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○厚生省告示第二十九号
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)の規定に基づき、厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
平成十二年二月十日厚生大臣丹羽雄哉
厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
一指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
イ単独型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う介護職員又は看護職員(看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士をいう。以下同じ。)の数が次のとおりであること。
(1) 利用者の数が二十五以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、一以上
(2) 利用者の数が二十六以上六十以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、二以上
(3) 利用者の数が六十一以上八十以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、三以上
(4) 利用者の数が八十一以上百以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、四以上
(5) 利用者の数が百一以上の指定短期入所生活介護事業所にあっては、四に、利用者の数が百を超えて二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1) 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
(一) 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十五以下の特別養護老人ホームにあっては、一以上
(二) 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十六以上六十以下の特別養護老人ホームにあっては、二以上
(三) 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が六十一以上八十以下の特別養護老人ホームにあっては、三以上
(四) 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が八十一以上百以下の特別養護老人ホームにあっては、四以上
(五) 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百一以上の特別養護老人ホームにあっては、四に、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百を超えて二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(2) 当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
(一) 利用者の数が二十五以下の併設事業所にあっては、併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第三項に規定する併設本体施設をいう。以下同じ。)として必要とされる
数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、一以上
(二) 利用者の数が二十六以上六十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、二以上
(三) 利用者の数が六十一以上八十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、三以上
(四) 利用者の数が八十一以上百以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四以上
(五) 利用者の数が百一以上の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四に、利用者の数が百を超えて二十五又はその端数を増すごと一を加えて得た数以上
二指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
イ介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が二以上(指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数が四十以下の介護老人保健施設であって、常時、緊急時の連絡体制を整備しているものにあっては、一以上)であること。
ロ病院療養型病床群短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1) 病院療養型病床群短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) 指定短期入所療養介護を行う療養型病床群に係る病棟(以下「療養病棟」という。)に
おける夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、当該療養病棟における指定短期入所療養
介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二以上であること。
(二) 療養病棟における夜勤を行う看護職員の数が一以上であること。
(三) 療養病棟における夜勤を行う看護職員又は介護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が六十四時間以下であること。
(2) 夜間勤務等看護(T)から(W)までを算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) 夜間勤務等看護(T)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
a 療養病棟における夜勤を行う看護職員の数が、当該療養病棟における指定短期入所療養
介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二以上であること。
b 療養病棟における夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以
下であること。
(二) 夜間勤務等看護(U)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(一)の規定を準用する。この場合において、(一)a中「十五」とあるのは、「二十」と読み替えるものとする。
(三) 夜間勤務等看護(V)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(一)の規定を準用する。この場合において、(一)a中「十五」とあるのは「三十」と、(一)b中「七十二時間」とあるのは「六十四時間」と読み替えるものとする。
(四) 夜間勤務等看護(W)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1)の規定を準用する。この場合において、(1)(一)中「三十」とあるのは「二十」と、(1)(三)中「六十四時間」とあるのは「七十二時間」と読み替えるものとする。
ハ介護力強化型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1) 介護力強化型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) 指定短期入所療養介護を行う介護力強化病棟(以下単に「介護力強化病棟」という。)
における夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、当該介護力強化病棟における指定短期
入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二以上であること。
(二) 介護力強化病棟における夜勤を行う看護職員の数が一以上であること。
(三) 介護力強化病棟における夜勤を行う看護職員又は介護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が六十四時間以下であること。
(2) 夜間勤務等看護(T)から(W)までを算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一) 夜間勤務等看護(T)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
a 介護力強化病棟における夜勤を行う看護職員の数が、当該介護力強化病棟における指定
短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二以上であること。
b 介護力強化病棟における夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二
時間以下であること。
(二) 夜間勤務等看護(U)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一)の規定を準用する。この場合において、(一)a中「十五」とあるのは、「二十」と
読み替えるものとする。
(三) 夜間勤務等看護を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(一)の規定を準用する。この場合において、(一)a中「十五」とあるのは「三十」と、
(一)b中「七十二時間」とあるのは「六十四時間」と読み替えるものとする。
(四) 夜間勤務等看護(W)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(1)の規定を準用する。この場合において、(1)(一)中「三十」とあるのは「二十」と、(1)(三)中「六十四時間」とあるのは「七十二時間」と読み替えるものとする。
三指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
イ介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第一号ロの規定を準用する。
ロ旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準第一号ロの規定を準用する。
四介護保健施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第二号イの規定を準用する。
五指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
イ療養型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1) 療養型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準第二号ロ(1)の規定を準用する。
(2) 夜間勤務等看護(T)から(W)までを算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準第二号ロ(2)の規定を準用する。
ロ介護力強化型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1) 介護力強化型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準第二号ハ(1)の規定を準用する。
(2) 夜間勤務等看護(T)から(W)までを算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準第二号ハ(2)の規定を準用する。
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