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通院乗降介助を行う事業所の勘違い???

投稿者:あゆみ 投稿日:2003/04/06(Sun) 00:50

3月に、タクシー許可と訪問介護事業を行う事業所に通院介助を依頼しました。車内での見守りが必要だったため、依頼時にそのことを告げ、フルタイムの提供票を送りました。ところが3月末のモニタリングで利用者から苦情が・・・。普通のタクシーで、ヘルパーはついていなかった。院内では、自動車を駐車場に止めに行き、診察時まで付き添いがなかった、いつもより早く自宅に到着したが、予定時間そのままの自己負担を請求された・・・というものでした。4月になり実績が届きましたが、提供票どおりのフルタイムの報告でした。依頼内容に反してヘルパーがつかなかったのであれば、移動時間はもちろん、ヘルパーが介助しなかった時間、早く到着しサービス提供していない時間は算定できないと思います。そのことを事業所に伝えたら、算定できると反撃を食らいました。給付管理を目前に控え、まだ解決していません。
 利用者からお聞きした内容と事業所の実績が違い、納得できないため、利用者の報告で今月給付管理を行うか、確かな実績が届くまで給付管理は繰越にするか、考え中です。事業所はヘルパーがついていなかったことを認めたうえで算定するよう要求し、私の説明に対し市に確認したができると言い張っています。4月以降は乗降介助単位数以外に高額な運賃をとるようであり、3月分について利用者に運賃として過剰請求されたらこまるので、利用者には、もし連絡があってもこちらに振るように伝えていますが・・・。皆さんならどうされますか?

Re: 通院乗降介助を行う事業所の勘違い???

masa - 2003/04/06(Sun) 10:00

この事業所はタクシー会社が訪問介護事業所の認可を得ていわゆる「介護タクシー」事業を行っていたものと思いますが、この事業所では通常の訪問介護も行っている事業所なのでしょうかネ。
この事業所の態度にも問題はありますが、ところでもう一つ大きな問題は、この利用者さんに対するケアの提供の目的と方法がきちんと事業所に担当者会議などで周知されていたか、という点が出てくると思います。内容が正しく伝わる方法を取られていなければ事業所が一方的に悪い、とはいえない状況もあるように感じました。
しかしそうでなく事業所側に一方的に思い込み、あるいは故意に依頼を正しく受けないで事業所側の都合による方法しか行わなかった状況だとしたら、利用者さんのニーズに沿っていない必要性のないサービスということでケアプラン上、位置付けられるものでないという理由で給付管理表をあげない事は可能です。
事業所側としたら、3月までのルールにおける介護タクシーとしてのサービスを行った事をもって、請求できる、としているのでしょう。市に対する確認も事業所側の説明で行えば、そういう答えになるでしょうが、例えばケアプランに位置付けられているサービスとは別のサービスを行ってしまったんですが、介護給付費の算定は出来ますか、というふうに質問したら、当然それは「できるわけないでしょう」という答えになります。介護保険制度におけるサービス利用にあたっては、報酬算定ができる条件として、まずケアプランでニーズを明確化してサービスに結びつける、ということが前提なんです。ですから逆にいえば、担当ケアマネの責任も重要になってくるんです。アセスメントは大切なんですね。
ですから、このケース、あくまで事業所側が一方的に依頼に即していないサービス提供であると判断されたら、給付管理表を上げず請求出来ない事を毅然として説明してよろしいかと思います。ただ今後の利用者の方のサービス利用に支障をきたしてはいけないので、その辺の配慮は必要で、利用者、事業者を交え、3者会談で話し合う機会を持つ、必要な際は保険者の協力を求め、保険者を交えて会談する、という方法も取れると思います。とりあえずは、結論が出ないままですので今月の給付管理表は保留とした方がよろしいかと思います。以上が私の意見です。

Re: 通院乗降介助を行う事業所の勘違い???

