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特例入所について

投稿者Boo 投稿日2004/03/03(Wed) 10:21

特養の特例入所について教えて下さい。

アバウトには本体枠の5%に限り、特例的に入所してもよろしいということでしたよね。当初、短期入所の活用がなされずに、その反面待機者が多いという現実の中で、短期入所ベッドを入所に切り替えて活用するというのが、当時の目的だったように思います。
先日、監査が入り、あくまでも一時的また緊急的なものであって、常時のベッド使用は望ましくない。本来の入所定員に是正していただきたい、という指摘を受けました。
Q&Aにも、確かにそのような内容では記載されていますが・・

Re: 特例入所について

masa - 2004/03/03(Wed) 12:10

特例入所は平成12年2月10日 厚生省告示27号第7のイに書かれているとおり、入所定員を超えることが、やむを得ない場合にあっては、という条件で5%あるいは2名の超過が認められているので一時的なものという理解ではなかったでしょうか。

その超過した分を常時施設の定員として入所を受け入れる、ということにはならないように思いますが、何か別な解釈がありましたかね?

Re: 特例入所について

Mr.M - 2004/03/03(Wed) 16:25

これに関しては、老企第40号の介護福祉施設サービス(2)やむを得ない措置等による定員の超過、および老企第40号の一部改正通知である老健第126号に条件が記載されているのですが、その中に「この取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必要があること」と書かれていますので、実地指導の際の指摘はそのとおりかと思います。

また、「ショート床の特養への転換」と勘違いされていることが多いですね。

Re: 特例入所について

BOB - 2004/03/03(Wed) 19:38

例の5%特例ですね。

これは恒久的にプラス1の状態を継続できるものではありませんよね。
老企40の書き方は牽制の意味を持つものでありまして、確かに早い段階で定員に戻して頂戴というのも一理あります。
しかし、皆さんご存知の前述の「5%特例」には期限を切る言葉はありません。あくまでも定員になったときにはそれまでの「1減」に基づいての入所をさせてはいけないということに注目するほうが良いでしょう。
この通達は近いうちに私のHPに載せるべき内容ですね。

一連の資料を掲載いたしますね。

Re: 特例入所について

丹波ささやまkaigo - 2004/03/04(Thu) 08:50

保険者の実態として率直に報告したいと思いますが、私の市(県?)では「ショート床の特養入所枠転換問題」の時から、特例入所枠(5%)については、3ヶ月を超えそうな(医師の診断等に基づいて)の長期入院で空床が出来た場合に入所判定の次の方を入所させるケースがありますが、この際入院されていた方が退院が決まればその時点で特例入所枠を使って再入所の形で取り扱っています。この際には次期の退所者が出るまでは特例入所で退所者が出た場合には正規(?)入所の扱いで定員超過を解消する方法をとっています。運用として、長期の空床を解消する意味もあり長期入所の扱いは柔軟な取り扱いをしているのが現実です。
 また、介護者の長期入院や死亡等によりやむを得ない事由により緊急入所が必要な場合は、本来なら措置入所の方式をとらなくてはなりませんが、このようなケースで他の介護保険施設への入所が生計上で困難な場合等については市(措置担当)から特別養護老人ホームへの特例入所枠を使ってお願いするケースも数件ございました。ただ、昨年度からの入所判定ルールに基づく適正な入所となった時点で、市からの措置扱いは厳正な対応が必要ではあると考えています。
 特例入所扱いになる場合は、保険者に書面をもってその必要な理由を明記して報告するシステムになっており、解消した場合は毎月の入退所連絡票にて解消の報告を併せて報告するようになっています。

Re: 特例入所について

masa - 2004/03/04(Thu) 08:52

Mr.M さんのレスで思い当たったのですが、Boo さんも「ショート床の特養への転換」との混同があるのではないでしょうか?

