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通院介助の算定
投稿者:mamma☆aiuto 投稿日:2004/04/08(Thu) 10:48
平成12年3月31日付け 厚生省事務連絡 Q&Aの1
通院介助についてのみ、1日のうちに数回にわたって時間をおいて介助がはいるときには、一連のサービス行為とみなして1回の訪問とみなして報酬の対象として差し支えないという事務分掌がありましたので、
そう解釈しておりました。
しかし、とある県の介護保険課のHPを拝見したところ、概ね2時間あいていれば、往路、復路それぞれで算定してかまわないという文章がありました。
上の厚生省の文章と矛盾しているような気がするのですが。
確かにQ&Aには、概ね2時間の訪問介護は認められていると解釈しますが、それは居宅を訪問する訪問介護だと解釈しておりました。
通院介助にもそれは適応するのでしょうか?
通院介助においては極小加算が算定できることから、通院介助については、実際に介助した時間を合算して算定だという風に解釈しておりました。この件に関してご存知の方いましたらご教示くださいますようお願いします。
あと、要支援者に対する通院介助が必要な方がいた場合、どのように取扱いされるものなのでしょうか?
介護保険において算定できないとありますので、在介センターにつないでおりますが、、、皆さんの意見お聞かせ下さい。
Re:
通院介助の算定
Mr.M - 2004/04/08(Thu)
13:02
Q&Aで使用されている「通院介助」は、「身体介護」で算定するもので使われており、「乗降介助」とは全く違うものです。乗降介助は往路・復路の各100単位算定と言うことだと思います。mamma☆aiutoさんが言われている2つのQ&Aは以下のものだと思います。
(Q)通院介助について、効率的なサービス提供の観点から待ち時間を極小化するために、朝ヘルパーが診察券を窓口に提出(所要時間30分未満)、昼に通院介助(往復時間+診察時間)、後で薬をヘルパーが取りに行く(所要時間30分未満)とした場合、朝・夕のサービスに対する報酬は、それぞれを家事援助の1時間未満として算定するのか、朝・夕を一連の行為として合計して家事援助の延長単価を用いて算定するのか。
(A)これらは、通院介助として、一連の行為とみなすことも可能なものであることから、利用者に対する適切な説明を行い、ご理解いただいた上、朝・夕のサービスを居宅サービス計画上では、昼の通院介助に含めて一回の訪問とみなし報酬の対象として差し支えない。ただし、このような取扱は通院介助に限定されるものである。
(Q)往路は家族等が対応し、復路は「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできるか。
(A)「通院等のための乗車又は降車の介助」は片道につき算定します。したがって、所定の算定要件を満たす場合は復路について算定できます。
Re:
通院介助の算定
masa - 2004/04/08(Thu) 13:18
今回の報酬改定の際、平成15年5月16日の厚生労働省確認事項の疑義の中で
(疑義の内容)
「通院・外出介助」を身体介護中心型で算定する場合に、「利用者の居宅」→「外出先(医療機関)」→「利用者の居宅」を一連の行為として、介護に要した時間により所定単位数を算定することが基本であるが、外出先(医療機関)において介護を要しない時間が非常に長時間にわたるなど「利用者の居宅」→「外出先(医療機関)」→「利用者の居宅」を一連の行為としがたい場合は、例外的に「利用者の居宅」→「外出先(医療機関)」と「外出先(医療機関)」→「利用者の居宅」とに分けて、それぞれ所定単位を算定できる旨が今回示されたとして取り扱って差し支えないか。
(回答)
疑義の内容のとおり取り扱って差し支えない。
とされていますので、これを受けて、身体介護の2時間以上の間隔の規定と、平成15年5月30日付。介護報酬に関るQ&Aの(訪問介護)のQ11の主旨をあわせて考え、通院介助が身体介護中心型である場合、そのような条件下で一連の行為ではなく、それぞれに算定されることは問題ないと考えます。
Re:
通院介助の算定
mamma☆aiuto - 2004/04/09(Fri) 11:15
Mr.Mさんのおっしゃる
(Q)通院介助について、効率的なサービス提供の観点から待ち時間を極小化するために、朝ヘルパーが診察券を窓口に提出(所要時間30分未満)、昼に通院介助(往復時間+診察時間)、後で薬をヘルパーが取りに行く(所要時間30分未満)とした場合、朝・夕のサービスに対する報酬は、それぞれを家事援助の1時間未満として算定するのか、朝・夕を一連の行為として合計して家事援助の延長単価を用いて算定するのか。
(A)これらは、通院介助として、一連の行為とみなすことも可能なものであることから、利用者に対する適切な説明を行い、ご理解いただいた上、朝・夕のサービスを居宅サービス計画上では、昼の通院介助に含めて一回の訪問とみなし報酬の対象として差し支えない。ただし、このような取扱は通院介助に限定されるものである。
と、masaさんのおっしゃる
「通院・外出介助」を身体介護中心型で算定する場合に、「利用者の居宅」→「外出先(医療機関)」→「利用者の居宅」を一連の行為として、介護に要した時間により所定単位数を算定することが基本であるが、外出先(医療機関)において介護を要しない時間が非常に長時間にわたるなど「利用者の居宅」→「外出先(医療機関)」→「利用者の居宅」を一連の行為としがたい場合は、例外的に「利用者の居宅」→「外出先(医療機関)」と「外出先(医療機関)」→「利用者の居宅」とに分けて、それぞれ所定単位を算定できる旨が今回示されたとして取り扱って差し支えないか。
(回答)
疑義の内容のとおり取り扱って差し支えない。
とされていますので、これを受けて、身体介護の2時間以上の間隔の規定と、平成15年5月30日付。介護報酬に関るQ&Aの(訪問介護)のQ11の主旨をあわせて考え、通院介助が身体介護中心型である場合、そのような条件下で一連の行為ではなく、それぞれに算定されることは問題ないと考えます。
は、矛盾しませんでしょうか?
Re:
通院介助の算定
masa - 2004/04/09(Fri)
12:26
Mr.Mさんが示した最初のQ&Aは介護保険制度施行当初のものであくまで「一連の行為とみなすことも可能なものである」ということであり必ずそうしなければ不正請求であるといったものではなく、ケースによってあるいは保険者の判断によって、判断に迷うケースも多かったという状況もあり、今回、介護タクシーの考えを大きく変えた改正において、新たな判断基準を示したものであり、矛盾と考えるものではなく、ある意味で考え方が一連の改正にあわせて修正されたんだと考えるべきです。そのために通知や事務連絡が出ているのですから。
Re:
通院介助の算定
Mr.M - 2004/04/09(Fri)
13:12
「乗降介助」と「通院介助」の各に出たQAを問われていると思っていました。申し訳ないです。
で・・あとはmasaさんが書かれている通りかと思います。
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