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特別食加算について!
投稿者:BOB 投稿日:2003/05/21(Wed) 21:39
実は友人から素朴な質問をされました。標題にある加算の件です。
濃厚流動食を余儀なくされている利用者さんについては食事箋で継続的に加算が付けられますよね。
しかし、糖尿食・腎臓食等々については食事箋が出るとしてもある程度の期間での時点で見直しがされるべきと考えます。
特に施設系の皆さんで経験している方はおられますか?
この見直しはどの位のスパンでなされるべきなのでしょう。
基本的には医療系の問題になるでしょうから特にmasaさんにお伺いしたいなあなんていうと失礼でしょうか?
ここに集まってくださっている皆さんからも是非情報を戴きたいのですがお願いできますでしょうか?
因みに、私もこんな事気にした事が無いのである程度考えてみたのですが・・・
一つは施設系をベースにした時、定期健康診断を年2回行うとした時をベースにして、半年おきに行う。
次に、医療系の考え方をベースにして3ヶ月おきに行う。
私たちの請求は介護保険としても今回のご質問の部分は医療保険に他ならないですよね。だって、食事箋がでるということは再検のときは医療でのレセが成り立つ訳でしょう?そうなると医療系のスパンで見直しをしていかなければならないのでしょうか・・・
間違っていたらごめんなさい<m(__)m>
chisato - 2003/05/21(Wed)
22:22
私は施設管理栄養士と看護師とこの点について話をした際は、DR.指示での特別食加算である。ということを前提にしました。DR.より採血結果もしくは血糖値により特別食の指示がなくなったら普通食である。と思っておりました。なので期間を決めていなかったのですが、定期検査、健康診断のスパンって基本があったのですか?今まで恥かしい話ですがDR.任せでした。
Re:
特別食加算について!
BOB 投稿日:2003/05/21(Wed) 23:15
そうでしょう。管理栄養士も医師の指示によるだけですよね。
では、医師はいつ状態の見直しをするんでしょうか。
私も質問されるまでは気にも留めませんでした。
これって気になりますよね。
施設で加算を取るとなればきっとひとりやふたりではないと考えます。そうなるとまとめて検査のしなおしをするんでしょうか???
因みにうちでは経管の方しかいませんので想像がつかないのです。
だれかこう言うケース持ってる方はいないのでしょうか?
Re:
特別食加算について!
masa - 2003/05/22(Thu) 09:30
この辺は私の施設はちょっと他とは事情が異なるかもしれません。
というのは当施設の嘱託医師は、個人契約ではなく、医療機関との医師の派遣契約と形で行っていますので、精神科医師、内科医師、皮膚科医師、歯科医師が施設内で診察を行う体制になっており、特に内科医師については土、日、祝祭日以外は毎日1名が診察にきており、その中で毎月の検査データーを確認する役割のお医者さんがおられるため糖尿病などの疾病については必ず毎月データーを見て、食事面であれば栄養士に必要な指示が看護師を通し出てくることになります。その中で食事箋が出ている方の場合は、その中で必要な指示が出され、食事療法が必要でなくなった場合はその段階で取り消しの指示が出されます。ということで期間は特に定めていなくても、自動的に毎月のデータを医師がチェックが行われていることになっております。
ただ考え方として、なるべく糖尿病の方であろうと、年齢的問題も考え、できる範囲で、普通の食事に近いものを出せるように、という考えを医師の方々も持っておられるので、緩やかな食事制限というものはあっても食事箋よる特別食というのは実際には少ないのが現状であります。
Re:
特別食加算について!
BOB - 2003/05/22(Thu) 13:07
毎月検査ということは利用者さん側としては支払が発生してるのでしょうね。2回目以降はレセということなのでしょうか?
1回目もレセであげるんですか?(あっ。診察の段階で見つけるのですからそうなんでしょうね。)
一般的にはどう云うようにしてるかの情報はありませんでしょうか?
Re:
特別食加算について!
masa - 2003/05/22(Thu) 13:30
入園時と年1回の定期健診については施設の負担で行っていますが、毎月の採血についてはレセプト請求で、個人負担が生じます。
Re:
特別食加算について!
