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予防通所における日割りについて
投稿者: 白 さん 投稿日:2006/03/14(Tue)
17:41 No.25623
以前、掲示板において、月途中からの通常のサービス開始、サービス終了は日割りとして算定とありましたが、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項(案)の 第一 届出手続きの運用(届出に係る加算等の算定の開始期間)P323で
条件に該当するのみ日割り算定であり、通常のサービス開始・終了は定額報酬と解釈ですか。
Re: 予防通所における日割りについて
masa - 2006/03/15(Wed)
09:06 No.25665
サービス開始および終了については月途中でも定額報酬を10割適用し、日割り計算は行なわない、ということですね。
なお、加算に関しては月単位の報酬であっても日割り計算を行わず、月単位の報酬を請求し、明細情報の単位数欄には記載しない。
ですね。加算分も日割りではないかということを以前お知らせしていましたが、これは否定されています。
Re: 予防通所における日割りについて
白 さん - 2006/03/15(Wed) 12:21 No.25674
加算部分の日割りについてもご教示頂き、ありがとうございました。すっきり理解できました。 今後ともよろしくお願い致します。
Re: 予防通所における日割りについて
モモンガ - 2006/03/15(Wed) 13:01 No.25680
白さんが言われているのはあくまでも「体制の届出による開始」ではないでしょうか??
介護制度改革Information72の記載要領「I給付明細欄」<日割りを行う事由>では、以下の文言があります。
・月途中における、サービス提供開始・利用者との契約解除(※2)
※2は小規模多機能型のみ適用
これを読む限り、小規模多機能型はちょっと違うみたいですが、その他の月額に関しては白さんの言われている通りかと思います。
Re: 予防通所における日割りについて
はちべ - 2006/03/15(Wed) 14:39 No.25693
モモンガさんの仰られている通り、介護制度改革Information69の「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の23ページ(5)に「介護予防サービスを月の途中で開始し、又は月の途中で終了した場合については日割りにより費用を算定する」と記載されています。
Re: 予防通所における日割りについて
masa - 2006/03/15(Wed)
15:50 No.25705
モモンガさんと、はちべさんのおしゃられることは解りますが、「月の途中で終了した場合について」の取り扱いが昨日の課長会議で解釈が訂正されていますよ。
昨日の資料のP323です。「介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬とされたことから、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定することとし、日割り計算は行わない。
ただし、月途中に@要介護から要支援に変更となった場合、A要支援から要介護に変更となった場合、B同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支援度が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単価を算定するものとする。なお、要支援2であった者が、介護予防訪問介護費(V)を算定していた場合であって、月途中に、要支援1に変更となった場合については、認定日以降は介護予防訪問介護費(U)を算定することとする。」
Re: 予防通所における日割りについて
はちべ - 2006/03/15(Wed)
15:59 No.25708
確認しました、確かに日割り計算は行わないとなっていますね。
masa様、ありがとうございました。
Re: 予防通所における日割りについて
モモンガ - 2006/03/15(Wed) 17:00 No.25721
言葉が足りずに申し訳ないです。
私も介護予防での月額サービスに関してはそのように解釈しました。
ただ、白さんが指摘されているページに関しては「体制の届出による日割りの定義」であり、通常の日割りに関しての事由は記載要領に記載されている、その他の事由もあると思います。
また、愛知県の資料も白さんが指摘されている資料も介護予防限定であり、地域密着型は記載されていないため、小規模多機能型だけは契約での日割り計算も発生すると思い、上記のように抜き出しました。
Re: 予防通所における日割りについて
ろんぱち - 2006/03/16(Thu) 00:00 No.25757
とすると、異なる市町村に引越しした場合などは、どちらの保険者に対しても月額の単位数で請求できると解釈できますね。利用者は引越ししたら、利用者は2倍の負担ですか・・
