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ショート利用者の透析
投稿者:chaco 投稿日:2002/12/07(Sat) 23:56
最近ここの掲示版を知りました。私もケアマネをしていますが,分からない事が多くて困っています。是非アドバイスをお願い致します。
早速ですが,一人暮らしで,ショートステイ中に透析を受ける必要のある方がおられます。透析前は特養のショートを利用されていましたが,透析が必要になり断られ,療養型施設のショートを利用することになりました。どこの特養でも透析の方は受け入れて貰えないのでしょうか?
又,ショートステイ中は外出(透析も)出来ないと言われ,役所に相談した所,一旦退所にすれば良いと言われました。この方は麻痺があり,介護タクシーの利用も希望されています。ショートステイの入退所時や病院の入退院時は介護タクシーは利用できないそうですが,どうしてでしょうか?
Re: ショート利用者の透析
masa -
2002/12/08(Sun) 11:33
>どこの特養でも透析の方は受け入れて貰えないのでしょうか
全部の特養が受けいれられない訳ではありませんが、現実には受けれないところのほうが多いと思います。特養の中で透析を受けることは出来ないので、何処か別の場所で透析する事になりますが、時に半日以上かかる透析に付き添う事が人的配置上難しいのが一番の理由だと思います。この場合、透析の際は家族が付き添って行うなうことが可能であれば、受け入れは可能かと思います。また特養併設の病院等に透析設備があり、そこで行う事が可能な特養であれば受け入れは可能だと思います。ですが
>又,ショートステイ中は外出(透析も)出来ないと言われ
こんな事は無いと思いますが、考えられるのは、本来利用者の通院いつては施設で行う事が原則ですので、この点に引っかかって言われているのでしょうか?しかし実際はショート利用者の透析通院まで全て施設で付き添うとなると、施設運営事態が人員不足で困難になる可能性もあるため、家族に協力を求め、出来ない場合は利用をお断りせざるをえない、という実態は致し方ないと感じています。
介護タクシーですが、ショートの場合は送迎が含まれるはずで、これとは別に介護タクシーを利用することは出来ないと思います。また介護タクシーは単に利用者の交通手段としての利用は認められていません。介護タクシーは、利用者の足として、タクシー同様に利用できるものではなく、制限があります。それは本来、移送は介護保険でまかなうものではない、という原則が有り、介護タクシーも通院などの準備や、車に乗降する前後の乗り降りの介助に対し、身体介護1の報酬を支払っているもので、「移送」そのものに特化されたものは介護タクシーとしては不適切、というのが国の見解で、入退院であれば、通院とは違い、その移送に特化されたものとみなされ、通院とは違い認められないのです。ただし、通院の為、病院に行く際、介護タクシーを利用し、受診の結果、入院となった場合は、あらかじめ入院と決まっていたものではないので行きの分は介護タクシーとして認められると思います。
ただし、もしかしたら入院の場合、自治体によっては介護タクシーを認めている地域があるかもしれません。これは保険者の判断にもよるので、最終的には保険者に確認が必要かと思います。
Re: ショート利用者の透析
BOB -2002/12/08(Sun)
12:23
>役所に相談した所,一旦退所にすれば良いと言われました。
解釈の問題かもしれませんが、その日の午前中に退所することによって日中の介護タクシーの利用を可能にし、「透析をした後で夕方ショートに入所と言うかたちをとってみたらどうですか。」という粋な計らいのように聞こえますがどうでしょうか。
つまり、受け入れ先と話をつけておけばこれが可能ですよといってるように聞こえます。
参考になります。
Chaco -2002/12/08(Sun) 15:52
ご教示有り難う御座いました。
このケースは奥様と二人暮らし(生保)で,奥様が不在になるため,仕方なくショートステイを利用されることになり,お一人で透析に行くしかない方でした。利用予定の施設は送迎も無い為,安全性や経済性を考え介護タクシーの利用を考えました。
結局,奥様は外泊を諦められましたが,たまには息抜きの時間が欲しいと言われており,今後も条件の合うショートステイ先を探すつもりです。一旦退所し透析を受け,透析後に再度入所すれば,介護タクシーの利用も何とかなりそうです。
特養のショートステイを断られた理由は,夜間の看護体制の問題でした。特養でも透析の方がショートステイできる様に看護体制を整えて欲しいと思います。今後も宜しく御願い致します。
Re: ショート利用者の透析
如庵 - 2002/12/08(Sun) 21:34
masaさん、初歩的な質問で恐縮ですが、最近の利用者に透析患者がいませんので・・・。
慢性維持透析患者外来医学管理料は毎月1回、通常の通院先病院に対してだけしか出ないと思うのですが、もし特養併設の病院などで透析をやってくれた場合、管理料の配分は可能なのでしょうか?
ご教示ください。
Re: ショート利用者の透析
masa -2002/12/09(Mon) 08:54
まず保険請求は特養とは別途に医療機関で請求することになると思いますが、
慢性維持透析患者外来医学管理料は、安定した状態(透析導入後3ヶ月以上が経過し、定期的に透析を必要とする入院中の患者以外の患者)にある慢性維持透析患者について、特定の検査結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回を限度に算定し、
となっており、また、
同一月内に、2以上の保健医療機関で透析を定期的に行っている場合は、主たる保健医療機関において本管理料を請求し、その配分は相互の合議に委ねるものとする。
となっていることから、通常は定期的に透析を行っていない医療機関において、一時的に行う場合は請求できないと考えられ、本ケースの場合などで、一時的に特養の併設医療機関で行う場合などは請求対象にはならないと思います。
それからchacoさん、ご苦労様です。ところで確かに特養は看護師の夜勤はないけれど、それを理由に透析の必要な方を受け入れられないというのは、なんか納得できないですよね。透析それ自体を考えなければ、奥様と在宅で生活している方ですから、常時医療を必要としているということでないと思います。少し過剰反応のような気がするのは私だけでしょうか。
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