BOB - 2003/05/22(Thu) 19:42
基本的にこの件については、医師が最低月一の診察の中で利用者の状況を把握して必要に応じて食事箋を出す訳ですね。
その為にレセが発生すると言うのは不思議な事ではないわけです。ですから、今月については食事箋がでて医療食(特別食)、2ヵ月後に外れても半年後には再度医療食(特別食)と言うようにリアルタイムに状態が変化するという事なんでしょうね。
その際に発生する個人負担は必要不可欠という事になってしまうのはやむなしですよね・・・
しかし、皆さん今まで気になった事はありませんか?
私だけでしょうか。気にしなかっただけに質問をされても答えようがありませんでした。
実は保険者にも聞いてみましたが、基本的には医療保険の範疇になるので答えは出ませんでした。都道府県にも聞いたのですが、基本的には医療保険の範囲の中での医師の判断という事で、メインテナンスの基本的なスパンは規定されていないと言う事でした。(当然かもしれませんね。)
つまり、masaさんの所の対応(毎月というもの)は完璧な状況にあると言うのを実感しました。
経管栄養について
投稿者:よしきち 投稿日:2003/10/17(Fri)
21:39
管理栄養士をしています。
現在、経管栄養の入居者5名は、鼻から管を通し、E−3またはMA−8を使用しています。
これは、もちろん加算をとれるのはわかっていますが、問題は、3食E−3やMA−8のみを経口摂取している方です。
現在3名ほどおります。
看護師は、「鼻から管を通して注入しようが、口から飲もうが、加算の対象にはならないのはおかしい」と言います。
どのように説明すれば理解していただけるのでしょうか?
勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
Re:
経管栄養について
masa - 2003/10/18(Sat) 10:48
これは特別食加算の問題ですね。
この加算を算定する条件は経管栄養の濃厚流動食が薬価収載されておらず医師の食事箋に基づいて提供されていることが条件と思え、本ケースのように経口摂取の場合は該当しないのではないでしょうか。2000年5月の介護報酬Q&A.VOL2が根拠に思えます。
Re:
経管栄養について
よしきち - 2003/10/18(Sat) 14:55
2000年5月の介護報酬Q&A VOL2を検索して該当部分を印刷して看護師に持っていって納得してもらうしかないですね。
今、検索して探してるのですが、なかなかヒットせず、苦慮しております。
Re:
経管栄養について
masa - 2003/10/18(Sat) 16:00
介護保健施設の方でしょうからパスワードでワムネットコミュニティに入れると思いますが、そこから
メインメニュー→介護保険関連情報→介護給付・介護報酬→介護報酬等に係るQ&Aについて(2000/5/17作成)
でみれますよ。
なお、加算の対象となる特別食について次のように示されています。
加算の対象となる特別食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づいて提供される入所者等の年齢、病状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食(腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、高脂血症食、痛風食)、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食をいうものであること。
濃厚流動食は「経管栄養のための」という条件がついていますのでやはり経口摂取の場合は該当しないということと思えます。また別の観点から言うと経口摂取が可能であれば、できるだけ食事としての味を感じ取れる食品を医師、栄養士と相談のうえ選択した方が良いのではないかと思います。
Re:
経管栄養について
BOB - 2003/10/18(Sat) 20:15
masaさんがご説明しているので詳細は厚生省通知23号という事を参考までに・・・
しかし、看護師がうるさいことを言っていると言うのに私はついつい反応してしまいます。
「おまえ、この業界にいるんだから関係する部分くらい資料見とけよ!」っていいたいでしょ。
私はうちの不調にはこれを言いました。
(誤字かどうかわかりたくありませんが・・・「不調」じゃなくて「婦長」かもしれません。)
特別食加算について
投稿者:habuchin 投稿日:2004/01/07(Wed) 14:27
特養の入居者の特別食加算について教えて下さい。今まで3食共、経管栄養だった方が状態が良くなり1食のみ経管、2食は通常の食事となったのですが、この場合、引き続き特別食加算はとれるのでしょうか?