Re: 予防通所における日割りについて
モモンガ - 2006/03/16(Thu) 00:58 No.25759
>ろんぱちさん
その場合は日割りとなります。
Re: 予防通所における日割りについて
はちべ - 2006/03/16(Thu) 15:01
No.25807
自分も勘違いをしていました、愛知県ホームページ「平成18年4月改正概要」の6ページ(4)に日割り計算と記載されています。
モモンガさんが仰るように、体制の届出月のみ月額報酬を算定できるみたいですね。
Re: 予防通所における日割りについて
masa - 2006/03/16(Thu) 15:22
No.25809
いやちょっと待ってください。僕自身の25705のコメントも矛盾があることに気がつきましたが、課長会議の資料P323と愛知の6ページの見解は正反対ですよ。
課長会議資料では別に体制の届出月のみとはされていません。
これは課長会議資料のほうが正しいと見るべきではないでしょうか。
しかもですね。6ページの赤字部分は、例外として同一保険者内で事業所の変更が行なわれた場合は日割り、と示しておりそれ以外は月単位と読めますよ。
予防訪問介護を月の途中で開始し、又は月の途中で終了した場合については日割りにより費用を算定する、としているのは明らかに課長介護資料とは矛盾していますが。
Re: 予防通所における日割りについて
ろんぱち - 2006/03/17(Fri) 16:43 No.25911
うーん 25757のレスをつけたものですが、やはり、3月16日の事務連絡を見ると、P4の日割りになる場合の表が掲載されていますが、「転入」が事由で日割りになっているのは、小規模多機能型だけのようですが。
とすると、やはり異なる市町村に引越しした場合で、サービス事業者が変わらなければ、どちらの保険者に対しても月額の単位数で請求できると解釈できますね。そして利用者は引越ししたら、利用者は2倍の負担ですよね。
Re: 予防通所における日割りについて
masa - 2006/03/17(Fri) 18:00 No.25920
愛知のQ&A P6は訂正の連絡がきています。
保険者が変わった場合、そうなるのは少しおかしな気がしますね。しかし居宅介護支援費など自己負担がないものは2重請求が現行ルールでもありますが、例えば福祉用具貸与などは保険者が月途中に変わった場合はそれぞれの保険者が按分して負担します。
これを考えると、保険者が変わった場合で1事業所しか使っていない場合は、事業所は定額報酬を算定する、その費用は保険者は按分、2重請求ではない。
保険者が変わって、そのことでサービス事業所も変わった場合、A市とB市のサービス事業所を使う、それぞれの事業所は定額報酬を算定する、それぞれサービス利用した時点の保険者に請求。この場合、利用者は定額分2重払い?おかしいですね。ちょっと考えてみます。
http://www.pref.mie.jp/chojus/gyousei/H18kaisei/index.htm
月額日割り事由について
投稿者:第10グループ 投稿日:2006/03/24(Fri)
00:25 No.26350
介護予防訪問介護などで、月額サービスが日割りになる場合がありますが、その事由が複数あてはまる場合に、日割り単位数にかける日数は何を起算日にすればいいのか悩んでいます。
たとえば、介護度→支援の変更と公費月途中開始が同月に生じる場合などです。
起算日がはやい事由が優先とか、日数が多いものが優先とかいろいろ考え方があると思うのですが。。
問い合わせされて回答頂いた方いらっしゃいますでしょうか。
Re: 月額日割り事由について
masa - 2006/03/24(Fri) 04:12 No.26356
日割りは要支援の部分ですから介護度→支援の場合、認定期間開始日が要支援、その前日が要介護で、支援→要介護は逆ですから、その支援の日数をもとに計算するものです。
Re: 月額日割り事由について
第10グループ - 2006/03/24(Fri) 09:08 No.26372
レスありがとうございます。すみません。私が質問したかったのは、日割りになる事由が複数重なった場合のことです。
月額介護予防サービスの場合、介護度変更、支援度変更、公費の月途中開始、同一保険者内のサービス事業所切替などの事由があったと思います。
この事由らが複数該当するケースはないのでしょうか?ということをお聞きしたかったのです。
月中にサービス事業所切替後に要支援(介護)度変更などは起こりうると想定します。この場合の日割り対象日数を悩んでおります。
Re: 月額日割り事由について
横からどうも… - 2006/03/24(Fri) 11:11
No.26384
>月中にサービス事業所切替後に要支援(介護)度変更などは起こりうると想定します。この場合の日割り対象日数を悩んでおります。
サービス事業所が変更になった時点を境に、旧・新の事業所ごとに該当日を日割りコードで計画してやればいいのではないでしょうか。
介護度変更も同じで、認定日を境に日割りコードを変更してやればよいのではないですか?
