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要支援者への有償ボランティアによる生活援助について
日時: 2006/05/12 09:42
名前: 南の鷹
NPO法人で訪問介護事業所や有償ボランティア(助け合いの会のようなものです)をしている事業所を利用されている方が、要支援の認定を受けられました。今回、初めての関わりになります。
これまでも、訪問介護を限度額まで利用され、足りない分は、そこの有償ボランティアを別枠で利用されていたということですが、今後もそのような対応は問題ないのでしょうか?
包括払いですので、いかにNPO法人で有償ボランティア事業は別といっても、認められないと思いますが、明確な答えが出せません。
保険者としては、介護報酬として位置づけられた生活支援の内容は対象外であり、仮に認めるとすれば、ボランティアは全くサービス事業所と関係のない人が行き、内容も対象外のものであれば認めるとの回答でした。
基本的には、この意見に賛成なのですが、すっきりしません。
ご助言をお願いします。
要支援者への有償ボランティアによる生活援助について ( No.1 )
日時: 2006/05/12 09:59
名前: アイアイ
予防介護計画に沿って介護保険のサービスとして位置づけられる内容や時間を担当者会議等で確認して、地域包括支援センターも確認すれば、それ以外は対象外部分となり、別事業の契約を明確に位置づけておれば問題ないと思います。
要支援者への有償ボランティアによる生活援助について ( No.2 )
日時: 2006/05/12 10:09
名前: 兼任CM
このケースの有償ボランティアの必要性は、これまでの経過の中で支給限度額を超過ずる部分に対しての支援のため、ということですね。つまり通常の援助を提供していくと支給限度をオーバーする。支給限度をオーバーすると費用が高額になるため、オーバー部分に対して有償ボランティアを導入して費用負担を軽減しようと言うことでしょう。
だとすると保険者の見解は適切なものだと思います。
本来であれば必要なサービスを提供することに対しての報酬として月額単位の包括支払報酬ですので、支給限度をオーバーすると言うことは、ヘルパー単体だけではありえない話です。今のような状況では事業所の赤字削減のために利用者が利用されているだけという構図になってしまいます。
またそもそも要支援になるような人に対してなぜそれほどのヘルパーサービスが必要なのかを見直していかなければならないと思います。サービス疎モノのが自立支援に向けたサービスではなく、やらない部分への補完的なサービスになっていたり過剰サービスになっていたのではないかを検証して、自立支援に向けた適切なサービスへと変更することで対応していかれるのではないかと思われます。
まず現状のサービスの是非・必要性をしっかり検討しなおすことが必要なケースに思えます。
定額制の問題ですね。 ( No.3 )
日時: 2006/05/12 10:12
名前: masa
Q&A
VOL2の6にあるように、定額制といっても利用者の希望するすべてのサービスを定額の枠内で提供するということにはならず、設定された目標の達成に必要な介護予防給付として必要な水準のサービスを提供するのが原則で、このサービス内容について事前に、プラン作成担当者、訪問介護事業所、利用者の3者のサービス担当者会議において決定しておくという過程が定額制ではより重要になってきます。
そして定額制の中で提供されるべきプランに基づくサービスは、いかなる理由があっても、保険外でも有償ボランティアでも不可と思えます。
しかし定額制で提供すべきサービス内容を超えたものについては、これは利用者と事業者の直接契約ですから、保険者なり都道府県なりが、保険内のサービス提供者と同一人物はダメだとか、そういう縛りはできないと思えます。
できるのは、保険内サービスと連続している場合は不可、とか、給付費算定部分との区分ができない取り扱いに限られると思います。
もちろん保険内サービスと一体的、連続的に考えられるものは保険外でも有償ボランティアでも不可ですが、明らかにニーズを超えた私的利用である場合は、ご自由に、としか言えないと思います。
有償ボランティアが曖昧ですよね。 ( No.4 )
日時: 2006/05/12 12:44
名前: FTO
