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謎多き指定特定施設
投稿者:peco+poko。 投稿日:2003/12/17(Wed) 10:24
指定特定施設について疑問があります。
指定特定施設入居者は、「指定特定施設のサービスを受ける事もできるし、それを受けずに自宅の要介護者等と同様に居宅介護支援事業者作成のケアプランによって、外部のサービスを受ける事も出来る」これは長寿社会の基本テキストにも法令集にも書かれているところです。
しかし、「そんなことないでしょ」と思って指定特定施設(10カ所)、市、圏域、県庁に同じ質問をしたところ、全く違う回答でした。
質問内容は次の2点です。
1)指定特定施設入居者は、「指定特定施設のサービス(指 定特定施設入所者生活介護)を受ける事もできるし、それ を受けずに自宅の要介護者等と同様に居宅介護支援事業者 作成のケアプランによって、外部のサービスを受ける事も 出来る」のですか?
2)指定特定施設入居者が、指定特定施設入所者生活介護を 継続して受けていて、「訪問介護サービスを受けたい」と いったら、訪問介護サービス事業者に特定施設が全額療養 費を本当に払っているのですか?
@指定特定施設の回答。10施設全て同じ回答。
1)について。
そんなことはあり得ない。外部のサービスを受けるなんて 事はない。とのこと。「法令集にはそう書いてあるよ」と
再質問しても、そんな法令は知らないとのこと。
2)について。
入居者全額負担によって、訪問介護サービスを利用したこ とがある。事業者が負担するなんて事はあり得ない。との こと。
A市の回答。
1)も2)もよくわからない。勉強不足です。県に聞いて ください。多分、1)について外部のサービスは受けられ ないだろうし、2)については、事業者全額負担ではなく て、利用者全額負担の誤りではないか、とのこと。
B圏域の回答。
1)について。
いわゆるケアハウスについては、指定を受けた指定特定施 設と、指定を受けていないケアハウスがある。指定を受け ているケアハウスいわゆる指定特定施設では外部のサービ スは受けられない。指定を受けていないケアハウスは自宅 と同じなので、外部のサービスを受ける事ができる。この ことをひとまとめにして、特定施設のサービスを利用する こともできるし、外部のサービスを利用することもできる と解釈してくださいとのこと。
→変な回答です。
2)について。
その通り。利用者が外部のサービスを希望していて、特定 施設入所者生活介護が保険請求されている場合は、特定施 設が全額負担にて、相手方事業者に費用を支払う。
B県庁の回答。
1)について。
その通り。関連法令によると、入居者はどちらも選択でき ると解釈できる。しかし、運用上は、選択できないと解釈 してください。「サービスに同意出来ない場合」との記載 があることから、その際の法的な配慮として、外部のサー ビスを利用できる方法を残していると考えてください。現 実的には、ほとんどあり得ない、極めてまれなケースと考 えてください。特定施設入居者は希望して入居するわけ で、まず100%、特定施設入所者生活介護を受けるはずだ。
2)について。
その通り。
基本テキストの記載、現場(指定特定施設)の考え、市・圏域・県の不一致です。
私は、指定特定施設入所者は特定施設入所者生活介護を受けて、どうしても外部サービスが必要な場合は、特定施設全額負担によって、入居者にサービスを提供するものと思います。なぜ、基本テキストに、特定施設サービス・ケアプランによる外部サービスを入居者が自由に選択できると「大嘘」が書いてあるのか疑問で、また保険者が何も知らない、県もばらばらなのが、不思議でならないのです。
Re: 謎多き指定特定施設
masa -
2003/12/17(Wed) 11:53
市の担当者の勉強不足も目を覆いたくなりますし、1)についての圏域の理解も違っていますね。制度の基本原則はテキストに書いてある通りで、
>私は、指定特定施設入所者は特定施設入所者生活介護を受けて、どうしても外部サービスが必要な場合は、特定施設全額負担によって、入居者にサービスを提供するものと思います。
この考えも間違っていないのですよ。しかし実態としてそれは行われている例を聞いた事がありません(GHの外部サービス利用も同じですね)この理由を考察してみる必要があると思います。
つまり特定施設生活介護自体は、その有料老人ホームなりケアハウスなりが指定を受けるもので、指定を受けると受けていない施設のように外部サービスを居宅サービスとして利用者個人が使って一般家庭の方と同じ介護保険のルールに基づいて負担や利用を行う、ということはできなくなるわけです。
