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特定施設とGH

投稿者うめ 投稿日:2003/06/21(Sat) 22:26

初歩的な質問なのですが、どーも確信がもてなくてお教えください。
あのー特定施設やGHは在宅サービスですよね。
特定施設で在宅サービスを利用する際は在宅のケアマネが必要ですよね。
居宅介護支援事業の指定を受けていない当特定施設所属のケアマネが業務を行うことができるでしょうか?
(ケアマネ配置が望まれているので・・・)
また、GHと特定施設の生活介助を受けている方に在宅ケアマネは必要ないのでしょうか?
つまり、介護保険利用者でケアマネが不在なケースってあるのでしょうか?
身近な情報が交差している状況で施設サービスと在宅サービスの判別も混乱してしまっています。
よろしくお願いいたします。

Re: 特定施設とGH

masa - 2003/06/22(Sun) 08:39

特定施設の指定を受けていない有料老人ホームやケアハウスの入居者が通所介護やホームヘルプサービス等の居宅サービスを使う場合は、居宅介護支援事業所のケアマネージャーによるケアプランが必要です。これはケアハウス等に併設している居宅介護支援事業所であれ外部の事業所であれ、どちらでも構いません。

しかし特定施設やグループホームはそれとは考えがまったく異なります。この2つのサービスは介護保険制度では居宅サービスの扱いですが、単価が決まっていて利用回数が月によって異なることがない、という点で施設サービスと同様、単品サービスであるため扱いが他の居宅サービスと違っているんですよ。
つまりこの2つ(グループホームと特定施設入居者生活介護)の居宅サービスは支援事業所の居宅担当ケアマネによる給付管理を必要としないため、居宅介護支援としてのケアプランの作成は必要とされていないんです。

ですから
>GHと特定施設の生活介助を受けている方に在宅ケアマネは必要ないのでしょうか?

在宅サービスを計画する居宅介護支援事業所のケアマネジャーによる計画は必要ないんです。
しかしこれらの方にもグループホーム内、あるいは特定施設内でどのようなサービス提供をするかという計画のケアプランは必要なわけで、これはその施設内のサービス計画担当者が作成するわけです。今現在はこれは両施設ともケアマネ配置義務は経過期間でありケアマネでなくても一定の条件に合致した職員であれば計画が立案できるわけです。つまり2004年4月からはケアマネを配置せねばならず2006年3月までは経過期間ですから、これ以後はその計画も原則ケアマネが行うことになります。(GHの場合、2ユニットであれば1ユニットにケアマネ配置、他ユニットはケアマネでない計画担当者で可)

さて、しかし両施設とも、利用者はその必要に応じて外部の居宅サービスを使うことは出来ますね。もちろんその場合の費用は施設が負担することになりますが。

Re: 特定施設とGH

うめ - 2003/06/22(Sun) 10:36

masaさん どうもありがとうございます。☆
暗雲が去ってきれいな☆が見れるようになりました。

>両施設とも・・・
やっぱり施設ですよね。在宅サービスへの位置づけが誤解を招いているのですね。

>両施設とも、利用者はその必要に応じて外部の居宅サービスを使うことは出来ますね。もちろんその場合の費用は施設が負担することになります

この場合は、ほとんど併設の通所介護サービスとなると思われますが、居宅ケアマネのプランは必要でしょうか?
私は両施設に在所している限り不要と考えていました。両施設に在所しながら居宅支援サービスの算定はできないですよね。
だって”施設”ですもん・・・。

Re: 特定施設とGH

masa - 2003/06/22(Sun) 14:40


つまり、うめ☆さんが言われるように、「指定痴呆対応型共同生活介護の提供を受けている者が居宅療養管理指導以外の居宅サービス及び施設サービスについて保険給付を受けることができない」ですし、しかし「指定痴呆対応型共同生活介護事業者の負担により、通所介護等のサービスを受けさせることは差し支えない。」
ということですから  整理すると

Q.指定痴呆対応型共同生活介護の提供を受けている者が通所系サービス(例えばデイケア)を利用した場合、その費用は個人負担(利用者)になりますか?

A.グループホームの制度で、第164条3「痴呆対応型共同生活介護計画の作成」にある通り、「痴呆対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護の活用その他の多様な活動の確保に努めなければならない。」とされており、他のサービスを利用することは可能です。
グループホームはその方が介護上、通所介護等のサービスを利用した方がよいと計画された場合、その費用については、1人の人に介護報酬が2重支払いにならないよう、その方(利用者)の個人負担ではなく、グループホームの事業者が使ったサービスの金額を相手側(通所介護等)に全額支払いをすることになります。

ですから給付管理の伴わない保険給付のないサービス利用であり、その部分の費用を施設が全額支払うというもので、併設である無しにかかわらず居宅介護支援事業所のケアマネによるプランは必要ない、ということです(全額保険外の負担によるサービス:実際その保険外負担分は入居しているグループホームや特定施設が負担)。

Re: 特定施設とGH

MAI - 2003/06/23(Mon) 11:04

>グループホームはその方が介護上、通所介護等のサービスを利用した方がよいと計画された場合、その費用については、1人の人に介護報酬が2重支払いにならないよう、その方(利用者)の個人負担ではなく、「グループホームの事業者が使ったサービスの金額を」相手側(通所介護等)に全額支払いをすることになります。
★上記中の「」内の意味がよくわかりませんので教えて下さい。
これは、GH入居中の利用者が通所サービスを使った場合は、利用者に負担を求めることは絶対にできないということなのでしょうか?