Re:
特別食加算について
masa - 2004/01/07(Wed)
15:39
>1食のみ経管、2食は通常の食事
そもそもこういう状態自体を国も想定していないでしょう。2食が経口摂取可能な方が1食のみ経管栄養が必要であるなんてことはあり得るんでしょうか?仮に摂取栄養が足りないので濃厚流動食で1食を補う必要があると考えた場合でも、これは経口から濃厚流動食を摂取すべきで、現在の1食のみの経管栄養という状態自体、特養の介護サービスの提供方法として考えても不適切ではないでしょうか。
経管栄養の特別食加算の考え方は、平成12年3月1日の厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室長名による事務連絡においても示されていますが、そもそも経口からの摂取が不能である方に対して医師の指示により提供されることを想定されていると考えられるので、本ケースを特別食加算の対象とすることは不適切だと私は考えます。
Re:
特別食加算について
魔子 - 2004/01/07(Wed)
17:07
3食とも経口摂取では、摂取カロリー量が足りなくなる、または、介護スタッフの人員配置上配慮など、いろいろな理由から、経口摂取と経管栄養の併用はありえると思います。
介護保険では、特別食加算をとっていいのかどうかわかりませんが、医療保険では、このような場合、特別食加算は算定しています。
Re:
特別食加算について
masa - 2004/01/07(Wed)
17:49
医療保険で認められているとしたら、医学上の見地から1食のみの経管栄養が必要で医師の指示の元、薬価収載されていなければ加算算定は可能となる可能性が高くなりますね。
しかし
>介護スタッフの人員配置上配慮
これが経管栄養の指示に結びつくとしたら、それはまた別の問題として恐ろしいことに思えます。
Re:
特別食加算について
初心者マーク - 2004/01/07(Wed)
21:07
私の所では、こう言うケースがあります。
経口摂取困難であると胃婁を増設してる方に摂食機能訓練を行って、おやつから始め現在は昼食のみ経口摂取で後の2回を経管栄養を行っています。
出来れば3食を経口での摂取に持っていけたらと何度も主治医に相談しましたが、糖尿病のコントロールもあるので無理だと言われました。
Re:
特別食加算について
BOB- 2004/01/07(Wed)
22:42
私のHPで加算についての通知を載せてありますのでごらんになってみるといいかもしれません。
それと同時に私見としてですが、経管であるならばひとまず医師の指示が関係しているということにより加算の対象にはなりえると考えますが如何でしょうか。
濃厚流動食との併用とは違い、経管であるということは事情が違う気がします。この件については気になりますので私なりに調べて調べて再度ご報告したいと思います。
Re:
特別食加算について
habuchin- 2004/01/08(Thu)
08:58
言葉が足りなかったので追加させて頂きます。医師の指示により嚥下困難のため経管で濃厚流動食となっていましたが、医師の指示により充分なカロリーを摂取して頂くために1食のみ経管摂取継続、2食はペースト食となった方です。最終的には3食とも経口摂取を目標にしている方です
Re:
特別食加算について
masa - 2004/01/08(Thu)
14:36
結論としては医学上の必要性を認めて医師が食事箋をだし、医療保険による薬価収載がされていない場合は経管栄養による濃厚流動食等の提供が1食のみでも特別加算算定は可能、ということのようです。
Re:
特別食加算について
BOB- 2004/01/09(Fri)
22:06
今日確認をしましたが、KKさんの仰るとおりでした。
ローカルルールは無いはずですので全国的に通る事と理解して言いようです
特別食について
投稿者:きになる野菜50% 投稿日:2005/06/13(Mon)
13:59
2004/1/7 特別食について
1食のみ経管、2食は通常の食事の取扱いについてのレスがありましたが、結論として医学上の必要性を認めて医師が食事せんをだし、医療保険による薬科収載がされていない場合は経管栄養による濃厚流動食等の提供が1食のみでも特別食加算の算定は可能と記載されていました。
介護報酬算定Q&A平成15年度改訂版 算定から請求までの手引きの270p Q13 回復期にある患者に医療上の必要性から経管栄養と食事を両方提供するときの算定方法はどうか?
