必ずしも介護保険の指定を条件にしたものではないので認められます。むしろ該当しないほうの、病院、診療所、介護保険施設を除く、という部分で考えたほうがわかりやすいかもしれません。
(2)の加算算定に必要な文書については特に定められておらず他の社会福祉施設入所の場合は「処遇に必要な情報を提供したとき」ですから、当該施設の担当者に確認して必要書類を決めるのが親切と思います。示された内容で充分かとは思いますが。
退所時等相談援助加算の請求方法について
投稿者:R 投稿日:2005/03/02(Wed) 17:16
退所前後訪問相談援助加算を退所後30日以内に相談援助を行った場合、国保連へのレセプトはどのように作成すればよろしいのでしょうか?
加算のみのレセプトを作成してよろしいのでしょうか?
また、加算のみのレセプトを作成するのであれば、他にも加算のみの請求が発生するような加算がありましたらどうぞお教えください。
Re: 退所時等相談援助加算の請求方法について
masa -2005/03/02(Wed) 21:58
退所後30日以内で行った場合、この加算は算定可能ですが、確かに月をまたいで最後の請求行為が終わった後に、この指導を行うという状況が想定されますね。
この場合は、加算のみの請求を受けているそうです。
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