この転換の場合は、特養の待機者が相当数あり、ショートステイに空きがあるということが基本になりかつ、将来のショートステイの需要にこたえることができること、こういったさまざまな諸条件をクリアして、ショートステイの転用が可能なものについて50%を限度として転用を図れるものである。として確か2001年1月に転用の緩和が図られましたね。これは恒久的な定員の変更だと思えます。

特養の特例入所について

投稿者ミチル投稿日2004/08/16(Mon) 21:35

特別養護老人ホームの特例入所の対象者についてご教示下さい。
私の勤めている老人ホームは定員50名、ショート10名です。
特例入所枠はショートの空床2です。入所待機者が多く、老健施設や医療機関から退院をせまられながら要介護状態で、独居生活が困難な方や、家族介護が困難な方など対象にしており、結果、恒常的に特例入所者を抱えている状況ですが、これって、介護保険上、問題になるのでしょうか。

Re: 特養の特例入所について

Mr.M - 2004/08/17(Tue) 08:22

老企第40号と老健第126号を元に、(家族)・保険者・担当ケアマネジャー等々と協議の上受け入れることを原則としています。
当方は、恒常的っていう状況じゃありません。緊急性があり、選択の余地がない場合が「特例的入所」であり、入所後はできる限り早い段階で解消するようになっていますので、頻繁に保険者との連絡を取っています。

Re: 特養の特例入所について
masa - 2004/08/17(Tue) 09:14

特例入所は平成12210日 厚生省告示27号第7のイに書かれているとおり、入所定員を超えることが、やむを得ない場合にあっては、という条件で5%あるいは2名の超過が認められているので一時的、特例的なものでありますが、ミチルさんが挙げられている理由が継続した状態であるならやむを得ないのですが、例えば特例入所を行っている最中に空きが出た場合は、新たな入所者を入れてさらに定員超過の状態が継続する、という扱いはまずく、この場合は新規入所者を受け入れず定員超過の状態を、まず解消する、ということが原則であると思います。

そういう扱いを行っておらず、定員超過が継続しているなら指導対象です。

Re: 特養の特例入所について

keizou- 2004/08/17(Tue) 20:37

老企第四〇号 より

6 介護福祉施設サービス

(2)
 やむを得ない措置等による定員の超過
原則として入所者数(空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含む。)が入所定員を超える場合は、定員超過利用による減算の対象となり、所定単位数の一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数を算定することとなるが、次の場合においては、入所定員に一〇〇分の一〇五を乗じて得た数(入所定員が四〇人を超える場合にあっては、利用定員に二を加えて得た数)までは減算が行われないものであること(職員配置等基準第七号イ(1))。なお、この取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必要があること。

@
 老人福祉法第一一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置による入所(同法第一〇条の四第一項第三号の規定による市町村が行った措置により当該指定介護老人福祉施設において空床利用型の短期入所生活介護の利用が行われる場合を含む。)によりやむを得ず入所定員を超える場合
A
 当該施設の入所者であったものが、指定介護老人福祉施設基準第一九条の規定による入院をしていた場合に、当初の予定より早期に施設への再入所が可能となったときであって、その時点で当該施設が満床だった場合(当初の再入所予定日までの間に限る。)

Re: 特養の特例入所について

ミチル- 2004/08/17(Tue) 21:37

いつも様々な疑問が脳裏をよぎってもやもやした気持ちでいましたが、返信を頂いて、とても嬉しく思っています。介護保険に関することを皆様と共有できたらと思います。私は長い間、医療事務の仕事をしておりましたので、介護保険に関してはまだ未熟な2年生です。いろいろ
教えて下さい。
早速、重ねての質問ですが、特養の特例入所と、定員超過についてです。
特養とショートステイ床で定員60名の場合、定員超過の状態とは、施設本体の特養と併設のショート床を合わせて60床を超過している状態をいうのだと解釈しています。特養の入所定員50名が在籍しており、かつ、ショート床10床に空がある場合に空床2
まで特例入所として受け入れる場合は、施設全体としては定員超過にならないので、問題はないという解釈です。
次に、例示しますので、誤った解釈であれば、ご指摘ください。
特養利用者が、入院した場合の空床をショートステイに利用する場合も併せて例示しますので、問題があればご教示ください。

