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事業所規模報酬について
日時: 2007/01/19 13:13
しげ
当事業所は2単位(a.40名定員(月平均延べ人員800名)b.40名定員(月平均延べ人員500名))で通所介護と予防通所介護をしております。
事業所規模による区分については、前年度(4月1日〜翌年の3月31日)の1ヶ月あたりの平均利用延人員数により算定すべき通所介護費を区分しているということですが、3月に県に問い合わせたところ単位ごとで算定していいと言われ、通常規模の事業所の単価で請求をしてきましたが、先月介護報酬の解釈を見ていたら合計単位数というQandAに出ていました。
3月の時点ではごたごたしていたと思うのですが、これって4月から今月までの差額を返還することになるのでしょうか?
次年度は大規模事業所で届出をしないといけないですよね。
規模別報酬について ( No.1 )
日時: 2007/01/19 13:30
masa◆GYLhv9tAC1c
>先月介護報酬の解釈を見ていたら合計単位数という
その通りですね。単位が別になっていても合算ですね。
「実績規模別の報酬に関する利用者の計算は、すべての単位を合算で行う。ただし、3時間以上4時間未満の単位を利用した者については1/2を乗じた数、4時間以上6時間未満の単位を利用した者については3/4を乗じた数を合算することとし、また、予防給付の対象(要支援者)の利用者数については、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日毎に合算する取扱いとする。」
>4月から今月までの差額を返還することになるのでしょうか
基本的にはすべて返還ですね。ただ指導された、という経緯があるなら県と協議されたほうが良いと思います。
通リハも同じかな? ( No.2 )
日時: 2007/01/29 15:03
クローバー
通リハも該当しますか?私もしげさんの様な解釈のままでした。「介護と予防の利用者を区分して処遇した場合はそれぞれ延べ数を計算し、900人超えなければ減算にならない」と・・・。
それと、毎日営業している(盆・正月等の特別な場合を除き)事業所は、「1週間当たりの延べ利用者数に、6/7を乗じた数を合算したものにより、月当たりの平均利用者数を計算し、当該利用者数に基づき実績規模別の報酬を算定する。」とありますが、これは変わってませんよね。
介護と予防を区分するため、通リハの事業所を、増築しようと検討中です。
何方か、ご教示下さい。
規模別報酬について ( No.3 )
日時: 2007/01/31 13:03
ラッキーピエロ
老企第36号第7の(4)@「事業所規模による区分の取扱い」では、介護と予防とが「実態として分離」され、実施されていれば、それぞれ別事業所として利用人員をカウントできるとされています。
「実態として分離」の解釈については、最終的には都道府県の判断になると思われますが、個人的には、別棟&別スタッフであれば「実態として分離」に該当するのではないかと考えます。
なお、新規通所リハビリテーション事業所を開設する場合ですが、
A.全く別の場所に開設する場合
介護保険法第8条8項、同施行規則第12条より、通所リハビリテーションは介護老人保健施設、病院又は診療所で行うこととされており(事業所の区画は老健、病院又は診療所の一部として許可を受けている必要がある)、法人が別の場所に病院又は診療所を持っており、かつ新たに通リハを行う区画を設けることに関し、病院又は診療所の開設事項変更許可を受ける必要があります。
B.同一敷地内隣接の場合
上述の開設事項変更許可を受ければ要件はクリアしますが、同一敷地内に2事業所の指定ができるか否かには疑義があります
(事業所の指定はサービスの拠点毎に行うこととなっているため)。
いずれにせよ、都道府県の担当者に確認し、見解を求めるのが良いかと思います。
私も条件がそろえば、別計算と考えます ( No.4 )
日時: 2007/01/31 22:40
駅前スタッフ◆7pV4ilsDSu.
すでにラッキーピエロさんが指摘されているとおり、条件が整えば別計算の可能性があると考えます。
H18.
3.22の「介護制度改革INFORMATION 77」に掲載されていました。
4)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)の7通所介護(4)の@を参照。
私が勤務している県に確認しましたが、「介護と予防が別単位で別メニューで、運営されていれば、別計算でよい」とのことでした。
実績規模別の報酬 ( No.5 )
日時: 2007/02/01 07:17
masa◆GYLhv9tAC1c
実績規模別の報酬に関する利用者の計算は、すべての単位を合算で行う。ただし、3時間以上4時間未満の単位を利用した者については1/2を乗じた数、4時間以上6時間未満の単位を利用した者については3/4を乗じた数を合算することとし、また、予防給付の対象(要支援者)の利用者数については、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日毎に合算する取扱いとする。(Q&A vol1・2006.3.22)
「単位別というだけでは」別計算にならない(厚生労働省回答)
おそらく予防と介護は別事業なので、これを完全に区分しておれば「単位別というだけでは」なく別事業である、という取り扱いなんでしょうね。
単位別と別事業 ( No.6)
日時: 2007/02/01 15:09
クローバー
私も訳が解らなくなってきて、県担当課に聞いてみました。するとなんとなく、masaさんの言われる事が理解できました。
担当課は、
「介護予防事業所の許可は、現在介護事業を行っているサービス事業所へみなし指定として許可している。これは、介護と予防が一体的に行われるものとして同一事業所許可番号を付与している。そこで、介護と予防を区別するのであれば、別事業所扱いになり申請が必要になるのではないだろうか?未確定なので後日連絡する。」との事でした。
クローバーさん、その県の見解はおかしいですよ ( No.7)
日時: 2007/02/01 15:17
masa◆GYLhv9tAC1c
>介護予防事業所の許可は、現在介護事業を行っているサービス事業所へみなし指定として許可している
予防サービスはみなし指定ではありませんよ。申請認可が必ず行なわれているはずです。これは介護と予防を一体的に行なっている通所事業所でも同じです。
みなし指定という県の見解は間違いと思います。
ラッキーピエロさん、駅前スタッフさんの県では単位が違うだけでなく、別事業(介護事業と予防事業)という指定なので合算はしなくて良い、という判断なんでしょうね。そういう考えは一理あると思います。
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