紙ふうせん - 2003/04/06(Sun) 11:24

masa さんがほとんど説明してくれましたが、私からも少し。

>4月になり実績が届きましたが、提供票どおりのフルタイムの報告でした。依頼内容に反してヘルパーがつかなかったのであれば、移動時間はもちろん、ヘルパーが介助しなかった時間、早く到着しサービス提供していない時間は算定できないと思います。そのことを事業所に伝えたら、算定できると反撃を食らいました。

>事業所はヘルパーがついていなかったことを認めたうえで算定するよう要求し、私の説明に対し市に確認したができると言い張っています。

上記の点ですが私の理解力不足か、今一事実関係が不明なのですが、上記の意味は下記のどちらでしょうか?
・ケアプランどおりに全時間算定できるとの主張
・運転中の時間や院内での時間を差し引いた、通常であれば往復420単位は算定できるとの主張

・では算定できません。
・であれば算定はできると思います。

それから、ヶマネ側から市に事例照会する必要もあると思います。

それから、常々私が疑問に思っていることに、介護タクシー会社はヘルパー資格のある運転手だけを配車しているのかという素朴な疑問です。事業所の運転手全員がヘルパー資格のある人ばかりであれば何等問題ないですが、一部しか持っていない会社などの場合は上記疑問が常につきまといます。ケアマネとしては、ヘルパー資格者一覧表等をもらっておく必要もあるのではと思います。また、乗務員証と同じようにヘルパー資格者証も車内に掲示するようになればと思っています。

Re: 通院乗降介助を行う事業所の勘違い???

あゆみ - 2003/04/07(Mon) 01:02
masaさんへ
 通常の訪問介護も行わなければならないはずですが、乗降介助に伴う身体介護以外は聞いたことはありません。私も常日頃使わせていただいている事業所ではなかったので・・・。利用者からの緊急通院の連絡で、日頃通院介助をお願いしている事業所さんが対応できなかったため、臨時で利用を依頼しました。思えば、私の情報提供も不十分だったかもしれません。出張先への連絡だったこともあり、電話で情報提供・依頼を行いました。FAXで、身体状況及び注意点を伝えてはいましたが、計画書自体は送っていませんでした。反省すべき点も多々ありますね・・・。
 ところで、恥ずかしながら、ひとつご教授願いたいのですが、「3月までのルールにおける介護タクシーとしてのサービスを行ったことで、請求できる」というのは、どのようなルールなのでしょうか?介護タクシー許可をもつ訪問介護事業所は、運転中も算定できる・・・というようなルールがあったのでしょうか?私は、3月までは、タクシー許可を持っていたとしても、訪問介護事業所としての算定をするものだと思っていました。お忙しいところ恐縮ですが、私の勘違いがありましたら教えていただけないでしょうか?

紙風船さんへ
 上記の意味は、「ケアプランどおりに全時間算定できる」との主張です。運転時間中や、早く到着し実際サービスを行っていない時間帯を差し引いて実績報告をくだされば、その部分については算定いたします。
 もともと、車内でも見守りや介助が必要・・・ということで依頼していましたので、なんだか納得できません。


 
この利用者さんについては、今後使うつもりはない・・・とのことで、4月以降の手配は済ませていますので、今後利用者さんへの不利益につながることはないと思います。

 紙風船さんの疑問、私も気になります。利用者さんは、普通のタクシーにのるのと一緒・・と話しておられました。

Re: 通院乗降介助を行う事業所の勘違い???

masa - 2003/04/07(Mon) 08:51

>「3月までのルールにおける介護タクシーとしてのサービスを行ったことで、請求できる」

この部分ですが、2004年4月からは「通院等のための乗車、降車の介助」については100単位の請求しかできませんが、それまでは乗降前後の介助に対し身体介護1の210単位の請求をして、タクシー会社によっては、さらにタクシー運賃を加えるとことや、割り引いたタクシー運賃を加えるといった扱いを行っており、そういう請求をしようとしたのではと思ったのです。

Re: 通院乗降介助を行う事業所の勘違い???

あゆみ - 2003/04/07(Mon) 21:55

masaさん、有難うございました。うまく解決することができました。いろいろ考えさせられることもありましたが・・・。これからも、よろしくお願いします

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