   特養在籍者 入院者 ショート利用者 実在所者  備考
        (特養空床) 
2/0
  50      0   8(空2)    58     2/0  51      0   8(空1)    59  特例1 2/0  52      2   8(空0)    58  特例2
2/0
  52      2   10(空0)   60  特例2
            (2は特養空利用)       
2/0
  51      2   11(空0)   60  特例1
            (2は特養空利用)  
2/0
  51      1   7(空2)    57  特例1
2/0
  52      2   10(空0)    60  特例2
            (2は特養空利用)

 例示のように特養定員50名を慢性的に超過しておりますが、ショートステイを調整しながら、全体として60名の定員を超過しないように調整しています。特養入所の待機者の中から、特例入所
依頼のある方を優先させると現状のようになってしまうので、はたしてこれでいいのかといつも疑問に思うのですが、

Re: 特養の特例入所について

Mr.M - 2004/08/18(Wed) 08:13

数字的には問題ないようですが、根本的な問題として、今回都道府県もしくは市区町村が示した入所指針等に基づいた入所が慢性的になく、常に入所は「特例的」なものと言うところが、適切な運営なのかと疑問符を打ちたいところです。
ただ、地域の実情からして、かなりの施設不足により致し方ない状況でなされていることかもしれませんし、当然保険者も絡めてそうなっているのでしょうから、強くは指摘できないと感じています。
もし私が察するところの状況でなければ、「不適切」と言うより他ありませんが・・。

Re: 特養の特例入所について

masa - 2004/08/18(Wed) 09:17

これは問題なしとはなりません。大いに問題ありです。まず

>施設本体の特養と併設のショート床を合わせて60床を超過している状態をいうのだと解釈しています

これは7割の減算ルール上は確かにそうですが、それはショートスティの空床利用という方法があるため便宜上そういう計算法がとられているだけで、それ以前に運営規定上の問題として、入所とショートの定員は届けられて認可されている定員以上を受け入れられない(特例入所の場合はルールに基づいて特例的、一時的に受け入れる)ということがあり、ショートの空床利用は届けられたショート定員を超えて利用する場合があるため上記の計算内で収まれば減算されない、という意味ですが、そもそもショートのベッドを空きがあるからといって恒常的に入所定員を超えて使用できるということは認められておらず、明らかな運営基準違反として指定取り消しなどの指導対象になります。

ショートの空きベッドを入所に恒常的に使う場合は、「ショート床の特養への転換」の届出を行い認められなければなりません。
この条件は「特養の待機者が相当数あり、ショートステイに空きがあるということが基本になりかつ、将来のショートステイの需要にこたえることができること、こういったさまざまな諸条件をクリアして、ショートステイの転用が可能なものについて50%を限度として転用を図れるものである。」というものであり、ミチルさんの理解における現行の扱いは、常に特例の状態を通常に戻さずショートの空きベッドを使用して入所定員を超えて利用をしていることにおいて運営基準違反となる可能性が非常に高いです。

なお蛇足ですがショートの空床利用も「みなし」ではないため、届出と認可が必要です。3月にはこの届出を行っている施設でしたが施設を認可を得ず増築しショートの定員以上に受け入れを行っていた施設の短期入所生活介護が運営基準違反として指定取り消しになっています。

是非、このあたりは減算ルールと運営基準違反は、それぞれ別に見る、という考え方で慎重に検討されてほしいと思います。

Re: 特養の特例入所について

ミチル- 2004/08/18(Wed) 19:41

皆様、大変貴重なご意見をいろいろ有難う御座いました。
先輩方のおっしゃっている減算ルールと運営基準をまだよく理解
しておりませんでした。皆様からのご意見、アドバイスを参考に施設の担当者で、よく話し合ってみます。

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