グループホームの事業者が使ったサービスの金額とは、本来GH事業者が提供しなければならないサービスであるにも関わらず、その提供体制がGH側にないため、やむなく他の通所サービスを利用するのであって、利用者又はご家族の希望であっても利用者側に負担を求めることは間違いであるということなのでしょうか?

例えば実費相当の請求が認められる、理美容・おむつ・日常品購入等と同意義に考えることは誤りでしょうか?
通所サービス事業所と併設型のGHなら、双方の調整は比較的容易かもしれませんが、単独型のGHの場合利用調整及び負担費用はとても大きな障壁だと思うのですが、いかがでしょう?

Re: 特定施設とGH

masa - 2003/06/23(Mon) 11:20

MAIさん、こんにちは。この意味はそのとおりで、外部の(併設であろうとなかろうと)通所介護等のサービスをグループホーム利用者が使う場合は、例外なくGH側の負担になるんです。利用者に負担を求めることはできません。もし負担させていれば、実地指導で返還を求められます。その理由は、MAIさんも指摘されている通り
『本来GH事業者が提供しなければならないサービスであるにも関わらず、その提供体制がGH側にないため、やむなく他の通所サービスを利用する〜』という意味であり、例え利用者の希望でも、そのホーム内で適切な代替サービスがないことから、利用するサービスであり自己負担を求めることは適切でない、ということなんです。それで、

>例えば実費相当の請求が認められる、理美容・おむつ・日常品購入等と同意義に考えることは誤りでしょうか?

同じく考えて同様に取り扱うことはできません。あくまで通所介護を利用するのであればその利用料金は入居しているグループホームが負担せねばなりません。ただ通所介護利用中のオムツ代等は自己負担とすることはできます。

なお、そういう外部の通所サービスの必要性がないにもかかわらず、あくまで本人の希望で利用したいという場合は、これは本人の自己負担で利用するんではなく、介護保険のルールでは、あくまでそういう利用は、できない、です。

Re: 特定施設とGH

MAI - 2003/06/23(Mon) 14:25

ご回答ありがとうございます。
164−2
「痴呆対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない」

しかしながら、この164条の2項は単独型GHには極めて困難な条項ではないかと思います。
仮に要介護2の方のデイサービス利用料(併設型6時間)を818単位とするなら、GHの1日の利用料812単位(夜間ケア加算なし)の全額てを支払っても、まだ不足です。
デイ利用日は、デイ利用以外の時間である約16時間はまったくの無報酬ということになります。
現状のGH介護報酬単価のままで、事業者が全額負担しなければならない他のサービスの利用を強要することは適切だとは思えませんし、実行されてる単独型GHがもしあるのなら教えていただきたいと思いますが、いかがでしょう?

Re: 特定施設とGH

masa - 2003/06/23(Mon) 16:09

ご指摘のように実際には他所の通所サービスを利用する痴呆性老人共同生活介護計画を作成しているところはほとんどないと思います。164条の2項の規定は、介護保険上の通所サービスのみならず、地域の住民活動をも含んだ活動にできるだけ参加機会を作ることを盛り込んだもので、報酬算定されない他の居宅サービス利用を積極的に勧めるものではありません。これはGHのデメリットの一つにその『密室性』があげられることが多いため、これを予防する意図があるように思います。ですからこの規定は決して「他のサービスの利用を強要することは」ではないことはご理解ください。

また痴呆対応型共同生活介護は、住居として長期に渡って他の要介護者と共同生活を送ることを目的としたもので痴呆対応型共同生活介護の取扱方針では、利用者がそれぞれの役割を持って生活を送ること自らの役割を持つことにより、利用者が達成感や満足感を得、共同生活住居が自らの生活の場として実感できるような必要な援助を行わなければならないとされており、その方法論として食事その他の家事については「利用者と介護従業者が共同で行う」こととされています。
 つまりGHの中で、適切な介護サービスメニューを組んでいるとしたら、他の通所介護等は通常、組み込まなくとも「利用者の多様な活動」はできるということだと思います。


実際にグループホームに入居していて外部の通所介護サービスを利用する必要性は極めて低いし、実際にはほとんどそういうケースはないんじゃないでしょうか。

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