しかしそれでも特定施設生活介護自体のサービスでは不満足で同意できない場合は拒否して外部サービスを受け、その分については介護給付してしまうと、その方の分の特定施設生活介護費との2重給付になるから施設が10割分(というより介護保険外サービスとしての別料金)の負担をしなければならない、というのが基本です。
そこで県庁が示した見解の「関連法令によると、入居者はどちらも選択でき ると解釈できる。しかし、運用上は、選択できないと」という解ったような、解らないような見解が意味をなしてくるんですが、これは運用上の建前と本音をあらわしていると思います。
つまり介護保険制度においてのサービスの選択権は施設ではなく本人にあるのが建前で特定施設生活介護のケアを選ぶか、それ以外の居宅サービスのケアを受けるかは利用者本人に選択権がなければならず「同意できない場合」の規定は外せないのですが、一方、施設からして見れば特定施設生活介護の給付を受けているといっても、それに伴なう職員配置なども行っており、それ以外に利用者が外部サービスを使った分まで持ち出しをすると完全に赤字で運営自体ができなくなるわけです。ですから有料老人ホームでもケアハウスでも、特定施設の認可を受けている以上は、そのサービスを利用者が受けてくれるということを前提に経営しており「同意できない」という方については経営上、入居契約自体を結ばない、というのが実態的にある、ということを示しているんだと思います。
そういう意味では、テキストも法律文も実態からは「嘘」になってしまうんでしょうけど、施設側が特定施設の認可を受けている場合、外部サービスを受けなくても良いサービス提供体制を整えているので十分なお世話をしますのでご協力ください。という言い分もわかるような気がします。これは特定施設生活介護の認可を取っていない一般の軽費老人ホームの利用者は外部のデイサービスを居宅サービスとして使えるけど、実態的にはそんな必要がないケアサービスを提供している、ということと思い合わせても納得できるんですよ。
矛盾は矛盾でしょうが、グループホームにしても特定施設にしてもケアサービスを充実させる為にも経営の安定を図ることも利用者の利益に繋がると思いますし、双方の理解と協力が必要だというふうに考えたいのですが・・・。
Re: 謎多き指定特定施設
KYO - 2003/12/17(Wed)
13:36
すでにmasaさんが書かれている通りです。県庁の回答が正解ということになりますね。
厚生省令37号の179条の2に「指定特定施設入所者生活介護事業者は、入所者が指定特定施設入所者生活介護に代えて当該指定特定施設入所者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。」とされています。
しかし、何故こんな不思議な基準なんでしょう?
老企第25号には「基準第179条第2項は、入所者が当該指定特定施設入所者生活介護事業者から指定特定施設入所者生活介護を受けることに同意できない場合もあること等から設けたものである。」
とされていますから、ひとつ考えられるのは、法令準備の段階で国側としても制度開始前に存在する有料老人ホーム等の中で、平成12年4月からの特定施設入所者生活介護の指定を受ける施設と指定を受けない施設があるだろうという予測は当然あったと思います。
新たに指定を受ける有料老人ホームに、制度開始前に入居されていた利用者が、すでに支払い済みの入居金や月々の経費の内容に対して利用者と事業者が契約変更を円満に行なえるように、利用者に対して有利になるように配慮した結果この179条の2の条文が加えられているようにも思えます。
けれども、この条文がその配慮に対して充分な効力を持っていたかどうかは疑問ですし、現在に至ってはサービス提供事業者と利用者を混乱させているだけのように思います。
国側としても、グループホームと特定施設入所者生活介護を「居宅サービス」に分類せざるを得なかった手前、「施設サービス」とは違うのだという理由付けのために、これら意味不明の基準を盛り込んでいるのではないかとさえ思えます。(言い過ぎでしょうか)
いずれにしても、これらの点も含めて、法令の改正・整備が必要な時期が来ていますね。すっきり誰が見ても理解できるものを期待いたします。
Re: 謎多き指定特定施設
peco+poko。 - 2003/12/17(Wed)
23:02
特定施設もGHも、外部サービスなんて、まずあり得ないですよね。試験対策で「いじわる問題」として、あちこちの問題集から出題されていたので、「知らないといけない知識なのか」と疑問に思っていました。
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