日割り対象日数と言われていますが、あくまでサービス提供をした日に関しての算定でしょう。
公費の月途中開始については、イメージできなくてすいませんが・…。
Re: 月額日割り事由について
masa - 2006/03/24(Fri) 11:34 No.26387
なるほど、意味がわかりました。確かにあり得ますね。
その場合、日割りを2度行なうんではないんでしょうか。
まず月中にサービス事業所切替の際に前事業所の日割り、その後、要支援(介護)度変更のさ際は現事業所において月中変更から介護度変更日までの日割り、ということだろうと思います。
ここで疑問なのですが、横からどうも…さんのレスの中から
>あくまでサービス提供をした日に関しての算定でしょう
これなんですが、日割りの意味は、例えば月の1日に通所サービス利用した方が、5日に転居で事業所変更、この場合、前の事業所の日割りは1日分なのか、転居し事業所変更した前の日の4日なのか、という疑問が生じるんですが、どうでしょうか。
Re: 月額日割り事由について
第10グループ - 2006/03/24(Fri) 13:27 No.26397
>その場合、日割りを2度行なうんではないんでしょうか。
確かにそういう考えもありますね。ただ、masaさんの現事業所の方でも日割事由は介護度の変更と、さらにサービス事業所の変更も適用されると思います。
・・事由が重複するときなんて考えたくないですがどうなんでしょう。。
>前の事業所の日割りは1日分なのか、転居し事業所変更した前の日の4日なのか、という疑問が生じるんですが、どうでしょうか。
この場合は、4日で計算になると思います。
月額の予防については今まで出ている資料から、日割りの対象日数は区分変更日や契約日を起算日とすることになっていて、実際にサービス提供した日が起算日になることはないと解釈しています。(小規模多機能型の日割りにはそんなのがあったように記憶してますが)
Re: 月額日割り事由について
masa - 2006/03/24(Fri) 13:56 No.26400
事業所の変更の後に要支援から要介護に変更になっても最初の事業所は、あとの介護度変更には関係しませんよ。その部分に算定適用はないですから。
Re: 月額日割り事由について
あかねこ - 2006/03/24(Fri) 15:14 No.26405
事由が重複しても関係ないと思います。
介護予防通所介護の場合、以下のようになると考えています。
尚、各日付は実際のサービス実施日ではありません。
1 事業所A 要支援1
:
5 事業所A 要支援2に区分変更
:
10 事業所B(転居のため)
:
20 生活保護開始
:
30
事業所A
予防通所介護1・日割 4日(1日〜4日)
予防通所介護2・日割 5日(5日〜9日)
事業所B
予防通所介護2・日割 21日(10日〜30日) 公費日数 11日(20日〜30日)
Re: 月額日割り事由について
第10グループ - 2006/03/24(Fri) 16:27 No.26409
図を使うとわかりやすいですね。参考になりました。
事業所A 要支援1
:
5 事業所B(転居のため):
:
10 事業所B 要介護1に区分変更
:
30
ちなみにこういう重複の場合は事業所Bでどのような日数になると考えられますか。
Re: 月額日割り事由について
masa - 2006/03/24(Fri) 17:08 No.26412
その場合、事業所Bは
要支援1の日割り(5日から9日まで)、10日からは要介護なので定額ではなく出来高になりますので、要介護1の単価で利用日数に応じて算定でしょう。
Re: 月額日割り事由について
第10グループ - 2006/03/24(Fri) 19:52 No.26433
冷静に考えるとそうでした。。。やはり認定期間より、契約期間を優先する考えですね。考えがまとまりました。ありがとうございました。
月額定額について
投稿者:そら豆 投稿日:2006/04/02(Sun)
16:03 No.27157
今さらながらの疑問なのですが、今回月額定額になるサービス(予防通所リハ等)の利用者が同一保険者ではない引越しをした場合、単純に月額×2の負担になりますよね。
今までであれば引越しをしても、それぞれの保険者へ利用した日数分を支払っていたわけですから、極端に払う金額が大きくなります。
これっておかしくないですか?
