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特定施設の福祉用具貸与と高額サービス費について
投稿者:特定施設の男
投稿日:2003/06/21(Sat) 11:35
特定施設の場合施設ではなく居宅サービスの範疇にはいるとのことで混乱しています。基本的な請求額はきまっていて、福祉用具貸与、高額介護サービス費は、どのような扱い(給付の計算等)になるのでしょう。
7月からのスタートなのですが、事前に入居者との契約など必要なのですよね。
Re:
特定施設の福祉用具貸与と高額サービス費について
masa - 2003/06/21(Sat) 12:49
特定施設入所者生活介護の算定を行なっている場合は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(厚生省告示19号)により、「利用者が痴呆対応型共同生活介護又は特定施設入所者生活介護を受けている間は、福祉用具貸与費は算定しない」と記述があります。
また高額介護サービス費は一般的な考えと同じく特定施設入所者生活介護費の1割負担分だけが対象になり、その方の世帯課税状況により対象になるのではないでしょうか。
契約は当然事前に必要で、特定施設入所者生活介助を適用する旨の説明同意が必要で、契約書には,利用者の意思の確認などの適切な手続きについて,あらかじめ明記しておかなければなりません。
その際,入所者の選択により特定施設入所者生活介護サービスを受けず,その代わりに外部の居宅サービスを利用する場合には,指定特定施設はその利用を拒んではならないことになっています。
また特定施設サービス計画の原案を,利用者にわかりやすく説明し,同意を得てからサービスを実施する。また,サービスの質を評価し改善していくことが求められています。
特定施設のショート
投稿者:ペーパーCM 投稿日:2003/06/26(Thu)
22:00
特定施設でショートをやるばあいでも通常の短期入所の点数しかとれないのでしょうか。
もひとつ特定施設の入所者は他のショートへいく場合、介護保険は適用できないで、実費になるでしょうか?
Re:
特定施設のショート
masa - 2003/06/27(Fri) 10:08
特定施設入所者生活介護とは,有料老人ホームおよび軽費老人ホーム(主にケアハウス)において,入所している要介護者等に,入浴,排泄,食事等の介護,機能訓練および療養上の世話などを提供することをいうのであって、特定施設、という箱物があるわけではないんです。
ですからそこでショートスティを行うってことは不可能なんです。ですからそういう報酬算定自体できません。
それと特定施設として認可を受けて、サービスを行っている、ということはその有料老人ホームなどで介護サービスも行ってその分の報酬を得ているわけですから、その対象となる利用者が、別にショートスティを受けなければならないという必要性は全くないわけで、ショート利用自体が不適切と思います。もし利用した場合は全額、特定施設の指定を受けている施設の負担となります。
Re:
特定施設のショート
ペーパーCM - 2003/06/27(Fri) 12:48
いつもありがとうございます。感謝です。
有料老人ホームで、有料で介護保険とは関係ない形でのショートステイは可能でしょうか?
Re:
特定施設のショート
うまくら - 2003/06/27(Fri) 17:12
はじめまして。札幌で通所介護事業所を立ち上げているものです。ちょうど私どもの(特定施設入居者生活介護)事業所で介護保険を使わない形のショートを考えていたところですので、ペーパーCMさんと同じ部分で疑問を感じていました。
Re:
特定施設のショート
masa - 2003/06/27(Fri) 18:08
有料老人ホーム内での現に空いている居室などを利用者との短期的な契約を結んで部屋を貸すことは個人との契約行為ですから誇大広告などの問題がなければ別に行ってよい、と思います。ただし特定施設としての認可を受けているのですから、この基準内の職員が個人契約の制度外のショート利用者の援助などに関った場合、特定施設生活介護の基準に満たなくなり、運営基準違反になる可能性がありますので気をつけてください。
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