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(定額報酬の算定上の取り扱い:日割りのルール等)

《非常に重要です。》
20421日付の「介護療養型保健施設に係る介護報酬Q&A」において、介護予防特定施設への月途中からの入所の月に利用していた予防訪問介護等は日割りになるとされました。(月途中で予防特定施設から退所して予防訪問介護等を使う場合も同様)また介護予防短期入所生活介護および介護予防短期入所療養介護を利用した月の介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションの月額定額報酬も日割りの取扱であると示されました。



(問20)介護予防特定施設入居者生活介護等を受けているものは、当該サービスの利用の間、月当たりの定額報酬の介護予防訪問介護費等は算定できないとあるが、例えば、月途中に介護予防特定施設を退所し、その後、介護予防訪問介護等を利用することはできないのか。

(回答)
問いのような場合には、介護予防訪問介護等に係る介護報酬については、1月から介護予防特定施設入居者生活介護等の利用日数を減じて得た日数により日割りで請求することとしている。

介護予防特定施設入居者生活介護等となっているのは、介護予防認知症対応型生活介護もこの対象になるからです。
(サイト管理者:注釈)


(問21)介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用している者が、当該サービスの利用日以外の日において、介護予防訪問介護等の月当たり定額報酬の介護予防サービスを利用する場合、介護予防訪問介護費等の算定の可否如何。

(回答)指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日付け老計発第0317001号・老振発第031了001号・老老発第031了001号)において、

1.介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用している者についても、介護予防訪問介護費等は算定しない旨示している。

2 問のような場合には、介護予防訪問介護等に係る介護報酬については、1月から介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護の利用日数を減じて得た日数により日割りで請求することとしている。

Q. ※ショート利用された方が、月途中に引っ越し(保険者の移動を伴う)された場合の解釈について

 1.この場合は、今までならどちらも定額報酬をそれぞれ請求可能でした。転出前のみにショートステイを利用した場合は、ショートステイを請求した保険者のみ日割り計算し、ショートステイを利用していない保険者については満額請求可能か?

2.
またショートステイ中に転出転入の手続きがあった場合には、それぞれの保険者においてショートステイを請求した日数を除いて日割り計算することになるか?それとも両者ともショートステイを利用した全日数を除いて日割り計算することになるのか?


A.1
は貴見の通りです。

2
については、それぞれの保険者ごとに1月からショートスティを利用した日数を除いて日割りで算定します。なお、その月にショートスティを利用していない場合、介護予防訪問介護等の報酬は、それぞれの保険者で月額報酬を算定します。



↑確認のうえ注意が必要です。

※この経緯をまとめたブログ
予防ショート利用月の介護予防サービス日割り問題で現場は大混乱


※日割りの計算は基本報酬を算定基準日で割る「割り算」で計算するのではなく、サービスコード表にあらかじめ日割りの単位が示されているので、その単位×算定基準日数ですから30日の月と31日の月の違いを考える必要はありません。この点に注意が必要です。また定額報酬サービスの日割りの起点は、サービス利用開始日ではなく、要支援状態区分等の「変更日」であることも注意が必要です。

月の途中で開始又は終了した場合の取り扱い。

介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬とされたことから、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定することとし、日割り計算は行わない。

 ただし、月途中に@要介護から要支援に変更となった場合、A要支援から要介護に変更となった場合、B同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支援度が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単価を算定するものとする。なお、要支援2であった者が、介護予防訪問介護費(V)を算定していた場合であって、月途中に、要支援1に変更となった場合については、認定日以降は介護予防訪問介護費(U)を算定することとする。

<日割りの対象となる場合の事由と起算日>

加算(月額)部分に対する日割り計算は行わない。

※公費の適用期間は、公費適用の有効期間の開始日から終了日までが算定対象となる。

 

月額報酬対象サービス

事      由

起算日

介護予防訪問介護

介護予防通所介護

介護予防通所リハ

(介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型を含む)

開始

・区分変更(要支援1⇔要支援2)

変更日

・区分変更(要介護 ⇔要支援)

・サービス事業所の変更(同一保険者内のみ)

・事業所指定効力停止の解除

契約日

終了

・区分変更(要支援1⇔要支援2)

変更日※

・区分変更(要支援→要介護)

・サービス事業所の変更(同一保険者内のみ)

・事業所指定有効期間満了

・事業所指定効力停止の開始

契約解除日※

 

 

(満了日)

(開始日)


(参考資料等)

1)全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料323頁

2)指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について2

介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬とされたことから、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定することとし、日割り計算は行わない。

ただし、月途中に@要介護から要支援に変更となった場合、A要支援から要介護に変更となった場合、B同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支援度が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単価を算定するものとする。なお、要支援2であった者が、介護予防訪問介護費(V)を算定していた場合であって、月途中に、要支援1に変更となった場合については、認定日以降は介護予防訪問介護費(U)を算定することとする。

Q. 同一保険者管内での転居等」の等には他にどのような事例があるのか。

A. 同一保険者管内での利用者の引っ越し、事業所の廃止などの事例が想定される。

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