時々、私たちも有償ボランティアといった活動に出くわしますが、いつも思うのは、これは、介護なのか、家政婦なのかわからないのです。
例えて、食事作り、掃除、買い物などを中心に実施されているようですが、保険外なので、家族の分を実施しても何ら差し支えないのですね。だったら家政婦事業だと思うのです。高齢者を相手にすれば介護になると言う貧しい発想ではないか?と疑いたくなるような組織も散見されますよね。
ここでの課題は、訪問介護と一体となっているのかどうか。一点でいいと思います。だって、家政婦なら問題ないのでしょ。有償という組織形態にひっかかっているのではないかと思いますが。勿論、利益確保の手段であれば断固拒否すべきですが。
あと、「流山裁判」において、有償性のあるボランティア活動についての判例が示されています。ここでは、有償ボランティアであっても、手数料(中間マージン)が発生する運営形態の場合、事業として認識されると言う内容のものです。
要は、課税対象なのです。
このように、年々有償ボラも難しくなっている事実もありますよ。
要支援者への有償ボランティアによる生活援助について ( No.5 )
日時: 2006/05/12 16:17
名前: 南の鷹
現状確認から、利用者宅にて、NPO法人を交えて事実確認を行ったところ、訪問介護事業者と有償ボランティアは同一人物が対応していました。
来月から要支援1での対応となり、今後のプラン作成を行う立場から、サービス内容についてきちんと話し合い、NPO法人にもきちんとした対応を求めて行きたいと思います。保険者を交えて行うよう調整しました。
それからFTOさん、「流山裁判」の判例読みました。勉強になりました。
予防通所の実費負担について
日時: 2006/05/15 22:13
名前: YASU
他事業所から、給付限度額を超える提供表が送付されました。しかし、予防については、定額報酬であることから、給付限度額を超えた場合の実費負担をどのように設定するか、また実費負担の受け入れ可否までを念頭に置いていなかったこともあり、実費負担の利用部分については謝絶しました。
当施設は、特養併設事業所であるものの、運動機器のリハを積極的におこなっていることから、当該利用者の環境・心身の状況から鑑みて、ケアマネの利用回数については納得性があるものの、どのように対応してよいのか迷っています。
予防通所の実費負担について ( No.1 )
日時: 2006/05/16 12:19
名前: 通所事務員
当事業所も予防の方について、回数を多くご希望の場合は一部を実費負担でという話になっているのですが、しかし月額設定で回数に縛りがないのであれば、そもそもオーバーした回数分を実費で、ということができるのでしょうか。(当方は一応支援1の方は週1、支援2の方は週2で、とお願いしている状況なのですが)
実費利用の場合、その方は介護保険ではなく、別の事業での契約としてお取り扱いをしなくてはならないのでしょうか。
予防通所の実費負担について ( No.2 )
日時: 2006/05/16 12:29
名前: masa
Q&Aでも定額利用分の回数や時間の設定について考え方が示されており、利用者の希望がすべて通るわけではないことになっていますが、一方、事業所側が一律
>当方は一応支援1の方は週1、支援2の方は週2で、とお願いしている状況なのですが
このように決められるわけではなく、あくまで個別のアセスメントの結果に基づいて適切な回数を決めることになっています。
ですから要支援2でも一律週1回ということではなく必要であれば週2回を定額の報酬の中でサービス提供せねばなりません。
しかし目標に対する効果という側面がきちんと説明できる回数を超えた部分については自己負担によるサービス利用ということはあり得る、ということになります。
ただこの場合、保険外サービスですから、これに関わる職員は介護給付や予防給付の人員配置基準から外れてしまうことになるので(保険外サービスとの兼務は不可)、基準以上の職員配置が必要ですし、運営規定や会計基準を別に定めなければなりません。
それに違反すれば指定取り消しなども考えられ、実際に行うには規制が多いといわざるを得ず、簡単に「はいそれでは自己負担で保険外で利用してくださいね」ということにはなりませんよ。
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