Re: 月額定額について
masa - 2006/04/02(Sun) 16:43 No.27159
3/13全国課長会議資料323頁において示されているように、月途中で要支援から要介護に変更された場合、その逆、月途中で同一保険者内で転居し事業所を変更した場合については日割りが出来ますが、単に月途中のサービス開始とサービス終了の場合は「原則日割りを行わない」ですね。
例えばAさんがB市から、C市に転出した場合、B市のAさんと、C市のAさんは、別人物と同じ取り扱いとなってしまうため、B市ではサービスの終了、C市ではサービスの開始となってしまうため、定額料金をその月だけ倍し払うこととなり、負担増です。
このケースはケアプラン作成料も一人に対し2重に請求できてしまい、現行の介護給付もこれは同じで、矛盾なんですが、矛盾だらけの制度とルールですから。
Re: 月額定額について
あかねこ - 2006/04/03(Mon) 00:25 No.27193
月額算定サービスは月を通じてサービス提供ができない場合に日割り計算となるのが月額算定の原則です。
月途中での保険者の変更は、月途中での要介護度の変更に伴う日割りと同様(月を通じてサービス提供ができない)に考えられ、その保険者での新規での申請となりますので、その
申請日以降での日割り計算になると考えています。
解釈通知等で(同一保険者内に限る)と出ているのは、事業所の変更に伴う話であり、引越しにともなう保険者の変更は、それ以前の前提条件ではないかと思います。
根拠というほどのことでもありませんが、介護給付費明細書様式第二の二にも開始年月日、終了年月日の記載があります。月途中の転出の場合に1日と記載できない以上、定額の
サービスコードを記載して請求するのは返戻の要件になると考えるからです。
Re: 月額定額について
そら豆 - 2006/04/03(Mon) 14:54 No.27230
「矛盾だらけの制度」
そうですね。今はあきらめるしかないのですね。
でも、なんだかしっくりきません。
例えば、定額制の携帯電話を月途中でA社からB社へ乗り換えた場合に、それぞれに月額を払わなければならないということと同じですよね。(携帯は月額でも日割りにしてくれるみたいですけど)
...違う会社と契約するなら納得はいきますね...
でも、同じ施設を使っているのに倍額というのは利用者は「はい、そうですね」とは言わないですよね。
でも、「ルール」と言われれば守るのみですね...
ちなみに、あかねこさんの
「介護給付費明細書様式第二の二にも開始年月日、終了年月日の記載があります。月途中の転出の場合に1日と記載できない以上、定額のサービスコードを記載して請求するのは返戻の要件になる」
は、ちょっとだけ違う気がします。
月途中で契約した場合等は月1日と記載はしないので、返戻の要件にはならないのではないでしょうか?
でも、「月途中の転出の場合」は確かにそうかもしれません。
なんだか、開始日・中止日の記載方法もしっくりしません...
Re: 月額定額について
masa - 2006/04/03(Mon) 17:13 No.27240
事業所変更に伴う扱いを日割りとすることを示すのであれば3/13全国課長会議資料323頁において何も同一保険者という限定条件をつける必要はないと思います。
わざわざ同一保険者内という条件をつけているのは、他市町村転出は基本原則どおりという意味ではないでしょうか。
そうでないとなぜ、同一保険者内という冠をつけているかがわからなくなります。
Re: 月額定額について
おぐ - 2006/04/07(Fri) 16:06 No.27551
月定額の場合,その月の1回目の利用の前に他市町村へ転出になった場合は算定できるのでしょうか。
例えば,この4月の場合,毎週水曜にヘルプを受けている計画の人が4日に他市へ転出した場合は,
1日から4日は一度もサービスを受けることなく転出するが,報酬は1か月分算定可能なのか。
月額報酬ということからすれば,訪問したしないにかかわらず算定可能に感じられますが,
実質的に何も提供していないのですから,算定できないとも考えられます。
Re: 月額定額について
masa - 2006/04/07(Fri) 16:33 No.27554
定額といっても一度も利用実績のない場合は算定できませんよ。
Re: 月額定額について
おぐ - 2006/04/10(Mon) 12:41 No.27712
おっしゃるように定額といっても一度も利用実績のない場合は算定できないとするが妥当ではないかと考えてます。
ただ,介護制度インフォメーションvol78のQA問15を勘案すると回数実績というよりも期間実績(対象期間に契約が存在すれば可)という考え方をとっているように思えまして。
極端な話ではありますが,この問15のケースで当該月をすべてキャンセルの場合は,キャンセル料も取れないし算定もできないということなのか,レアケースではありますがそのようなケースに対応するためのキャンセル料の設定は可ということなのか,それともそれでも算定可なのかと考えていたところです。
Re: 月額定額について
masa - 2006/04/10(Mon) 13:01 No.27715
その場合は何も算定できないと思います。
まずこのことは現行の通所サービスの基本原則を鑑みて考えてほしいのですが、利用者都合のサービス中断などは基本的に実サービス時間でなく、計画時間の給付費を算定しても良いことになっています。
しかしその際でも極端にサービス提供時間が短い場合(1時間とか)これは給付費算定は不可、というQ&Aがあります。
実際にサービスを使っても極端に短い提供時間に算定が出来ないのに、一度も使っていない場合に給付費が算定できるという考えのほうがおかしいでしょう。
当該ケースのように
>当該月をすべてキャンセルの場合は
これはサービスの必要性からアセスメントのし直しです。
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