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(<通所サービスにおける定員超過減算及び人員欠如減算の取り扱い〜平成18年4月改正より適用>
| 質 問 |
回 答 |
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介護予防通所介護・通所リハビリテーションの定員超過・人員欠如の減算については、歴月を通じて人員欠如の場合のみを減算とするのか。
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介護予防通所介護・通所リハビリテーションについては、月単位の包括報酬としていることから、従来の一日単位での減算が困難であるため、前月の平均で定員超過・人員欠如があれば、次の月の全利用者について所定単位数を70%を算定する取扱いとしたところである。なお、この取扱いについては、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションについても同様としたので留意されたい。
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| 小規模、通常規模通所介護費を算定している事業所については、月平均の利用者数で定員超過した場合となっているが、今回の改正で月平均の利用者数とされた趣旨は。 |
介護予防通所サービスについては、月額の定額報酬とされたことから減算についても月単位で行うことが必要となったため、定員超過の判断も月単位(月平均)とすることとしている。
また、多くの事業所は、介護と予防の両サービスを一体的に提供し、それぞれの定員を定めていないと想定されることから、介護給付についても予防給付にあわせて、月単位の取扱いとしたところである。 |
<重 要> 人員欠如減算の際の配置職員の月平均配置時間の計算方法
<平成24年4月〜老企36号解釈通知より>
人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとする。
イ看護職員の数は、一月間の職員の数の平均を用いる。この場合、一月間の職員の平均は、当該月のサービス提供日に配置された延べ人数を当該月のサービス提供日数で除して得た数とする。
ロ介護職員等の数は、利用者数及び提供時間数から算出する。勤務延時間数(サービス提供時間数に関する具体的な取扱いは、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成十一年九月十七日老企第二十五号)第三の六の1?を参照すること。)。この場合、一月間の勤務延時間数は、配置された職員の一月の勤務延時間数を、当該月において本来確保すべき勤務延時間数で除して得た数とする。
ハ人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合にはその翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算する。
・(看護職員の算定式)
サービス提供日に配置された延べ人数/サービス提供日数< 0.9
・(介護職員の算定式)
当該月に配置された職員の勤務延時間数/当該月に配置すべき職員の勤務延時間数< 0.9
一割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法
に従って減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
・(看護職員の算定式)
0.9 ≦サービス提供日に配置された延べ人数/サービス提供日数< 1.0
・(介護職員の算定式)
0.9 ≦当該月に配置された職員の勤務延時間数/当該月に配置すべき職員の勤務延時間数< 1.0
B 都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合をのぞき、指定の取消しを検討するものとする。
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