A13 介護老人保健施設及び介護療養医療施設においては基本食事サービス費を算定することとなる。また介護老人福祉施設においては基本食事サービス費を算定するとともに、協力医療機関においても手技量及び薬剤費を算定することとなる。
とありました。2004/1/7のレスはこのQ&Aに該当するものなのでしょうか?ご教示ください
Re: 特別食について
masa - 2005/06/13(Mon)
14:58
医学上の必要性を認めて医師が食事箋をだし、医療保険による薬価収載がされていない場合は経管栄養による濃厚流動食等の提供が1食のみでも特別加算算定は可能ということで間違いありません。
きになる野菜50%さんの疑問ですが、
介護保険3施設とも、経管栄養について提供される濃厚流動食が薬価収載されている場合は、基本食事サービス費および特別食加算を算定できません。この際、特別養護老人ホームについては医療保険における手技料および薬剤費を算定できる。(老人保健施設および介護療養型医療施設の施設サービス費は手技料および薬剤費を包括評価しているため算定できない。)という扱いになります。
(経管栄養について提供される濃厚流動食が薬価収載されていない場合は、基本食事サービス費および特別食加算を算定できる。)
つまり、ご質問で示されたQ&Aにおいては、「介護老人福祉施設においては基本食事サービス費を算定するとともに、協力医療機関においても手技量及び薬剤費を算定することとなる」となっていることから考えて、特別食加算が算定できない「濃厚流動食が薬価収載されている場合」であることがあきらかであることが理解できると思います。
ですが3食とも濃厚流動食が薬価収載されている場合は基本食事サービスを算定できないのですが、回復期にある患者さんに食事も提供している際は、「基本食事サービス費を算定できる」ことを示しているものです。このQ&Aの意味は、そこなのです。
ですからこのQ&Aは、「濃厚流動食が薬価収載されていない場合で基本食事サービス費と特別食加算が両方算定できる」ケースとはまったく違うので特別食加算についてまったく触れられていないのは、当たり前なのです。
(なおこれらのQ&Aの薬価収載の意味は本来の意味とはやや違って、濃厚流動食を医療保険請求をしている、という意味で使われています)
Re: 特別食について
MGF - 2005/06/13(Mon)
16:49
確認させてください。上記Q&Aの設定は、
@薬価収載されている濃厚流動食を経管栄養として提供
⇒協力医療機関においても手技量及び薬剤費を算定
A経口摂取で(形態は色々だが)普通の食事を提供
⇒基本食事サービス費を算定
医療上の必要性から@A両方行った場合にということであって、”薬価収載のもの×2食+未収載のもの×1食”という組み合わせは不適切ですよね。
Re: 特別食について
masa - 2005/06/13(Mon)
17:24
嚥下訓練等を行っているケースで薬価収載されている濃厚流動食を経管栄養として2食を提供+1食は経口摂取で(形態は色々だが)普通の食事を提供という形で食事提供されることはあり得ることで、これは不適切でなく基本食事サービス費を算定することもできます。
しかしご質問の内容のうち
>@薬価収載されている濃厚流動食を経管栄養として提供⇒協力医療機関においても手技量及び薬剤費を算定
これは特養以外の施設ではできません。MGFさんは老健でしょうから、こういう方法はできないと思います。
老健の場合は、薬価収載されている濃厚流動食を経管栄養として提供した場合は、老健の給付費に手技料および薬剤費を包括評価しているため算定できないのです。
このあたりの区別がしっかりできていれば、例示の組み合わせによる食事提供自体は可です。
Re: 特別食について
きになる野菜50% - 2005/06/14(Tue) 13:20
医学上の必要性を認めて医師が食事箋をだし、医療保険による薬価収載がされていない場合は経管栄養による濃厚流動食等の提供が1食のみでも特別加算算定は可能ということで間違いありません。とありましたが、上司より、その資料はあるか?と問い合わせがありました。上記文面が掲載されている参考文献等ありましたらご教示頂けないでしょうか?
Re: 特別食について
masa - 2005/06/14(Tue) 17:14
介護保険制度上は通知、Q&Aはないものの、医療保険のルールではそうなっており、これと同様に扱うという点は、過去ログの投稿者の方が所属県に確認しております。私も道に確認しています。
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